ありがとうございます。
今回のこの改正で特定の機器について規制が強化されまして、現状は必要な範囲を規制できるものと考えているということですけれども、一方で、先ほどおっしゃいましたように、今後、まだ規制が及んでいない別の手段を用いまして位置情報を取得する、しようとする動きが生まれる、いわゆるイタチごっこになる懸念は残ります。SNSで場所を特定するなども一つの方法だと思いますし、現時点では想定されていなくても、位置情報を取得することができる新たな方法が生まれるかもしれません。
先ほどもお話にありましたが、実際、警察庁によりますと、この紛失防止タグを用いたストーカー相談、令和三年の三件から令和六年には三百七十件へと急増しています。この間、法的に十分に取り締まれていない空白が生じていた可能性があるのではないかと強い問題意識を持っております。
そこで、伺います。
そもそも、個別の機器を指定する形ではなくて、相手方の位置情報を許可なく取得する行為そのものを包括的に禁止する枠組みは導入することはできないのでしょうか。罪刑法定主義との関係で難しさがあるということを承知しております。ただ、今後、更に新しい技術や手段が次々と生まれることを踏まえますと、こうした空白領域をどのように埋め、国民の安全を確保していくのか、警察としての方針をお聞かせください。
69山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これらを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象になるわけでございます。
現状、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができるような装置はほかに把握をしておらず、また想定もしていないため、今回の改正によって必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。
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牛田茉友(国民)
現状は同様の方法でこの把握する、行うものについては必要な対応ができるということですけれども、では、政策責任者であります国家公安委員長にお伺いいたします。
今回のこの改正によって、今後新たに登場する可能性のある様々な製品まで適切に規制対象としてカバーできるものとお考えでしょうか。今後の技術進化を見据えた警察行政としての方向性をお聞かせください。
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71
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今、牛田議員の方から、技術の進展に合わせたいわゆるその方向性ということでございますけれども、先ほど参考人の方から答弁もございました、GPS機器等や紛失防止タグと同様に相手方の所在を把握することができる装置は、他に現時点では把握をしておらず、想定もし得ないため、今回の法改正によって必要な範囲を規制できるものというふうには考えておりますが、御指摘のとおり、技術の進展、これは著しいものでございますので、ストーカー事案の実態であるとか、そういった事案をめぐる社会情勢、これを的確に把握をして、実情を踏まえながら必要な対応については不断の検討をしていくこと、これが必…
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- (上の発言)
72
牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
今回のこの改正で特定の機器について規制が強化されまして、現状は必要な範囲を規制できるものと考えているということですけれども、一方で、先ほどおっしゃいましたように、今後、まだ規制が及んでいない別の手段を用いまして位置情報を取得する、しようとする動きが生まれる、いわゆるイタチごっこになる懸念は残ります。SNSで場所を特定するなども一つの方法だと思いますし、現時点では想定されていなくても、位置情報を取得することができる新たな方法が生まれるかもしれません。
先ほどもお話にありましたが、実際、警察庁によりますと、この紛失防止タグを用いたストーカー相談、令和三年の三件から令和六年には三百七十件へと急増しています。この間、法的に十分に取り締まれていない空白が生じていた可能性があるのではないかと強い問題意識を持っております。
そこで、伺います。
そもそも、個別の機器を指定する形ではなくて、相手方の位置情報を許可なく取得する行為そのものを包括的に禁止する枠組みは導入することはできないのでしょうか。罪刑法定主義との関係で難しさがあるということを承知しております。ただ、今後、更に新しい技術や手段が次々と生まれることを踏まえますと、こうした空白領域をどのように埋め、国民の安全を確保していくのか、警察としての方針をお聞かせください。
73山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。
この点、GPS機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまし…
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牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。
では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。
衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。
確かに、この幇助…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。
同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。
本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふ…
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