黒田征樹 (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えします。

著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかの判断というのは、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでありまして、芸術活動や政治的デモの一環として行われたという場合であっても、行為の目的は構成要件該当性を判断する際にこれは考慮されません。

その上で、御指摘のような場合で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当しないということであれば、当然処罰対象外となります。

仮に、そのような方法に該当すると判断された場合には違法性阻却事由の有無が検討されることになりますけれども、その際には、刑法三十五条の正当行為に当たるか否か、すなわちその行為が社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが、芸術活動なのか政治的デモなのかといった行為の目的を含めて、個別事案ごとに認められる諸事情を総合的に勘案して判断されるということであります。

前後のやりとり

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