大津力 (参政党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

参政党の大津力でございます。

今回で、参議院でも参考人質疑を含め三回目の質疑となります。そこで、改めて基本的なことを確認することとしたいと思います。

まず、憲法問題についてでございます。これまでの議論の中で、思想、良心の自由との関係、表現の自由との関係、そして罪刑法定主義との関係が憲法問題として問われてきたところであると承知をしております。

そこで、第一に、思想、良心の自由との関係についてでお尋ねします。

この法案については、国旗尊重義務規定も置かれていませんし、国旗を敬うことを強制するような規定もございません。他方で、憲法の保障する思想、良心の自由との関係がこれまでも問われてきたところでございます。この点、思想、良心の自由は絶対的なものであるということは誰もが共有をしているところであり、本法案も、国旗の損壊等の基礎となった思想、信条を処罰するものではないからこれを侵害するものではないと答弁をされてきたことは承知をしております。しかし、実質的には国旗に敬意を表したくない人に敬意を表することを要求するものであり、その意味で、思想、良心に対する制約に当たるのではないかとの考え方もあると聞いております。

このようなことを踏まえた上で、本法案が思想、信条の自由を侵害するものではないとするその考え方及びそれを担保するための条文構成について、改めて法案提出者にお伺いいたします。

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