柴田巧 (日本維新の会)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。

質問の順番をちょっと根本的に入れ替えまして、犯罪被害者支援の方からお聞きをしていきたいと思います。

改めて言うまでもありませんが、犯罪の被害というものは、このストーカーの事案もそうですけれども、いつ誰の身にも降りかかるか分からないものであります。この突然の犯罪などによって被害者が出て、またその御家族の方がその後、自力で生活をしていくというのは困難になるという現実が正直ございます。

このため、犯罪被害者、犯罪被害に遭った方々へのケアを充実をさせ、被害者や遺族などが心の平静を取り戻せる環境づくりが重要であります。そういう意味でも、この犯罪に直面した被害者は長期間に及ぶ精神的ダメージを負うために、被害者支援は切れ目のない対応が求められると言ってもいいかと思います。

昨今いろんな事件があって、誰でもよかったと、誰でもよくて凶行に及んだというのが散見をされますし、SNSで安易に犯罪に加担する若者らの存在が報じられるようになってきました。そういうことからも、自分や身近な人がいつ何どき被害に遭ってもおかしくないわけでありまして、そういう意味でも、この犯罪被害に苦しむ人を社会全体で支えていくということが非常に重要だと思っています。

しかしながら、国際的に見ると、我が国における犯罪被害者支援というのは大変遅れていまして、この支援の手が届いていない被害者も少なくないわけでございます。そういう中で、この犯罪被害者に対する支援施策には一定の前進が、基本法が十六年にできて以降、二十年たって、出てきてはいますけれども、まだまだ課題は少なくないということであります。

そういう中において、令和六年六月に政令が改正され、これまでの国による経済的な支援というのは犯罪被害者等給付金があったんですが、非常に金額が低いと、支援としては不十分であるという指摘があったのを受けて改正をされて、例えば、幼い子供が犯罪被害により亡くなった場合にその両親に対して支給される遺族給付金については、それまで三百二十万円だったものが一千六十万になるなど給付水準は引き上げてきたのは事実ですけれども、一歩前進の面はありますが、この犯罪被害者等給付金については、給付金の申請から支給裁定までに平均約九か月掛かるといった問題点が指摘をされておりまして、迅速な支援が必要な犯罪被害者等にとっては十分な対応とは言えません。

そこで、仮給付制度の積極的な活用を含めて、支給の迅速化に向け政府はどのように取り組んでいくのか、これは警察庁にお尋ねをしたいと思います。

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