ありがとうございます。
じゃ、続きまして、木下参考人にお尋ねいたします。
先生は、戦う民主主義とSNS時代のこの言論空間の防衛についていろいろ今までも発言をしていらっしゃっていましたので、ちょっとそれに絡めて質疑をさせてください。
まず、先生は、ドイツの、先ほどもおっしゃっていましたけれども、ドイツの国旗損壊罪はこの戦う民主主義という憲法秩序の保護が目的であり、日本はそれを採用していないため、ドイツのまねはできないと指摘もされていらっしゃいました。
一方、昨今のこのSNSの普及によりまして、民主主義の基盤である言論空間が極端な扇動やまたフェイクによって脅かされているという現状もございます。
この民主主義の基盤を守るという戦う民主主義的な価値観をこの現代の日本でも部分的に取り入れることは必要ではないかと思うんですけれども、この民主主義の象徴である国旗や国家秩序を破壊するような極端な扇動行為について、例えば今回の公然とした国旗の焼却など、そういったものに対しては、この民主主義社会を自衛するために一定の法的歯止めが必要な時代に来ているとはお考えにはならないでしょうか、お尋ねをいたします。
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柴田巧(維新)
今日は三人の参考人の方々にそれぞれ本当に示唆に富んだお話をいただいたことに改めて感謝を申し上げて、時間になりましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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67大大津力(参政)
参政党の大津力と申します。
本日は、三名の参考人の皆様、ありがとうございます。
私たち参政党は、こちらの共同提出者という立場でございますので、推進という立場をまずはお伝えをして、質問をさせていただきたいと思います。
それでは順番にお尋ねをいたします。まず、伊藤参考人からお尋ねをいたします。
伊藤参考人は、以前この表現の自由の在り方について、何よりも表現の自由を最優先する米国、アメリカ型に対し、また、ドイツやフランスなどの欧州諸国は、公共の平穏や社会秩序を害する場合には一定の制約を認めていると分析されておりました。そしてまた、日本もこの欧州型に近い…
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68伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
先ほども申し上げましたけど、四月にまさにその「正論」を書いたときはそうやってざくっと切って書いたんですけど、改めて、その後、この国会の議論をずっと聞きながら改めて思ったのは、だから、自由だということと、それから一定のルールを守ると、この線引きということこそが大事なんだろうということに自分の中で整理が付いていたということです。
それを、実はアメリカすらもやっているんですね。アメリカも御承知のとおり、元々は国旗を焼いちゃ駄目という法律があったんですよ。でも、それを修正第一条で、一九九〇、八九年にそれは違憲であるとしたわけですね。それ以来ずっと違憲状態で、国…
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- (上の発言)
69大大津力(参政)
ありがとうございます。
じゃ、続きまして、木下参考人にお尋ねいたします。
先生は、戦う民主主義とSNS時代のこの言論空間の防衛についていろいろ今までも発言をしていらっしゃっていましたので、ちょっとそれに絡めて質疑をさせてください。
まず、先生は、ドイツの、先ほどもおっしゃっていましたけれども、ドイツの国旗損壊罪はこの戦う民主主義という憲法秩序の保護が目的であり、日本はそれを採用していないため、ドイツのまねはできないと指摘もされていらっしゃいました。
一方、昨今のこのSNSの普及によりまして、民主主義の基盤である言論空間が極端な扇動やまたフェイクによって脅かされているという現状もございます。
この民主主義の基盤を守るという戦う民主主義的な価値観をこの現代の日本でも部分的に取り入れることは必要ではないかと思うんですけれども、この民主主義の象徴である国旗や国家秩序を破壊するような極端な扇動行為について、例えば今回の公然とした国旗の焼却など、そういったものに対しては、この民主主義社会を自衛するために一定の法的歯止めが必要な時代に来ているとはお考えにはならないでしょうか、お尋ねをいたします。
70木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
まず、民主主義の象徴と御指摘ありましたけれども、日本国旗は必ずしも民主主義の象徴としては捉えられてきていなかったし、多分、政府あるいは立法としても捉えられてきていなかったのだろうというふうに認識しております。また、ドイツについては、ドイツ、あとフランス、イタリアについても国旗に関する憲法上の規定がございますけれども、日本についてはそういった規定はありません。
まず、それがちょっと大きな前提の違いなんですけれども、戦う民主主義への転換というのは、かなり大きな、憲法秩序全体を揺るがすような転換ですので、そうそうできるものではなくて…
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71大大津力(参政)
ありがとうございます。
じゃ、次に、橋本参考人にお尋ねをいたします。
先生は、学校の講義の中で、国家は国民から武器を取り上げた強大な力を持つリバイアサンであり、その国家権力が暴走しないように法のおりに入れることこそが法の支配であると説かれていらっしゃいました。
現在、自国の国旗損壊に対しては明確な専用の法律がありませんので、現場の警察が器物損壊罪や威力業務妨害罪など恣意的に拡大解釈をして適用しかねない危うさがあるとも考えられております。
むしろ、表現の自由に最大限配慮をして、国家権力が介入できる限度を、限界を厳格かつ明確に定めた今回のような国旗損…
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72橋橋本基弘中央大学法学部教授
先ほども申し上げましたけれども、そもそも国旗を焼く意図というのは政府に対する批判ですよね。それは、民主主義にとってみるともう根幹的な自由です。つまり、政府を批判したり政策を批判したりするというのが表現の自由の主目的ですよね。ですから、それを規制するという側面に比べると、分かりません、濫用があるとは思いませんけれども、おりに入れるというその必要性よりもはるかに、政府批判を取り締まるという危険性の方がはるかに大きくて、そちらの方をちゃんとおりに入れておかなければいけないんじゃないのかなと。
制約すべきというのは、まあそういう事実があるとは思いませんけれども…
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