平沼正二郎 (自由民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えを申し上げます。

罪刑法定主義との関係については、本法案が刑罰法規である以上、明確で、明確でなければならないということは言うまでもございません。これは委員御指摘のとおりだと思っております。

その上で、本法案では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件を定めておりまして、この意味は、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、また不愉快に感じさせるような方法をいい、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準といたしまして、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かによって判断されることとしております。

このような規定ぶりとすることによって、最高裁判例でも示されている、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的な場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめる基準は十分に読み取れるものでありまして、その意味で、本法案の処罰規定が罪刑法定主義に反するとは考えておりません。

なお、本法案の規定は、ストーカー規制法や軽犯罪法の規定を参考しているものでありまして、本法案についてのみ不明確であるという批判も当たらないと考えております。

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