黒田征樹 (日本維新の会)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えいたします。

本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益としていると。繰り返しになりますけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対して罰則を設けるものであります。

すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目をして構成要件を定め、その趣旨を明らかにするために、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たっては、行為の外形、周囲の状況その他客観的な事情を総合的に勘案する旨の規定を置くとともに、さらに、このような本法案の罰則規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目をして規制を加えたりをするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって、いやしくも国民の思想、信条、あっ、思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう万全を期すため、三条においても適用上の注意の規定を設けるものとしたものであります。

このような規定をした趣旨といたしましては、表現の自由等への侵害にならないよう十分に配慮した上で、処罰対象を限定的かつ明確なものとして定めようとしたことであります。

以上です。

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