牛田茉友 (国民民主党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。

先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。

実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめることが適切だと言い切れない場合もあるのではないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。

前後のやりとり

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