お答えいたします。
今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。
したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふうに考えております。
90司司隆史(公明)
今お話しのように、防止タグによる事件が数年増えてまいりまして、近年におきましては三百七十件というところまで来ていると。
その一つ一つの事案に対して迅速に対応していただくということだったんですけれども、私が改めてちょっとお伺いしたいのは、今回の対象となった防止タグのこの位置取得の方法なんですけれども、これまではGPS等は直接被害者のスマホの情報を使って情報を得るということなんですけれども、今回のタグについては加害者は実際に具体的にどのようにその被害者の情報を得ているのか、ちょっと細かく詳細をお伺いできますでしょうか。
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91山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
紛失防止タグは、自らの識別情報を周辺に所在をするGPS機器等に送信をし、このGPS機器等には一般の方のスマートフォン等も含まれますが、これに送信をし、そのGPS機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございます。
具体的には、加害者が自らのスマートフォンなどにひも付けを行った紛失防止タグを被害者の持ち物や車などに忍ばせることによりまして、その位置情報を取得することが可能となるものでございます。
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92司司隆史(公明)
今お話しのように、タグの情報を第三者のいわゆる意図もしていない周辺の方のスマホを使ってクラウドに上げてということになっているかと思うんですが、結果としては、GPSと同じように位置情報を得るということなんですけれども、この新しい技術というのは本当に意図もしていないスマホを使ってということになってくると、本当に、いわゆる所管する警察の人知を超えたようなことも多数出てくるなと思っております。
実際に、スマホであればキャリアであったりとか、また通信という意味におけば総務省の管轄であったりすると思いますので、しっかりと今後の技術等の対応を、アンテナ張る意味で、警…
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- (上の発言)
93山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。
したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふうに考えております。
94司司隆史(公明)
済みません、そのお渡しした子供さんなり配達員というのは規制はないんですか。
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95山山田好孝警察庁生活安全局長
配達員なり紛失防止タグを渡されたお子様というのは、あくまでもこれ規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情、これを充足する目的でその方が紛失防止タグを渡せば、規制、法の規制対象になりますが、一般的には、今委員御指摘になったような方はそういった目的を有しないものというふうに理解をしております。
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96司司隆史(公明)
ありがとうございます。
あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。
続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。
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