お答えいたします。
ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが極めて高いことから、ストーカー被害に関する相談があった場合には、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者の保護措置など、被害者等の安全の確保を最優先に組織的な対処をすることとしております。
具体的には、被害者等に危害が加えられる危険性、切迫性に応じて、第一義的には検挙等による加害行為の阻止を図ることとし、刑事事件として立件が困難と認められる場合であっても、警告等の行政措置を行うとともに被害者等の保護を徹底しているところでございます。
今後とも、最近のストーカー事案の実情も踏まえつつ、被害者等の安全確保を最優先に、重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、対策を進めてまいりたいと考えております。
3
北村経夫(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
北村経夫(自民)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5
松川るい(自民)
どうもありがとうございます。自由民主党、松川るいでございます。
本日は、ストーカー法、そしてまた配偶者防止法についての改正案について質疑をさせていただきます。
まず、ストーカーでありますけれども、法が施行されてから二十五年ということでありまして、その間にもいろんな事件をきっかけに、SNSやそういったものを規制対象にするとか、それからGPSを対象にするとか、事件が起きるたびに対処をするということで国は努力をしていただいたとは思うんですね。
今回の改正法については、紛失防止タグを更に追加するということでありますので、その他もございますけれども、法案の改…
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- (上の発言)
6山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが極めて高いことから、ストーカー被害に関する相談があった場合には、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者の保護措置など、被害者等の安全の確保を最優先に組織的な対処をすることとしております。
具体的には、被害者等に危害が加えられる危険性、切迫性に応じて、第一義的には検挙等による加害行為の阻止を図ることとし、刑事事件として立件が困難と認められる場合であっても、警告等の行政措置を行うとともに被害者等の保護を徹底しているところでございます。
今後とも、最近のストーカー事案の実情も踏まえつつ、被害者等の安全確保を最優先に、重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、対策を進めてまいりたいと考えております。
7
松川るい(自民)
ありがとうございます。
そうですね、もう本当に被害者の意向確認なしでも職権で注意ができるようにするということも今回の目玉だと思いますので、非常に重要だというふうに思っております。
じゃ、重大事件になるかどうかというのは、これまでたくさんのストーカーのケースが積み上がっているわけですから、これはどう考えてもまずいことになりそうだというふうに分かれば対処のしようもあると思うんですね。
こうしたことに関して、相談過程とか含めて、重大事案になるかどうかというチェックリストとか、何かそういう科学的、研究的な積み上げによって分かるようなことになっているのかどう…
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8山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察では、事案の危険性等を判断するため、外部の司法精神医学に関する有識者の科学的、専門的知見を得て作成された危険性判断チェック票を活用するなどしております。具体的には、被害者から聴取しました被害者本人や加害者に関する事項等からチェック票を用いて判定した結果を殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性を判断する上での参考資料としているところでございます。
また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案については、直ちに即応体制を確立し、繰り返しとなりますが、第一義的に検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全…
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松川るい(自民)
ありがとうございます。
ということは、ニュースになるのは大体事件になって被害が起きたことではあるけれども、多くのそうした取組によって、事件にならずに相当程度、今言ったような科学的知見なども用いながら回避ができている事例もあるということでよろしいでしょうか。
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