高木かおり (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。

それを踏まえて、やはり表現の自由への配慮ということは大変重要な点だというふうに思っています。その中で、これについて言及されているのがこの第三条だと思います。表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、適用上の注意を置いているわけです。

この規定がなくとも、法律の運用に当たっては、国民の基本的人権に配慮して運用するということが当然であると考えているわけですが、この規定によって、正当な政治的表現や批判的意見表明に伴う行為に対して本法案が適用される場面は事実上極めて限定的になると考えられますけれども、第三条もまた不適切な処罰を抑制する注意規定と考えてよろしいんでしょうか。あえてここでこの三条を設けた意味も併せて御説明をいただきたいと思います。

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