ありがとうございます。
あくまでそこの使用が恋愛目的であるかという意図の部分と、探偵業者については違う法律でしっかりと規制をしているということでございました。
ここで改めて整理をさせていただくと、何度も申し上げてしまっている内容なんですけれども、いわゆる加害者が恋愛目的で位置情報を得るという、今回、タグという技術を使って得るところの規制、そこは今回はタグを使ったというところの規制であったんですけれども、これまでも何名かの委員が申し上げていた内容とかぶりますけれども、改めて私自身が感じるのは、日進月歩、進歩するこの科学技術、いろんな製品であったりサービスも含めて位置情報を特定できるというものはもう本当に進歩しているわけでございまして、一つ一つのツールなりコンテンツなり技術に対しての規制をその都度その都度やっていくということよりは、あくまで一番重要なのは、ストーカー行為、恋愛感情という部分からの行為によるいわゆる位置情報を取得するという行為自体を規制するということをしていった方が今後の横断的な規制につながっていくのではないかなと思います。
先ほどの質疑でも、過度な規制になってしまうんじゃないかということは承知はした上でなんですけれども、あくまで意図があって何らかの技術を使って位置情報を取得するということの表現をやはり工夫をすれば、過度な規制にも掛からないような検討もできるのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
95山山田好孝警察庁生活安全局長
配達員なり紛失防止タグを渡されたお子様というのは、あくまでもこれ規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情、これを充足する目的でその方が紛失防止タグを渡せば、規制、法の規制対象になりますが、一般的には、今委員御指摘になったような方はそういった目的を有しないものというふうに理解をしております。
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96司司隆史(公明)
ありがとうございます。
あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。
続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。
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97山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件がありまして、当該目的を持たない探偵業者が紛失防止タグを使用する行為は当該目的要件を満たさないと考えられるため、本改正案の規制対象外でございます。
他方、探偵業の業務の適正化に関する法律第六条におきましては、探偵業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない、こうした旨が規定をされておりまして、個人の権利利益を侵害するような態様で行われますGPS端末を…
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- (上の発言)
98司司隆史(公明)
ありがとうございます。
あくまでそこの使用が恋愛目的であるかという意図の部分と、探偵業者については違う法律でしっかりと規制をしているということでございました。
ここで改めて整理をさせていただくと、何度も申し上げてしまっている内容なんですけれども、いわゆる加害者が恋愛目的で位置情報を得るという、今回、タグという技術を使って得るところの規制、そこは今回はタグを使ったというところの規制であったんですけれども、これまでも何名かの委員が申し上げていた内容とかぶりますけれども、改めて私自身が感じるのは、日進月歩、進歩するこの科学技術、いろんな製品であったりサービスも含めて位置情報を特定できるというものはもう本当に進歩しているわけでございまして、一つ一つのツールなりコンテンツなり技術に対しての規制をその都度その都度やっていくということよりは、あくまで一番重要なのは、ストーカー行為、恋愛感情という部分からの行為によるいわゆる位置情報を取得するという行為自体を規制するということをしていった方が今後の横断的な規制につながっていくのではないかなと思います。
先ほどの質疑でも、過度な規制になってしまうんじゃないかということは承知はした上でなんですけれども、あくまで意図があって何らかの技術を使って位置情報を取得するということの表現をやはり工夫をすれば、過度な規制にも掛からないような検討もできるのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
99山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
先ほど答弁申し上げた内容と重なるところもございますが、例えばその装置の詳細を定めずに一定の位置情報を取得する行為を規制をする、こうした規定を設けた場合、GPS機器等や紛失防止タグと同程度に、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えております。
いずれにしましても、警察と…
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100司司隆史(公明)
ありがとうございます。
しっかり周知をしてということでおっしゃっていただきました。今回の令和三年以降のこの四年間をもってでも、規制ができていない期間があって、苦しまれている方もいらっしゃったわけでございまして、今回のこの改正を、また次出たらという受け身ではなくて、前向きにそういった情報もしっかり取りながら対応していただきたいなと思っております。
最後、ちょっと具体的にもう一点だけ確認させていただきたいと思います。
冒頭申し上げたように、すごい身近な、今回、紛失防止タグという、私自身もそう感じているんですけれども、通常の使用される方々に対して今回の防…
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101山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情等の感情を充足する目的という要件があるところでございます。そのため、紛失防止タグを紛失物の発見ですとか、高齢者、子供の見守りといった用途で利用する行為は本改正案の規制の対象外でございます。
また、令和三年のストーカー規制法の改正により、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制の対象となって以降、先ほど申し上げた用途で使用する行為に支障が生じているなどといった状況については、警察庁としては把握していないところでございます。
いずれにいたしましても、関係規定の運用を適切に…
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