お答えします。
著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでありまして、芸術活動や政治的デモの一環として行われたという場合であっても、行為の目的は構成要件該当性を判断する際にこれは考慮されません。
その上で、御指摘のような場合で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないということであれば、当然処罰対象外となります。
仮に、そのような方法に該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれども、その際には、刑法三十五条の正当行為に当たるか否か、すなわちその行為が社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが、芸術活動なのか政治的デモなのかといった行為の目的を含めて、個別事案ごとに認められる諸事情を総合的に勘案して判断されるということであります。
170高高木かおり(維新)
ありがとうございます。
目的要件を置かない代わりに、やはりこの該当性の判断基準として置かれているのが第二条第二項の総合的勘案規定だというふうに思います。この第二条第二項、この前項の方法に該当するかどうかの判断というのは、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとすると規定をされているわけです。
この二条一項に当たるのかの判断基準をこれが示したものであると理解して相違ないでしょうか。この点について、まずはお伺いしたいと思います。
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171
黒田征樹(維新)
今御質問の中で示していただいたような内容は、もうまさにおっしゃるとおりでありまして、本法案が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではないことを明らかにするものであります。
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172高高木かおり(維新)
ありがとうございます。
それで、次に気になるのが、この芸術活動や政治的デモといった正当な表現活動との関係でございます。
芸術活動や政治的デモの一環として国旗が損壊された場合で、客観的状況から著しく不快な方法ではないと認められる場合には二条一項には当たらず、本法案が適用されないと理解して相違ないか、この点をまずお伺いしたいのと、あわせて、仮に著しく不快な方法と判断された場合でも、あくまで政治的、正当なデモ活動の一環である場合には、刑法第三十五条、正当行為として総合的に勘案して違法性が阻却される可能性があるのか、併せてお答えをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
173
黒田征樹(維新)
お答えします。
著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでありまして、芸術活動や政治的デモの一環として行われたという場合であっても、行為の目的は構成要件該当性を判断する際にこれは考慮されません。
その上で、御指摘のような場合で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないということであれば、当然処罰対象外となります。
仮に、そのような方法に該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれども、その際には、刑法三十五条の正当行為に当たるか否か、すなわちその行為が社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが、芸術活動なのか政治的デモなのかといった行為の目的を含めて、個別事案ごとに認められる諸事情を総合的に勘案して判断されるということであります。
174高高木かおり(維新)
丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。
それを踏まえて、やはり表現の自由への配慮ということは大変重要な点だというふうに思っています。その中で、これについて言及されているのがこの第三条だと思います。表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、適用上の注意を置いているわけです。
この規定がなくとも、法律の運用に当たっては、国民の基本的人権に配慮して運用するということが当然であると考えているわけですが、この規定によって、正当な政治的表現や批判的意見表明に伴う行為に対して本法案が適用…
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黒田征樹(維新)
本法案の第三条の適用上の注意の規定を設けた理由でありますけれども、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すためであります。
以上です。
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176高高木かおり(維新)
今まで御質問させていただきまして、これ振り返ってこの法文詳細に見てまいりますと、対象を有体物に限定し、そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と損壊し、除去し、又は汚損した場合に限るなど、複数の限定が重ねられてまいりました。これに加えて、第二条第二項の総合的勘案と、第三条の、先ほど御答弁いただきましたこの第三条の適用上の注意まで置かれているという状況でございます。このように、二重、三重の慎重な限定を重ねた法文設計ということでございます。
こちらに至った真意について、お伺いを改めてしたいと思います。
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