先ほども申し上げましたけど、四月にまさにその「正論」を書いたときはそうやってざくっと切って書いたんですけど、改めて、その後、この国会の議論をずっと聞きながら改めて思ったのは、だから、自由だということと、それから一定のルールを守ると、この線引きということこそが大事なんだろうということに自分の中で整理が付いていたということです。
それを、実はアメリカすらもやっているんですね。アメリカも御承知のとおり、元々は国旗を焼いちゃ駄目という法律があったんですよ。でも、それを修正第一条で、一九九〇、八九年にそれは違憲であるとしたわけですね。それ以来ずっと違憲状態で、国旗を焼いても処罰しないという解釈でずっときた、修正条項になったんですけど、それを今やトランプ大統領がまたひっくり返そうとしていると。これは行政指導で変えようとしているわけですね。
これは私は絶対間違いだと思っているんですよ。大統領という絶対権限を国民からもらっているので、それはそれとして、大統領制では許されるのかもしれません。ただ、日本にはそういうのは全くないわけですから、行政によって勝手に何かをゆがめるというのはないと思います。
そういう中で、何度も言いますけど、皆さんがこの国会の中で、こういった委員会も含めて国民の代表たる皆さんが議論を深める結果、こうすべきだというものを作ることは、こうすべきだというのは、自由とそれから一定の制限を掛けるというこの線引きをするということは是非民主的に進めていくべきだろうということは、その日に書いたことの別の物言いからするならば、そのままいけるというふうに考えるべきだろうと思っています。
65橋橋本基弘中央大学法学部教授
繰り返しになりますけれども、法律を作るには法律を作る必要性とか合理性がどうしても必要だ。それぞれの国にはそれぞれの国の歴史とかいろんな文脈があるわけですね。その中で、国旗損壊罪を処罰対象とするのかどうかというのは決められてくるわけですから、外国にあるからということで日本にないのはおかしいという議論というのは、元々こういう議論にはふさわしくないということでございます。外国にあるから、じゃ、日本にもということであれば、じゃ、夫婦別姓どうしますかとか同性婚どうしますかという話にも当然なってくるわけですね。だから、外国にあるからこれ国旗損壊罪をここに導入するとい…
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柴田巧(維新)
今日は三人の参考人の方々にそれぞれ本当に示唆に富んだお話をいただいたことに改めて感謝を申し上げて、時間になりましたので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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67大大津力(参政)
参政党の大津力と申します。
本日は、三名の参考人の皆様、ありがとうございます。
私たち参政党は、こちらの共同提出者という立場でございますので、推進という立場をまずはお伝えをして、質問をさせていただきたいと思います。
それでは順番にお尋ねをいたします。まず、伊藤参考人からお尋ねをいたします。
伊藤参考人は、以前この表現の自由の在り方について、何よりも表現の自由を最優先する米国、アメリカ型に対し、また、ドイツやフランスなどの欧州諸国は、公共の平穏や社会秩序を害する場合には一定の制約を認めていると分析されておりました。そしてまた、日本もこの欧州型に近い…
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- (上の発言)
68伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
先ほども申し上げましたけど、四月にまさにその「正論」を書いたときはそうやってざくっと切って書いたんですけど、改めて、その後、この国会の議論をずっと聞きながら改めて思ったのは、だから、自由だということと、それから一定のルールを守ると、この線引きということこそが大事なんだろうということに自分の中で整理が付いていたということです。
それを、実はアメリカすらもやっているんですね。アメリカも御承知のとおり、元々は国旗を焼いちゃ駄目という法律があったんですよ。でも、それを修正第一条で、一九九〇、八九年にそれは違憲であるとしたわけですね。それ以来ずっと違憲状態で、国旗を焼いても処罰しないという解釈でずっときた、修正条項になったんですけど、それを今やトランプ大統領がまたひっくり返そうとしていると。これは行政指導で変えようとしているわけですね。
これは私は絶対間違いだと思っているんですよ。大統領という絶対権限を国民からもらっているので、それはそれとして、大統領制では許されるのかもしれません。ただ、日本にはそういうのは全くないわけですから、行政によって勝手に何かをゆがめるというのはないと思います。
そういう中で、何度も言いますけど、皆さんがこの国会の中で、こういった委員会も含めて国民の代表たる皆さんが議論を深める結果、こうすべきだというものを作ることは、こうすべきだというのは、自由とそれから一定の制限を掛けるというこの線引きをするということは是非民主的に進めていくべきだろうということは、その日に書いたことの別の物言いからするならば、そのままいけるというふうに考えるべきだろうと思っています。
69大大津力(参政)
ありがとうございます。
じゃ、続きまして、木下参考人にお尋ねいたします。
先生は、戦う民主主義とSNS時代のこの言論空間の防衛についていろいろ今までも発言をしていらっしゃっていましたので、ちょっとそれに絡めて質疑をさせてください。
まず、先生は、ドイツの、先ほどもおっしゃっていましたけれども、ドイツの国旗損壊罪はこの戦う民主主義という憲法秩序の保護が目的であり、日本はそれを採用していないため、ドイツのまねはできないと指摘もされていらっしゃいました。
一方、昨今のこのSNSの普及によりまして、民主主義の基盤である言論空間が極端な扇動やまたフェイクに…
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70木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
まず、民主主義の象徴と御指摘ありましたけれども、日本国旗は必ずしも民主主義の象徴としては捉えられてきていなかったし、多分、政府あるいは立法としても捉えられてきていなかったのだろうというふうに認識しております。また、ドイツについては、ドイツ、あとフランス、イタリアについても国旗に関する憲法上の規定がございますけれども、日本についてはそういった規定はありません。
まず、それがちょっと大きな前提の違いなんですけれども、戦う民主主義への転換というのは、かなり大きな、憲法秩序全体を揺るがすような転換ですので、そうそうできるものではなくて…
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71大大津力(参政)
ありがとうございます。
じゃ、次に、橋本参考人にお尋ねをいたします。
先生は、学校の講義の中で、国家は国民から武器を取り上げた強大な力を持つリバイアサンであり、その国家権力が暴走しないように法のおりに入れることこそが法の支配であると説かれていらっしゃいました。
現在、自国の国旗損壊に対しては明確な専用の法律がありませんので、現場の警察が器物損壊罪や威力業務妨害罪など恣意的に拡大解釈をして適用しかねない危うさがあるとも考えられております。
むしろ、表現の自由に最大限配慮をして、国家権力が介入できる限度を、限界を厳格かつ明確に定めた今回のような国旗損…
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