高木かおり (日本維新の会)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

丁寧に御説明をいただきまして、ありがとうございました。いずれも憲法に違反するものではないということで、合憲性に関連して、次の質問に移りたいと思います。

罪刑法定主義における明確性の原則というところにスポットを当てたいというふうに思います。

この本法案は、罪刑法定主義における明確性の原則、第二条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、」という文言について、何が処罰対象になるか国民があらかじめ判断できないほど曖昧ではないかが指摘されているので、ここもしっかりお聞きをしておきたいというふうに思います。

最高裁判例上、この明確性の原則というのは、通常の判断能力を有する一般人が、具体的な場合において自己の行為がその適用を受けるかどうかを判断できる基準が読み取れるか否かによって判断されるものと私は承知をしております。既にストーカー規制法を始めとする現行法には、著しく不安を覚えさせるようなといった評価的文言が用いられておりまして、それらが直ちに違憲とされてきたわけではありません。むしろ、こうした評価的文言は、あらゆる事案を機械的、網羅的に列挙することが技術的に不可能である以上、規範的な要件として一定程度設けざるを得ないものでありまして、そのこと自体が直ちに罪刑法定主義を違反する意味、違反を意味するものではないというふうに私は理解をしております。

本法案の文言も、対象を著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に限定することで、通常人であれば何が該当するかを合理的に判断し得る基準として機能するものだと考えるわけですが、提出者の御見解を改めてお聞きしたいと思います。

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