柴田巧 (日本維新の会)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

ありがとうございました。

先ほども申し上げましたように、世界的に見てこの犯罪被害者の支援というのは非常に遅れてきた面があります。ようやく少しずつ整備をされてきたという面はありますが、まだまだ例えば北欧などと比べると足りないものが多いと思っています。いかにしてこの専門的な人材を育てるかとか、司令塔機能を果たすのももちろん大事なことですが、課題が幾つかあると思いますので、先進国の事例などもよく研究をしていただいて、この犯罪被害者支援の策を強化していただきたいということを強く求めておきたいと思います。

それでは、法案の方に移っていきたいと思いますが、法案審査は本当に順番が遅れれば遅れるほど聞くことが少なくなってくるというか、問題意識がかなり似通っていますので重なる部分があろうかと思いますが、御容赦をいただいてお聞きをしたいと思います。

一番目の問いは、もう既に杉尾先生のときにかなり答弁があったのであえて質問にはしませんが、神奈川でのこの前の女性のストーカー事案、亡くなった件は、やっぱりこれしっかり検証して、神奈川県警の対処の仕方というのは本当に大きな問題をはらんでいたと思っています。いろんな報告書まとまっていますが、しっかりこれは検証をして、こういったことが起きないようにしていただきたいと思いますけれども、先ほどもありましたが、途中の段階で、先ほども具体的な十二月、昨年の十二月という話がありましたが、あの時点で警告をもし出していれば救える命であったのではないかなと何度も思ってしまうんですが、しっかりこういうことが繰り返されないようにしていただきたいと思います。

問いの二番目に行きますけれども、そういう中で今回改正されて、被害者からの申出がなくても警察の職権で加害者に警告ができることとなります。これ一歩前進だというふうには評価しますが、いろんな難しさもあるんではないかというふうに感じます。

例えば、多くの事例は交際のもつれからストーカーに発展をするわけですが、最初は被害者も怒っていたというか、としても、相手からほだされて被害感情が収まっていくケースもあるかと思います。そうした場合に、警察がこの二人は今引き離さないと危ないと客観的に本当に判断できるのか、つまり、被害者本人が望んでいない場合でも警告を出していけるのかということですね。

また、警告が出された場合に、先ほどもありましたが、加害者が逆上して、加害者が被害者に対して報復行為に出て事態がエスカレートしてしまうケースも考えられると思いますが、そうした事態をどう防いでいくか。さらには、今申し上げた事態などが想定をされますので、被害者が更に萎縮をして被害そのものを申告しづらくなってしまう懸念があるのではないかと思われますが、この法が改正後、警察が警告を実際に発出するに際しては、今申し上げた諸課題を踏まえて今後どのように対応を実際にしていくのか、まとめてお聞きをしたいと思います。

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