あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。

同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。

本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふうに考えております。

あわせて、本改正により新設する、警察からの通知を受けて情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、当該の情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たる、当たり得るほか、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくとも実効性は十分担保されるものというふうに考えております。

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