今お話しのように、防止タグによる事件が数年増えてまいりまして、近年におきましては三百七十件というところまで来ていると。
その一つ一つの事案に対して迅速に対応していただくということだったんですけれども、私が改めてちょっとお伺いしたいのは、今回の対象となった防止タグのこの位置取得の方法なんですけれども、これまではGPS等は直接被害者のスマホの情報を使って情報を得るということなんですけれども、今回のタグについては加害者は実際に具体的にどのようにその被害者の情報を得ているのか、ちょっと細かく詳細をお伺いできますでしょうか。
87司司隆史(公明)
公明党の司隆史です。
私は、参議院選挙で初当選をさせていただきまして、今日、内閣委員会におきまして初質疑でございます。かなり緊張しておりますけれども、委員長を始め、理事、委員の皆様、そして大臣、各省庁の皆様、大変にお世話になりますけれども、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
私は、これまで京都大学の大学院におきまして、情報学の立場から、遠隔ロボット手術の最先端の医療研究をしてまいりました。一方で、その後は、本日出席していただいております岡崎委員と同じく大阪の市会議員をしておりまして、本当に、こういうデジタルとか科学技術という方面ととも…
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88山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っているところでございます。具体的な事例としては、例えば元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けるといった事例を把握をしているところでございます。
現在におきましては、こうした紛失防止タグを使用した事案につきまして、関連して行われる付きまとい行為等があれば、それを捉えてストーカー規制法に基づいて対処をし、また刑法に抵触する行為が関連してあれば、こうした行為を捉えて検挙するなどしているところでございますが、改正内容、…
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89岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
配偶者暴力事案についてお答えを申し上げます。
紛失防止タグを悪用した事案につきましては、例えば被害者の所在を把握する目的で被害者のかばんに紛失防止タグを差し入れるなどの事案があることを把握してございます。
配偶者暴力防止法におきまして、裁判所が被害者の申立てによりまして相手配偶者に対し一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度ございますが、命令に違反した場合は処罰の対象となりますが、現行法では、紛失防止タグを用いて被害者等の所在を把握する行為は禁止行為の対象外でございます。紛失防止タグが普及する中にあっては、GPS機器等に…
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- (上の発言)
90司司隆史(公明)
今お話しのように、防止タグによる事件が数年増えてまいりまして、近年におきましては三百七十件というところまで来ていると。
その一つ一つの事案に対して迅速に対応していただくということだったんですけれども、私が改めてちょっとお伺いしたいのは、今回の対象となった防止タグのこの位置取得の方法なんですけれども、これまではGPS等は直接被害者のスマホの情報を使って情報を得るということなんですけれども、今回のタグについては加害者は実際に具体的にどのようにその被害者の情報を得ているのか、ちょっと細かく詳細をお伺いできますでしょうか。
91山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
紛失防止タグは、自らの識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、このGPS機器等には一般の方のスマートフォン等も含まれますが、これに送信をし、そのGPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございます。
具体的には、加害者が自らのスマートフォンなどにひも付けを行った紛失防止タグを被害者の持ち物や車などに忍ばせることによりまして、その位置情報を取得することが可能となるものでございます。
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92司司隆史(公明)
今お話しのように、タグの情報を第三者のいわゆる意図もしていない周辺の方のスマホを使ってクラウドに上げてということになっているかと思うんですが、結果としては、GPSと同じように位置情報を得るということなんですけれども、この新しい技術というのは本当に意図もしていないスマホを使ってということになってくると、本当に、いわゆる所管する警察の人知を超えたようなことも多数出てくるなと思っております。
実際に、スマホであればキャリアであったりとか、また通信という意味におけば総務省の管轄であったりすると思いますので、しっかりと今後の技術等の対応を、アンテナ張る意味で、警…
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93山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。
したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふ…
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