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時間が参りましたので、質問少し残しましたが、これにて質問終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
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人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件に該当するか否かについては、どのような目的で行為に及んだかということは考慮せずに、行為の態様や周囲の状況等の客観的事情を総合的に勘案して判断することになります。このため、構成要件該当性の判断の段階において、単に悪ふざけの目的であったかどうかというような、そのような事情には左右されません。その上で、違法性阻却事由の有無の判断の段階においては、行為の目的も含め、個別事案ごとに認められる諸事情を総合的に勘案して、社会通念上相当性を有するものとして許容されるべきであるか否かが判断をされます。 一概には…
続いて、ライブ配信におけるシェアとかリポストということについてもお伺いをしていきたいと思います。 本法案では、この公然と国旗を損壊する行為をライブ配信する行為も処罰対象となっているわけです。近年のこのSNS社会、ある投稿が瞬時に不特定多数に拡散される構造になっておりまして、国旗を損壊する様子のライブ配信、そのURLを事情を知らない第三者が単純にシェアやリツイート、あるいは、いいねをする場面というのも想定されるわけです。 この単純なシェアやリツイートは通常、投稿者と正犯者との間に共犯としての意思の連絡があるとは認められず、幇助犯としても処罰の対象とはな…
国旗を損壊等する状況をライブ配信する動画を、今おっしゃられたようにシェアしたりリポストしたりする、そういう場合において、国旗を損壊等して、その状況をライブ配信する者と、これをシェアしたりリポストしたりする者との間で意思連携があって、共に犯罪を自覚しているという、そういうときにおいては、事案ごとの個別具体の判断になりますけれども、共同正犯あるいは幇助犯が成立することもあり得るというふうに考えております。 他方で、事情を知らない第三者が単純にシェアやリポストをする場合など、両者に意思連絡がない場合には共同正犯は成立せず、また、シェアやリポストによって公然と…
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参政党の大津力でございます。 今回で、参議院でも参考人質疑を含め三回目の質疑となります。そこで、改めて基本的なことを確認することとしたいと思います。 まず、憲法問題についてでございます。これまでの議論の中で、思想、良心の自由との関係、表現の自由との関係、そして罪刑法定主義との関係が憲法問題として問われてきたところであると承知をしております。 そこで、第一に、思想、良心の自由との関係についてでお尋ねします。 この法案については、国旗尊重義務規定も置かれていませんし、国旗を敬うことを強制するような規定もございません。他方で、憲法の保障する思想、良心の…
本法第二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございません。 したがって、例えば、国旗を否定する思想に基づき国旗の損壊等が行われた場合であっても、そうした思想そのものを処罰するものではなく、また、国旗を肯定する思想を持つことを強制したり、国旗を否定する思想を持つことを禁止したりすることではないことはもちろん、国旗を否定する思想に反する行為、例えば国旗に対して敬意を表明する行為を要求するものではございません。こうしたことから、…
ありがとうございます。本法案が思想、信条の自由を侵害するものではないということがよく分かりました。 続きまして、第二に、表現の自由との関係についてお尋ねをいたします。 この点についても、表現の自由は憲法上保障される人権の中でもとりわけ重要なものであることを踏まえた上で、法案提出者は、表現の自由を侵害するものではないとの御説明を繰り返し御答弁されてきたところであると承知をしております。 しかしながら、それでもなお、本法案は表現の自由を侵害するおそれがあるのではないか、表現行為などに対して萎縮効果を及ぼすのではないかといった漠然とした不安が解消されずに…