ありがとうございました。
先ほども申し上げましたように、世界的に見てこの犯罪被害者の支援というのは非常に遅れてきた面があります。ようやく少しずつ整備をされてきたという面はありますが、まだまだ例えば北欧などと比べると足りないものが多いと思っています。いかにしてこの専門的な人材を育てるかとか、司令塔機能を果たすのももちろん大事なことですが、課題が幾つかあると思いますので、先進国の事例などもよく研究をしていただいて、この犯罪被害者支援の策を強化していただきたいということを強く求めておきたいと思います。
それでは、法案の方に移っていきたいと思いますが、法案審査は本当に順番が遅れれば遅れるほど聞くことが少なくなってくるというか、問題意識がかなり似通っていますので重なる部分があろうかと思いますが、御容赦をいただいてお聞きをしたいと思います。
一番目の問いは、もう既に杉尾先生のときにかなり答弁があったのであえて質問にはしませんが、神奈川でのこの前の女性のストーカー事案、亡くなった件は、やっぱりこれしっかり検証して、神奈川県警の対処の仕方というのは本当に大きな問題をはらんでいたと思っています。いろんな報告書まとまっていますが、しっかりこれは検証をして、こういったことが起きないようにしていただきたいと思いますけれども、先ほどもありましたが、途中の段階で、先ほども具体的な十二月、昨年の十二月という話がありましたが、あの時点で警告をもし出していれば救える命であったのではないかなと何度も思ってしまうんですが、しっかりこういうことが繰り返されないようにしていただきたいと思います。
問いの二番目に行きますけれども、そういう中で今回改正されて、被害者からの申出がなくても警察の職権で加害者に警告ができることとなります。これ一歩前進だというふうには評価しますが、いろんな難しさもあるんではないかというふうに感じます。
例えば、多くの事例は交際のもつれからストーカーに発展をするわけですが、最初は被害者も怒っていたというか、としても、相手からほだされて被害感情が収まっていくケースもあるかと思います。そうした場合に、警察がこの二人は今引き離さないと危ないと客観的に本当に判断できるのか、つまり、被害者本人が望んでいない場合でも警告を出していけるのかということですね。
また、警告が出された場合に、先ほどもありましたが、加害者が逆上して、加害者が被害者に対して報復行為に出て事態がエスカレートしてしまうケースも考えられると思いますが、そうした事態をどう防いでいくか。さらには、今申し上げた事態などが想定をされますので、被害者が更に萎縮をして被害そのものを申告しづらくなってしまう懸念があるのではないかと思われますが、この法が改正後、警察が警告を実際に発出するに際しては、今申し上げた諸課題を踏まえて今後どのように対応を実際にしていくのか、まとめてお聞きをしたいと思います。
112江江口有隣警察庁長官官房審議官
お答えを申し上げます。
委員御指摘の見舞金制度につきましては、地方自治の本旨に基づき、各地方公共団体において、地方の実情に沿って制度の導入や内容を判断されているものと承知をしているところでございます。他方、同制度は、国の犯罪被害給付制度とともに、経済的支援等への取組として重要なものであると認識をしているところでございます。
そこで、警察庁といたしましては、地方公共団体の職員向けの会議等の機会を通じまして、制度導入を要請をしているほか、制度導入に資する情報提供に努めているところでございます。
このような中、制度を導入している地方公共団体につきましては…
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柴田巧(維新)
やっぱり地域間で格差があるというのも、住んでいる場所によって支援の在り方が、中身が違うというのはやっぱりこれは不公平だと言わざるを得ないと思いますので、改善されてきている部分は確かにあるんですが、しっかり国としても警察庁としてもその底上げができる、その格差が少なくなるように努力をしていただきたいと思います。
国によるこの犯罪被害者支援を担当する省庁は警察庁を始め八つほどあるというふうに承知をしておりますが、その中でやはりこの司令塔機能を果たす省庁の存在というのは非常に重要になるというふうに思います。
令和五年六月に犯罪被害者等施策推進会議が決定をした…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
御案内のとおり、今お話しいただきましたけれども、国家公安委員会が令和五年の閣議決定に基づいて、政府全体の司令塔として犯罪被害者等施策の推進に関する総合調整を担うこととなって、それから約二年、これが経過したところでございます。その間、犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組について、私も含めてこれまで国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議、これを開催をして、その進捗を把握するなどしつつ、着実に進めてきたというふうに認識をしております。
幾つか例を挙げれば、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるように…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
先ほども申し上げましたように、世界的に見てこの犯罪被害者の支援というのは非常に遅れてきた面があります。ようやく少しずつ整備をされてきたという面はありますが、まだまだ例えば北欧などと比べると足りないものが多いと思っています。いかにしてこの専門的な人材を育てるかとか、司令塔機能を果たすのももちろん大事なことですが、課題が幾つかあると思いますので、先進国の事例などもよく研究をしていただいて、この犯罪被害者支援の策を強化していただきたいということを強く求めておきたいと思います。
それでは、法案の方に移っていきたいと思いますが、法案審査は本当に順番が遅れれば遅れるほど聞くことが少なくなってくるというか、問題意識がかなり似通っていますので重なる部分があろうかと思いますが、御容赦をいただいてお聞きをしたいと思います。
一番目の問いは、もう既に杉尾先生のときにかなり答弁があったのであえて質問にはしませんが、神奈川でのこの前の女性のストーカー事案、亡くなった件は、やっぱりこれしっかり検証して、神奈川県警の対処の仕方というのは本当に大きな問題をはらんでいたと思っています。いろんな報告書まとまっていますが、しっかりこれは検証をして、こういったことが起きないようにしていただきたいと思いますけれども、先ほどもありましたが、途中の段階で、先ほども具体的な十二月、昨年の十二月という話がありましたが、あの時点で警告をもし出していれば救える命であったのではないかなと何度も思ってしまうんですが、しっかりこういうことが繰り返されないようにしていただきたいと思います。
問いの二番目に行きますけれども、そういう中で今回改正されて、被害者からの申出がなくても警察の職権で加害者に警告ができることとなります。これ一歩前進だというふうには評価しますが、いろんな難しさもあるんではないかというふうに感じます。
例えば、多くの事例は交際のもつれからストーカーに発展をするわけですが、最初は被害者も怒っていたというか、としても、相手からほだされて被害感情が収まっていくケースもあるかと思います。そうした場合に、警察がこの二人は今引き離さないと危ないと客観的に本当に判断できるのか、つまり、被害者本人が望んでいない場合でも警告を出していけるのかということですね。
また、警告が出された場合に、先ほどもありましたが、加害者が逆上して、加害者が被害者に対して報復行為に出て事態がエスカレートしてしまうケースも考えられると思いますが、そうした事態をどう防いでいくか。さらには、今申し上げた事態などが想定をされますので、被害者が更に萎縮をして被害そのものを申告しづらくなってしまう懸念があるのではないかと思われますが、この法が改正後、警察が警告を実際に発出するに際しては、今申し上げた諸課題を踏まえて今後どのように対応を実際にしていくのか、まとめてお聞きをしたいと思います。
116山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。
また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上で判断をすることとしております。
その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る…
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柴田巧(維新)
しっかりそこら辺、細かくやっぱり現場に浸透するようにしていただきたいと思いますし、どういう場合にこれから発出していくかということをやっぱり社会にも分かるように是非取り組んでいただきたいと思います。
それで次に、恋愛感情等の目的要件のこともお聞きをしようと思いましたが、これもほぼ先ほど出ていますので、同じ答弁が返ってくると思われますのであえて聞きませんけれども。
これも私、何回もこの委員会等で取り上げてきたところですけど、確かにこの法が、規制法ができるときには実態として恋愛感情に起因するものがほとんどであったということから、国民に対する規制の範囲を最小…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、現場の警察官が個々の被害者に向き合うその意識、ここが極めて重要だというふうに思っております。
この検証結果踏まえて、警察又は警察署全体において、人身安全関連事案の対処に対するいわゆる緊張感、この欠如、相談等や特異情報等へのいわゆる感度の鈍さ、担当した警察官全員が、これも委員御指摘のとおり、危険性、切迫性、これを過小に評価してしまった等々の問題、これが挙げられております。
それら踏まえて、警察庁、ここにおいて、全国警察に対して、まず対処に当たる個々の警察官の対処能力の向上、これを図るために、演習の拡充、これを…
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