実際につながっている確率が、統計が五・六%と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。
これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係機関、関係省庁を巻き込んだ取組が必要だと考えますけれども、今後の方向性をお伺いいたします。
77山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。
また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行…
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牛田茉友(国民)
今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。
では、次の質問に移ります。
再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。
ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。
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79山山田好孝警察庁生活安全局長
まず、再犯傾向についてのお尋ねでございます。
ストーカー事案に関連して検挙された者のうち、前にストーカー事案に関連して検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー事案に関連して検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇%でございました。
また、再犯防止のための医療機関等との連携ということでございますが、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受けて加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、…
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- (上の発言)
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牛田茉友(国民)
実際につながっている確率が、統計が五・六%と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。
これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係機関、関係省庁を巻き込んだ取組が必要だと考えますけれども、今後の方向性をお伺いいたします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員御指摘のとおり、加害者のカウンセリングにつながっているケースが五ポイント余りということでございますので、そのことを踏まえて、今般、警察で取り扱うストーカー加害者を治療機関につなげやすくする方策について検討をより進めるために、令和七年度の補正予算案において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得て、調査研究について必要な予算計上をしております。
補正予算が成立すれば、これを活用してしっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思っております。
以上です。
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牛田茉友(国民)
警察として、医療機関と連携を一層強化するとともに、関係省庁と連携した専門人材の育成やネットワークづくりに重点的に取り組んでいただきたいと申し上げます。
では次に、DV防止法についてお伺いいたします。
今年一月、政府は、同性カップルが事実婚に含まれ得るとの取りまとめを公表いたしました。DV防止法においては従前から含まれていたものと承知をしております。さらに、今年九月三十日には、同性カップルを事実婚に含める対象法令として新たに九つの法令が追加され、合計三十三法令に広がったと承知しております。これは、DV防止法だけでなく、犯罪被害者支援、災害対応、生活支援…
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古川直季(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
お答えいたします。
昨年三月の犯罪被害者への給付金に係る最高裁判決を踏まえて、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者との文言と同一又は類似の文言を含む法令を対象に同性パートナーの取扱いを政府内で検討してきたところでございます。本年一月には各府省庁の検討状況を取りまとめ、その際、更なる検討を要するとされた法令については、更に検討を進め、九月に改めて結果を公表いたしました。
引き続き、各法令における同性パートナーの取扱いについては、所管府省庁が各制度の趣旨、目的等を踏まえた上で、その規定ごとに責任を持って検討を行っていくことになると承知しております。
今…
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