ありがとうございます。
この早期の施行を定めた理由がよく分かりました。ほかにも例があるということもよく分かりました。
それでは、続きまして、第二に、附則のところでございますけれども、附則第二項では、法施行後三年を目途とした検討条項が設けられております。その規定の中では、検討に当たって勘案すべき事項として、損壊若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況を明記しているところでございます。
本法案においては今回このような行為は処罰の対象外とされたところでございますが、先日もお話があったとおり、我が党の講演会でバツ印を付けた日の丸を掲げた市民からの抗議を受け、党員の皆さんが非常に不快に思ったり、あるいは危険を感じたりしたところでございます。
我が党としては、このような行為も、今回処罰対象とされた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を侵害すると考えることも自然ではないかと考えております。
そこで、この検討は、このような事情も踏まえ、本法案の規定が国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているのかどうかをしっかりと確認する、そういった場になるということを、これは、最後、自民党の法案提出者に改めて確認をお願いいたします。
23
平沼正二郎(自民)
お答えを申し上げます。
罪刑法定主義との関係については、本法案が刑罰法規である以上、明確で、明確でなければならないということは言うまでもございません。これは委員御指摘のとおりだと思っております。
その上で、本法案では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件を定めておりまして、この意味は、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、また不愉快に感じさせるような方法をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準といたしまして、国旗を大切に思う…
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24大大津力(参政)
ありがとうございます。
この本法案第二条第一項のこの文言が刑罰としての明確性を欠くものではないという考え方がよく分かりました。
それでは、続きまして、四点目、次に、附則の規定について質問をさせていただきます。
第一に、附則第一項でこの施行期日が定められており、そこでは公布の日から起算して二十日を経過した日とされております。本法案が刑罰を定める法律であるということを考えると、二十日という日数はかなり短いようにも思えるのでございますけれども、このように早期の施行を定めた理由をお聞かせいただきたいと思います。
また、あわせて、刑罰を定めるほかの法律で、…
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豊田真由子(参政)
本法案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。これは、国旗を大切に思う国民感情を保護する必要があるとの社会的な要請も踏まえた上で、速やかに施行することとしたものでございます。
御指摘の、刑罰を定めるほかの法律で施行期日を公布の日から起算して二十日を経過した日と定めている例は、いわゆる性的姿態撮影等処罰法、そして、いわゆるAV出演被害防止・救済法など数多くあるところでございまして、本法案だけが特別早期の施行期日を定めているということではないというふうに考えております。
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- (上の発言)
26大大津力(参政)
ありがとうございます。
この早期の施行を定めた理由がよく分かりました。ほかにも例があるということもよく分かりました。
それでは、続きまして、第二に、附則のところでございますけれども、附則第二項では、法施行後三年を目途とした検討条項が設けられております。その規定の中では、検討に当たって勘案すべき事項として、損壊若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況を明記しているところでございます。
本法案においては今回このような行為は処罰の対象外とされたところでございますが、先日もお話があったとおり、我が党の講演会でバツ印を付けた日の丸を掲げた市民からの抗議を受け、党員の皆さんが非常に不快に思ったり、あるいは危険を感じたりしたところでございます。
我が党としては、このような行為も、今回処罰対象とされた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を侵害すると考えることも自然ではないかと考えております。
そこで、この検討は、このような事情も踏まえ、本法案の規定が国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているのかどうかをしっかりと確認する、そういった場になるということを、これは、最後、自民党の法案提出者に改めて確認をお願いいたします。
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平沼正二郎(自民)
国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点については、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけやはり多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考えまして、今回は国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高い公然と損壊等する行為に限定をすることとしたところであります。
他方で、これ以外の行為として、例えば、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等とする行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘が参政党の皆様…
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28大大津力(参政)
ありがとうございます。この検討事項の考え方がよく分かりました。
是非とも、参政党も共同提出者でございますから、是非ともこの法案が成立することを願いまして、質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
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大門実紀史(共産)
日本共産党の大門実紀史です。
まず、基本的な話をお聞きしたいと思いますけれども、衆議院で維新の発議者の方が、本法案の成立を契機に、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、愛国心ですかね、そういうものが醸成されていくということを期待するというような答弁をされまして、これは議員個人としての発言だということだそうですけれども、ただ、恐らく、こういう法案を発議される政党あるいは議員の方々の政治家としては正直な、ふだん思っていらっしゃるお気持ちではないかというふうに思うんですね。
つまり、国を思う気持ちを大事にしなさいと、そういう気持ちから国旗…
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