参政党の大津力でございます。
それでは、委員長のお許しをいただきましたので、質疑をさせていただきます。
まず、本法案の改正につきましては、この被害者の被害、犯罪被害の防止、抑止につながるものでございますから、この内容につきましては何ら異存もございません。その上で、関連するこのストーカー、またDV等の、今、日本が置かれているこの背景について伺っていきたいと思います。
今回この法案を調査研究をするに当たりまして、私、過去に近しい人にギャンブル依存症の方がいらっしゃり、私が二十五歳から都合十五年、四十歳ぐらいまでその方の支援をすると、そういった経験がございまして、私が政治を志したのもその経験を通じてからでございましたけれども、そのギャンブル依存症のこの問題とこのストーカー、DV事案というのも少し共通点があるなと思ったんです。
これは、その当事者になる方の心の問題、そういったところもあるのかなと思っておりまして、例えば、もう本人がそういったことはいけないんだと分かっていてもそうしたことをやってしまうというところが非常に似通っておりまして、またそれに対しての、加害者を例えば更生させる、抑止させる、そういった取組をされている民間の団体もございまして、そういったところと政府が連携をしていく、こういったことも似ているところかなと思った次第でございます。
ですから、今回の質疑が、ストーカーや又はDV被害等に遭われて大変な思いをされている方に、多くの国民がそういった事実があるということに認識をして、またそういった方に心を寄せられるような、そしてまた、このストーカー、DV被害というのは受けてしまうと心に傷を負ってしまって、それをずっと引きずりながら暮らしていくと、そういった声も聞いておりますから、そういった方々に生きる希望とかそういったものが見出せるような、そんな質疑になることを願って質疑をさせていただきます。
それでは、まずストーカーについてでございますけれども、このストーカー、なぜそういったことが起きてしまうか、ある方の研究によりますと、加害者の方では、思考的な部分では非常に思い込みが激しかったり、また他者との共感性が乏しかったり、また、何々すべきという、べき思考というんですかね、そういうのが強かったりと、そういった思考の特性があるんではないかというふうにもおっしゃっておられました。
そしてまた、これ厄介なのが、このストーカーの場合、恋愛対象の場合、例えば元恋人、別れた方に対しての思いがなかなか加害者は消化ができずに、それによって、その気持ちを消化したいがためにそういう行為に及ぶということでございますが、例えば、じゃ、そういった方ともう関わりたくないから電話番号を変えたりSNSのアカウントを変えたりとかブロックしたりとか、そういったことでそういった加害者から距離を置こうとすると、加害者の中では、何か見捨てられた、自分が見捨てられたと思って更に凶行に及んでしまうと、そういったケースもあると聞いておりますから、非常にこれは簡単な、ただ距離を置けばいいんだと、そんなような問題ではないんだなということが深く分かりました。
その上で、まず政府の見解、このストーカー事案についての見解についてまず委員長にお尋ねいたしたいんですが、まずはストーカー事案の相談件数の推移について、まず大臣はどのような見解を持っているか、お尋ねいたします。
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
先ほども申し上げましたが、やはりその現場で対処する警察官一人一人がやっぱり使命を自覚をして、これまでのような、特にこの前の神奈川のような、川崎の事案のように失態を繰り返さないように、やっぱり肝に銘じてほしいと思います。そういう意味においては、いろんな機会を通じてその重要さが浸透していくように、しっかり努力をしていただきたいと改めて求めておきたいと思います。
今回の規制法の改正は、平成十二年に施行された後、先ほどもありましたように、このネット社会の進展に伴って、メールやSNSでメッセージを何度も送り付ける行為に加えて、令和三年…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員御指摘のとおり、いわゆる想像もできなかったような新しい手口、ストーカー手口の発生とかそういったものが巧妙化もしているということで、ただ、これらというものがこれまで都道府県警察においていわゆる通常業務、これを通じて対応したストーカー事案から把握したということもあります。
引き続き、技術の進展であるとか、またそういったストーカー事案の実態、またそういったストーカー事案をめぐる社会情勢、これを的確にまず把握すること、これがまず大事なんだろうというふうに思っております。現行法で対応が困難な事案、これが認められれば、こうした事案、効果的な規制の在り方について…
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
治療やカウンセリングのこともお聞きをしたかったんですが、時間がもうなくなってきましたのでこれで終わらせていただきますが、いろいろ規制法も強化されてきたというか改正をされてきたんですけれども、まだまだなところがありますし、先ほども申し上げました、現場の意識の改革であったり、あるいはカウンセリングやこの医療のアプローチの問題等々、恋愛感情もそうですが、まだまだ本当は盛り込まれなきゃいけないところがたくさんあると思っていますので、また折に触れていろんなことを申し上げていきたいと思います。
今日はどうもありがとうございました。終わり…
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- (上の発言)
122大大津力(参政)
参政党の大津力でございます。
それでは、委員長のお許しをいただきましたので、質疑をさせていただきます。
まず、本法案の改正につきましては、この被害者の被害、犯罪被害の防止、抑止につながるものでございますから、この内容につきましては何ら異存もございません。その上で、関連するこのストーカー、またDV等の、今、日本が置かれているこの背景について伺っていきたいと思います。
今回この法案を調査研究をするに当たりまして、私、過去に近しい人にギャンブル依存症の方がいらっしゃり、私が二十五歳から都合十五年、四十歳ぐらいまでその方の支援をすると、そういった経験がございまして、私が政治を志したのもその経験を通じてからでございましたけれども、そのギャンブル依存症のこの問題とこのストーカー、DV事案というのも少し共通点があるなと思ったんです。
これは、その当事者になる方の心の問題、そういったところもあるのかなと思っておりまして、例えば、もう本人がそういったことはいけないんだと分かっていてもそうしたことをやってしまうというところが非常に似通っておりまして、またそれに対しての、加害者を例えば更生させる、抑止させる、そういった取組をされている民間の団体もございまして、そういったところと政府が連携をしていく、こういったことも似ているところかなと思った次第でございます。
ですから、今回の質疑が、ストーカーや又はDV被害等に遭われて大変な思いをされている方に、多くの国民がそういった事実があるということに認識をして、またそういった方に心を寄せられるような、そしてまた、このストーカー、DV被害というのは受けてしまうと心に傷を負ってしまって、それをずっと引きずりながら暮らしていくと、そういった声も聞いておりますから、そういった方々に生きる希望とかそういったものが見出せるような、そんな質疑になることを願って質疑をさせていただきます。
それでは、まずストーカーについてでございますけれども、このストーカー、なぜそういったことが起きてしまうか、ある方の研究によりますと、加害者の方では、思考的な部分では非常に思い込みが激しかったり、また他者との共感性が乏しかったり、また、何々すべきという、べき思考というんですかね、そういうのが強かったりと、そういった思考の特性があるんではないかというふうにもおっしゃっておられました。
そしてまた、これ厄介なのが、このストーカーの場合、恋愛対象の場合、例えば元恋人、別れた方に対しての思いがなかなか加害者は消化ができずに、それによって、その気持ちを消化したいがためにそういう行為に及ぶということでございますが、例えば、じゃ、そういった方ともう関わりたくないから電話番号を変えたりSNSのアカウントを変えたりとかブロックしたりとか、そういったことでそういった加害者から距離を置こうとすると、加害者の中では、何か見捨てられた、自分が見捨てられたと思って更に凶行に及んでしまうと、そういったケースもあると聞いておりますから、非常にこれは簡単な、ただ距離を置けばいいんだと、そんなような問題ではないんだなということが深く分かりました。
その上で、まず政府の見解、このストーカー事案についての見解についてまず委員長にお尋ねいたしたいんですが、まずはストーカー事案の相談件数の推移について、まず大臣はどのような見解を持っているか、お尋ねいたします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
大津委員の方からストーカー事案の相談件数ということでございますけれども、ストーカー事案の相談件数、平成二十四年から令和六年にかけておおむね二万件前後で推移をしており、依然として高水準で推移しているというふうに認識をしております。
今し方、大津委員の方から様々ないわゆる思考のという話もあり、またいわゆる、じゃ、電話番号を変えればいいのかといったら、そうでもないという話の中にあって、恐らくその示唆するところにあっては、また、この被害者のいわゆるまた特性だとかという部分も含めておっしゃったんだと思っていますので、ストーカー事案の相談件数のいわゆる被害者の年齢…
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124大大津力(参政)
ありがとうございます。やはり若い方が多いというのも私の想像どおりでございました。
その上で、検挙数というのが、相談件数は高止まりで余り近年はそんな上下がないというところでございますが、検挙数のグラフを見ますと、ずっと増えているというところでございまして、これは恐らく、いろいろ先ほどの各委員の皆さんからも、川崎の事件ですとか、また私の埼玉の桶川の事件ですとか、そういったことによりまして、警察の方も、よりそういった取締りといいますか、そういったものを強化されている結果かなとは思いますが、まずは、じゃ、増加している理由についてどのように見解があるのか、教えて…
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125山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー規制法違反を適用したストーカー事案の検挙件数につきましては、法施行の翌年の平成十三年から平成二十三年は二百件前後で推移しており、また平成二十四年以降は、委員御指摘のとおり、年々増加をし、令和六年は千三百四十一件となっているところでございます。
こうした背景には様々な要因があると考えられ、一概に申し上げることは困難ではございますが、平成二十五年以降、ストーカーを始めとする人身安全関連事案の対処において、事案の危険性、切迫性に応じて第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としていることから、ストーカー規制法違反を…
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