山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。

また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行為について、情報提供を依頼した者の犯罪の成否にかかわらず、情報提供をした第三者を正犯として位置付けて処罰の対象とすることについては慎重な検討を要するものと考えております。

いずれにしましても、まずは改正後の法をしっかりと運用してまいりたいと考えております。

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