これ、地方任せにせずに、厚労省の方でリーダーシップを取って、待遇改善、引き続き行ってほしいと思います。
あわせて、民間支援団体のサポートも重要ということで、おととし、DV防止法改正案、参議院内閣委員会で附帯決議が付けられました。この中に、「被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討すること。」と、こういうふうに附帯決議の中で盛り込まれております。
この附帯決議を受けて、政府はこれまでどのような民間支援団体への支援、取組を行って、どのような成果が得られたのか、これは黄川田大臣だと思いますけれども、お答えください。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知…
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杉尾秀哉(立憲)
委員長、もうちょっとコンパクトに、そして端的に答えてくださいね。よく今の説明分かりにくかったです。
DV事案なんですけれども、恋愛感情のもつれから生じる事案がほとんどということで、それがゆえに、ストーカーの場合と同じように、被害者が被害感情を正しく認識できなかったり、また、先ほども申し上げました復縁を期待する、そうした願望から積極的に支援を申し出にくいと、こういった事案が多いというふうに言われております。
一つの対応策として、女性相談支援員という存在がありますけれども、これも我々の政策集に書いてあるんですが、専門職にもかかわらず、非正規で賃金が決して…
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54林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
都道府県等に配置されております女性相談支援員、この方は、配偶者の暴力を始めとする困難な問題を抱える女性、最初に相談する重要な窓口でありまして、丁寧に状況をお聞きし、相談に応じ、また状況に応じた支援コーディネートを行っていただくなど、大変重要な役割を担っていると認識しております。
ただ一方、女性相談支援員は、都道府県等の女性相談支援センターあるいは福祉事務所などに配置されている地方公務員でありまして、その雇用形態、処遇については、最終的には各地方自治体が判断するということになりますが、厚労省としても、その処遇の確保と職場環境の整備、あるいは専門性の向上と…
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
これ、地方任せにせずに、厚労省の方でリーダーシップを取って、待遇改善、引き続き行ってほしいと思います。
あわせて、民間支援団体のサポートも重要ということで、おととし、DV防止法改正案、参議院内閣委員会で附帯決議が付けられました。この中に、「被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討すること。」と、こういうふうに附帯決議の中で盛り込まれております。
この附帯決議を受けて、政府はこれまでどのような民間支援団体への支援、取組を行って、どのような成果が得られたのか、これは黄川田大臣だと思いますけれども、お答えください。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
内閣府では、民間シェルター等が行う先進的な取組について、都道府県等に対する交付金によって財政的な支援を行っているところでございます。
配偶者暴力の被害者保護、自立を図る上で、一人一人の多様なニーズに柔軟に対応できる支援が必要であります。各地域における民間シェルター等が重要な役割を果たしていると認識しておりますので、引き続き、各地域の行政と民間シェルター等との連携を促して被害者の支援の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
時間があと五分ぐらいなので、今度は加害者の側の更生の話、最後したいんですけれども、ストーカー規制法十条、それからDV防止法の二十五条、加害者の更生に係る調査研究の推進というのが規定をされております。
ストーカーに関してですけれども、警察庁が、二〇二三年、令和四年度に、ストーカー加害者に対する再犯防止の調査研究というのを行って、報告書が取りまとめられております。この報告を受けて政府として加害者対策にどういうふうに取り組んできたのか、今後の方針と併せて、これ、あかま委員長ですか、答えてください。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員御指摘の調査、この研究、これを踏まえて、警察では、令和六年三月からはストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対し、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかける、また、警察が禁止命令等を受けた加害者の近況等を把握した上でリスク評価するなどの取組を行っているというふうに承知しております。
あわせて、警察で取り扱うストーカー加害者をカウンセリング、治療機関につなげやすくする、そうした方策について検討を進めるため、令和七年度補正予算において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得ての調査研究について必要な予算…
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