日本維新の会の高木かおりでございます。
先般の参考人質疑では、それぞれ異なるお立場の参考人の皆様、第一線で御活躍をしていただいている有識者の皆様に大変貴重な御意見を賜りました。賛同する御意見や、また御懸念点について深く掘り下げて御説明をいただいたかと思います。大変参考になりまして、本日は、その参考人質疑でいろいろ示された論点を踏まえて提案者に質問をさせていただきたいというふうに思います。
前回、私は、我が国において国旗に対する思いが「日のまる」という文部省唱歌を通じて自然な形で育まれてきたということを皆さんと共有をさせていただきました。今回は、諸外国における国旗への思いについてまずは伺っていきたいと思います。
先日の参考人質疑では、自国の国旗損壊罪を定めているイタリアやドイツ、フランス等、諸外国の背景についての御説明もございました。私は、各国におきまして保護法益に違いはあれど、自国に国旗損壊罪を定めている国、また定めていない国においても、歴史や文化、教育によって国旗を大切に思う国民感情は醸成されるのだろうというふうに考えております。
そういう中で、提案者は、このように国旗を大切に思う国民感情の性質や重要性について改めてどのようにお考えなのか、お聞かせください。
2
北村経夫(自民)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房長笹川武君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
北村経夫(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
北村経夫(自民)
国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
5高高木かおり(維新)
日本維新の会の高木かおりでございます。
先般の参考人質疑では、それぞれ異なるお立場の参考人の皆様、第一線で御活躍をしていただいている有識者の皆様に大変貴重な御意見を賜りました。賛同する御意見や、また御懸念点について深く掘り下げて御説明をいただいたかと思います。大変参考になりまして、本日は、その参考人質疑でいろいろ示された論点を踏まえて提案者に質問をさせていただきたいというふうに思います。
前回、私は、我が国において国旗に対する思いが「日のまる」という文部省唱歌を通じて自然な形で育まれてきたということを皆さんと共有をさせていただきました。今回は、諸外国における国旗への思いについてまずは伺っていきたいと思います。
先日の参考人質疑では、自国の国旗損壊罪を定めているイタリアやドイツ、フランス等、諸外国の背景についての御説明もございました。私は、各国におきまして保護法益に違いはあれど、自国に国旗損壊罪を定めている国、また定めていない国においても、歴史や文化、教育によって国旗を大切に思う国民感情は醸成されるのだろうというふうに考えております。
そういう中で、提案者は、このように国旗を大切に思う国民感情の性質や重要性について改めてどのようにお考えなのか、お聞かせください。
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黒田征樹(維新)
ありがとうございます。
本法案の立案に当たりましては、諸外国の立法例というのも調査をしたところでありますけれども、例えばアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国といった国々では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定が設けられております。もちろん、各国の法体系、また国旗に関する歴史的な背景などには違いがありますけれども、それぞれの国旗損壊罪の構成要件や保護法益は様々でありますが、いずれにせよ、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通でありまして、これを守っていくことは極めて重要であるというふうに考えております。
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7高高木かおり(維新)
今提案者の方からも、この国旗を思う気持ち、万国共通だということで、やはりお互いの国家や国民を尊重し合うことにつながっていくということで非常に重要なものだというふうに考えております。
そういう中で、本法案の合憲性についても順次伺っていきたいと思います。
参考人質疑では、憲法第三十一条の罪刑法定主義における明確性の原則であるとか、思想及び良心の自由、これは憲法第十九条です、表現の自由、憲法第二十一条という三つの観点から違憲の疑いが高いという御指摘が参考人質疑ではございました。しかしながら、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為の…
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黒田征樹(維新)
ありがとうございます。
今質疑の中で述べられたその理解というのは、もうまさにそのとおりだなというふうに思います。
その上で、まず、本法案の二条の罰則というのは、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもありませんから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
また、確かに表現の自由というのは基本的人権のうちでもとりわけ重要…
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