ありがとうございます。
じゃ、次に、橋本参考人にお尋ねをいたします。
先生は、学校の講義の中で、国家は国民から武器を取り上げた強大な力を持つリバイアサンであり、その国家権力が暴走しないように法のおりに入れることこそが法の支配であると説かれていらっしゃいました。
現在、自国の国旗損壊に対しては明確な専用の法律がありませんので、現場の警察が器物損壊罪や威力業務妨害罪など恣意的に拡大解釈をして適用しかねない危うさがあるとも考えられております。
むしろ、表現の自由に最大限配慮をして、国家権力が介入できる限度を、限界を厳格かつ明確に定めた今回のような国旗損壊罪を新たに立法し、そして警察の恣意的な取締りを法のおりで縛ることこそが、先生が説かれるこの法の支配を貫徹し、国民の自由を守ることに必要になるのではないかというふうに思うんですが、先生はいかがでしょうか。
68伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
先ほども申し上げましたけど、四月にまさにその「正論」を書いたときはそうやってざくっと切って書いたんですけど、改めて、その後、この国会の議論をずっと聞きながら改めて思ったのは、だから、自由だということと、それから一定のルールを守ると、この線引きということこそが大事なんだろうということに自分の中で整理が付いていたということです。
それを、実はアメリカすらもやっているんですね。アメリカも御承知のとおり、元々は国旗を焼いちゃ駄目という法律があったんですよ。でも、それを修正第一条で、一九九〇、八九年にそれは違憲であるとしたわけですね。それ以来ずっと違憲状態で、国…
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69大大津力(参政)
ありがとうございます。
じゃ、続きまして、木下参考人にお尋ねいたします。
先生は、戦う民主主義とSNS時代のこの言論空間の防衛についていろいろ今までも発言をしていらっしゃっていましたので、ちょっとそれに絡めて質疑をさせてください。
まず、先生は、ドイツの、先ほどもおっしゃっていましたけれども、ドイツの国旗損壊罪はこの戦う民主主義という憲法秩序の保護が目的であり、日本はそれを採用していないため、ドイツのまねはできないと指摘もされていらっしゃいました。
一方、昨今のこのSNSの普及によりまして、民主主義の基盤である言論空間が極端な扇動やまたフェイクに…
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70木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
まず、民主主義の象徴と御指摘ありましたけれども、日本国旗は必ずしも民主主義の象徴としては捉えられてきていなかったし、多分、政府あるいは立法としても捉えられてきていなかったのだろうというふうに認識しております。また、ドイツについては、ドイツ、あとフランス、イタリアについても国旗に関する憲法上の規定がございますけれども、日本についてはそういった規定はありません。
まず、それがちょっと大きな前提の違いなんですけれども、戦う民主主義への転換というのは、かなり大きな、憲法秩序全体を揺るがすような転換ですので、そうそうできるものではなくて…
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- (上の発言)
71大大津力(参政)
ありがとうございます。
じゃ、次に、橋本参考人にお尋ねをいたします。
先生は、学校の講義の中で、国家は国民から武器を取り上げた強大な力を持つリバイアサンであり、その国家権力が暴走しないように法のおりに入れることこそが法の支配であると説かれていらっしゃいました。
現在、自国の国旗損壊に対しては明確な専用の法律がありませんので、現場の警察が器物損壊罪や威力業務妨害罪など恣意的に拡大解釈をして適用しかねない危うさがあるとも考えられております。
むしろ、表現の自由に最大限配慮をして、国家権力が介入できる限度を、限界を厳格かつ明確に定めた今回のような国旗損壊罪を新たに立法し、そして警察の恣意的な取締りを法のおりで縛ることこそが、先生が説かれるこの法の支配を貫徹し、国民の自由を守ることに必要になるのではないかというふうに思うんですが、先生はいかがでしょうか。
72橋橋本基弘中央大学法学部教授
先ほども申し上げましたけれども、そもそも国旗を焼く意図というのは政府に対する批判ですよね。それは、民主主義にとってみるともう根幹的な自由です。つまり、政府を批判したり政策を批判したりするというのが表現の自由の主目的ですよね。ですから、それを規制するという側面に比べると、分かりません、濫用があるとは思いませんけれども、おりに入れるというその必要性よりもはるかに、政府批判を取り締まるという危険性の方がはるかに大きくて、そちらの方をちゃんとおりに入れておかなければいけないんじゃないのかなと。
制約すべきというのは、まあそういう事実があるとは思いませんけれども…
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73大大津力(参政)
ありがとうございます。
あと、先ほどの答弁の中で、立法事実がないのではという橋本参考人からの発言あったんですけれども、我々参政党は、今回、この国旗損壊罪を、昨年の秋ですね、参法としても提出しておるんですが、そのきっかけとなった出来事が、昨年の参議院議員選挙において、街頭演説の会場でいわゆる日本の国旗にバッテンを付けて掲げられたということがございます。そこで、私はその現場にはリアルではいなかったんですけれども、いた方々からは、非常にもう心情を傷つけられたと、もう大好きな日本が侮辱をされているような思いになったと。また、動画で配信もされておりましたので、コ…
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74橋橋本基弘中央大学法学部教授
今御指摘の点がまさしくこの法律案の最大の問題なんだろうと思うんですね。国旗にバツを付けたら、それではいかぬのでしょうか。丸だったらいいんでしょうか。丸だったらいいけどバツだったら駄目だと、これは誰が決めるのか、そこが全く不明確ですよね。ただ単にバツを付けるとか、あるいはその日の丸の中心部分をくりぬくことが処罰をされるんだったら、恐ろしくて日の丸なんというのは掲揚できないですよね。むしろ、だから、これ繰り返しになっていますが、そこに過剰に反応することこそが国旗に対する国民の感情といったものを、まあ何というんでしょうかね、過剰な反応をそこで引き起こすのではな…
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