衆議院 内閣委員会 第25号
2026年7月10日・201 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 治安を良くしてほしい2人 / 3発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 2発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい1人 / 1発言
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年七月十日(金曜日) 午後二時開議 出席委員 委員長 山下 貴司君 理事 安藤たかお君 理事 鈴木 馨祐君 理事 中根 一幸君 理事 長谷川淳二君 理事 鳩山 二郎君 理事 後藤 祐一君 理事 浦野 靖人君 理事 森ようすけ君 井出 庸生君 大空 幸星君 長田紘一郎君 金子 容三君 川崎ひでと君 河野 正美君 今 洋佑君 佐藤 主迪君 平 将明君 中田 宏君 平井 卓也君 平沢 勝栄君 文月 涼君 古川 直季君 村木 汀君 吉田 有理君 若山 慎司君 渡…
これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官末永洋之君外二十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。村木汀君。
自民党衆議院議員、比例北海道選出の村木汀です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。また、日頃より地元北海道で応援をしてくださっている皆様、この質問をさせていただくに当たり御協力いただいた皆様にも感謝を申し上げます。 さて、本日は、地方の若者の経済不安や社会に対する閉塞感に関して質問をさせていただこうと思います。 そう申しますのも、私自身、現在二十六歳、女性であり、北海道で生まれ育ち、北海道で就学し、そして就職した経験を持つ当事者であるからです。 大学生だった頃、自民党北海道連青年局の学生部長の役を務めさせていただいておりました。…
お答え申し上げます。 賃上げ環境整備は、日本全国であまねく取り組むべき課題でございまして、特定の世代や地域のみをターゲットとすべき課題とは異なると考えるものの、若者や中小企業も含め、事業者の皆様が賃上げしやすい環境を整えることが政府の役割と存じます。 政府といたしましては、賃上げの流れを地方や中小企業にも波及させていけるよう、賃上げ支援助成金パッケージによりまして、中小企業の生産性向上等への重点的な支援に取り組んでおります。また、地方版政労使会議を全都道府県において開催し、知事や労使団体のトップ等に御出席いただき、各地域における賃金引上げの機運醸成に…
ありがとうございます。 私の元には、地元を離れて首都圏で働く同世代から様々な話が寄せられます。私の友人は、北海道で高齢者向けグループホームに勤務した後、現在は東京で独り暮らしをしております。東京で夜勤のアルバイトに入ると一晩で三万三千円ほどの収入になる一方、北海道では二万一千円ほどの収入であったそうです。同じ介護の仕事でありながら、約一万円も多いことになります。一回の勤務で約一万円、月に八回夜勤に入れば八万円以上の差になります。若い世代にとってこの差は決して小さいものではなく、お金のことだけではありませんが、友人は東京での働きがいをとても感じているそう…
お答えいたします。 若い世代の結婚に関する意識についてでございますが、社会保障・人口問題研究所が実施しております出生動向基本調査によれば、男女共に八割以上の未婚者がいずれ結婚することを希望しております。 ただ、その一方で、若者が独身でいる理由としましては、男女とも、適当な相手に巡り合わないといった回答が四割強で一番多くなっておりまして、次いで、自由さや気楽さを失いたくない、まだ必要性を感じないといった個人の価値観に関する回答が二から三割で続いております。さらに、男性では約二割が、結婚資金が足りないと、経済的負担について回答をしているところでございます…
ありがとうございます。 やはり、経済的な不安も要因の大きな一つになっていることが分かりました。 そこで、更に踏み込み、希望する人が結婚できるための環境づくりについてお尋ねいたします。 少子化の最大の背景とも指摘される未婚率は、総務省の国勢調査を見ても各年代で年々上昇を続けております。結婚はあくまでも個人の価値観や自由な意思によるものですが、結婚を希望しながらも一歩踏み出せない理由として、先ほど御答弁の中にもありましたとおり、男女共に、適当な相手に巡り合わないという項目が常に上位を占めております。また、経済的な不安もありますが、政府として若者の独身層…
お答えいたします。 未婚化、晩婚化は少子化の大きな要因の一つと私どもとしても認識をしております。 先ほど答弁したとおり、若者が結婚しない理由として、結婚資金の不足ですとか、適当な相手に巡り合わないことなどが挙げられているということを承知しております。 このため、政府におきましては、若者の所得向上に向けて全力で取り組むとともに、地域の実情に応じた自治体の取組を支援しているところでございまして、具体的には、地域の結婚支援ボランティアや事業者等を活用した伴走型の結婚支援、ライフデザイン支援講座の提供、結婚、子育てを応援する機運醸成、こういったことについて…
ありがとうございます。 現代は、スマートフォンやSNSの普及によって様々な価値観や生き方に触れる機会が増えました。結婚や子育てに対する考え方や価値観は人それぞれであり、様々なものになってきていると感じております。 一方で、そうした多様な価値観が存在する中でも、やはり、結婚したい、子供を授かり育てたい、そう願っている若い世代も確実に多く存在します。そうした意思を持つ人々が将来への不安や経済的な事情などの障壁なく安心して次の一歩を踏み出せる環境を整え続けることこそが、政治の重要な役割だと考えております。 先ほどの質問と重なる点もあるかもしれませんが、先…
お答えいたします。 理想の子供数を持たない理由について、先ほど紹介しました出生動向基本調査によりますと、特に第二子、第三子以上を持てない理由は、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからというものが最多となっておりまして、理想の子供数をかなえるため、経済的負担の軽減は重要であると認識しています。 このため、政府としましては、こども未来戦略の加速化プランに基づきまして、児童手当を拡充し、高校生年代までの延長や第三子の支給額増額等を行うとともに、妊婦のための支援給付を創設しまして子供一人当たり十万円を給付するなどの取組を着実に実施してきているところでございます…
ありがとうございます。 御答弁の中にもありましたが、やはり私自身も含め、結婚をためらう新たな課題としては、特に女性に多いとは思うのですが、結婚や出産を考えたとき、最も不安なのは仕事と育児を両立できるかという点です。この不安は、私一人ではなく、同世代の多くが共有しているものではないでしょうか。仕事と家庭の両立を支える環境整備は、政治が大きな役割を果たすべき分野ではないかと考えております。引き続き、そちらの課題の解決に向けて御尽力賜りますよう、お願いをいたします。 さて、やはり地方が活性化し、雇用の質が向上すれば、若い世代が、生まれ育った故郷で就職し、住…
次に、長妻昭君。
長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。 今年六月、天皇陛下が会見をされて、こういうふうにおっしゃっておられました。皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えていますということでございます。大変ありがたいことです。皇室が末永く御繁栄することを心より願っております。 そこで、皇室典範改正についてお伺いをいたします。 まず、現行法では皇室の中での養子というのが禁止されておりますけれども、これは正副議長の取りまとめの中にも書いてございますけれども、皇統の紊乱を防ぐというようなことが書いてあるんですが、これは…
これは、答弁者。よろしいですか。(長妻委員「ちょっと止めてください」と呼ぶ)
では、速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
木原官房長官。
まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であるという認識の下、現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえて、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。(長妻委員「養子が禁止されている理由」と呼ぶ) その上で、現行憲法において養子が禁止されているという条文、この条文は今回も生かしたまま改正をさせていただいているところですが、そのような国民の分断というものは決してあってはならないという衆参正副議長の問題意識というものに…
同じ質問をしていいですか。
では、分かりやすく言いますと、現行法では養子が禁止ですよね。それはなぜですか。
これは、遡ると、明治における明治典範の第四十二条に「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定をされているところから、この流れが来ているというふうに存じております。
その理由としては、「皇室典範義解」においては、養子は中世以来のもので、古来の典例ではなく、皇族互いに男女の養子をなすことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐためとされている、これに由来するものと存じます。
これは、取りまとめの皇統の紊乱ということですか。
おっしゃるとおり、皇統の紊乱ということと同旨だというふうに思っております。
今ちょっとおっしゃっていただきましたけれども、これまで養子が禁止されているのは、皇位継承の秩序が乱れて正統性が損なわれるおそれが出てくるからということで禁止をされていたというふうに承知しています。
今回は養子を認めるということですから、この皇統の紊乱を防ぐというのは肝に銘じなきゃいけないというのは正副議長の取りまとめでも書いてあるところで、ここを少し確認をさせていただきたい、大変重要なことだと思います。
まず、養子に来ていただく場合、養子対象者、十一宮家の養子対象者全員にお声をまずかける、こういう手順でございますか。
まだ、この皇室典範改正自体が成立をしておりません。そして、政府としては、旧十一宮家の方には全く接しているという状況ではございませんので、成立させていただいた暁には、どのように旧宮家の方に接するかなども含めて、これはその後の検討ということになります。
ただ、参議院に行って審議があるので、そこもやはりお伺いする必要があると思うんですね、明らかにしていただく必要があると思うんですね。皇統の紊乱を防ぐというのは、大変重要なことです。つまり、選ぶのか、選ばないのかということなんですね。
では、養子の親ですね、養親は、これは対象のところに、皆さんに平等にお声をかけるというような手はずなんでしょうか。
養子縁組というものは、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子のうち、養子になられる意思をお持ちの方と、養親となられる御意思をお持ちの皇族との間で、相互の御意思が合致することで成立するものであろうかと思います。養親となられるかどうか、養子、子供となられるかどうかは、それぞれ自由な御意思に基づいて判断なされなければならないのではないかと考えております。 さらに、養親となられる御意思をお持ちの皇族がどの方と養子縁組を成立させるかを判断される際にも、これも自由な御意思に基づく必要がございます。 このように、相互の自由な御意思に基づいて養子縁組が成…
これは私がどういう問題意識で質問しているかというと、政治の意図があって、この方を養子でお迎えしようとか、そういう特定の方を選ぶような、養親についても、政治の意図があって、ここに養親となっていただこうとか、こういうことが余りに、例えば特定の政党の意向とか、それはまさに紊乱につながるというふうに懸念するので聞いているんですけれども。そうすると、自由意思というふうに今はっきりおっしゃいまして、ということは、対象者全員の方々が、ある意味では手を挙げることができるような状況をつくり上げるということでよろしいわけですか。
先ほど答弁したとおりでありますが、どの方と養子縁組を成立させるか、その判断をされる際には、双方の自由な御意思に基づく必要がありますので、委員のおっしゃるとおりだというふうに理解しております。
ということは、政治の意思で、ここの方に養子になっていただこうとか、何か選ぶということではなくて、対象者の皆さんが御自由な意思でそれぞれ組合せをしていただく、こういうことでよろしいんですね。確認です。
もちろん、これは皇室典範とはいえ、法律に基づいて行われることでございますから、政府といいますか、宮内庁において、これは適切に取り組むといいますか、お手伝いをさせていただくということだというふうに承知をいたしております。
先ほど来の答弁で、是非、何か政党や政治の意思が入り込まないような形が望ましいのではないかというふうにも思います。
次に、三十年の意味をお伺いしたいんですが、附則の六条の二項に、三十年という見直し規定の年限が盛り込んでおりますけれども、例えば、官房長官にお伺いしますと、お子さんの身分、つまり、養子に入られた、皇族になった方のお子さんが皇位継承資格を持つか持たないのか、こういうようなことも三十年を待たずに検討、必要な措置をするということは妨げないということでよろしいんですね。
見直し規定でありますけれども、御指摘のように、附則第六条の第二項は、三十年間は改正できない、そういう趣旨ではありませんで、必要があれば三十年ごとには見直すという趣旨であると認識しています。 一方で、見直し規定、附則第六条の一項との比較が先ほども御指摘があったところでありますけれども、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりますので、この検討条項をどのように運用して実際に検討あるいは見直しをしていくかについては、私ども政府としては、立法府の意思を尊重して対応した…
ちょっと今はっきりしなかったので、もう一回確認ですけれども、つまり、養子に入られた方、皇族になった方、そのお子さんが皇位継承資格を持つのかどうか、改正案では持つとなっておりますけれども、それを見直す、例えば持たないようにするというようなことも含めて、それは三十年待たないとそういう検討や措置はできないのか、あるいは、三十年を待たずに適時適切にできるのか。どちらか、お答えいただければ。
取りまとめに記載がこの点についてはありませんでしたので、現行の皇室典範の第一条及び第二条が適用されるということにはなりますが、先ほど申し上げたように、見直し規定の附則第六条の第一項には、これは必要なときには見直すことができるということですので、三十年を待つことはない、必ずしもそうではないということは言えると思います。
はっきり明言いただきました。
もう一つは、例えば附帯決議ですね。今日、附帯決議も成立したと思いますが、附帯決議の三番目ですね。三番目の読み方というのは、今は男系男子しか皇位継承権はない、皇位継承資格はないというふうになっております、改正案でも同じでございますが、この附帯決議の三の読み方としては、仮に今後、立法府が議論をして、女性天皇、女系天皇を認めるというようなことがあれば、それも検討の俎上に含まれる、そういうふうに解してよろしいんでしょうか。
この法案はまだ成立したわけではございませんけれども、先ほど衆議院の議院運営委員会において皇室典範改正の審議が行われ、附帯決議が議決をされたところであり、私は、その際には、この附帯決議というものは、政府としては尊重させていただきますということを申し上げております。
だから、女系あるいは女性天皇ということを認めるということもこの検討の中に含まれているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
何か特定のことを具体例を挙げて申し上げることはできませんが、立法府における将来の検討というのを先取りをしたり、これを縛るような趣旨のものではありませんので、立法府の方で何かそういう結論が出たときには、それは尊重するということになります。
そうすると、繰り返しですけれども、例えば女性天皇、女系天皇の検討も排除はされていないということでよろしいんですね。
立法府における将来の検討は先取りはいたしませんし、これを縛ることもいたしません。
排除されていないかどうか。
先ほど、だから、国民の意思を尊重するということを。
もう一回聞きます、これは重要なことなので。女性天皇、女系天皇、これについても検討の中に排除はされていないということでよろしいんですね。
何か具体的なことを私がこの場で申し上げることはいたしません。
見直し規定をどのように運用していただくか、また実際に検討や見直しを行っていくかについては、この改正案が成立した暁には、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。(長妻委員「排除されているのか、排除されていないのかだけ聞きたいんです」と呼ぶ)
今、特定の問題を先取りしてお答えできないということで、それで、そのときの国民の意思に、国会の意思に基づいてということでお答えにはなっていると思うんですが。
もう一度。排除されていないかということですか。
排除されていないですね。
これ、ちょっととぼけているんですかね、官房長官。ひどいよ。
何か個別の、既に先取りをされたようなことに対して、今、私が断定的に言うことはできません。
見直し規定というのは、これをどのように運用して、実際に検討していただくか、また、その上で見直しをされるかということについて、あくまでもこれは立法府の意思を尊重するということでございます。
何でそれを言えないんですかね。非常に不思議な感じがいたします。
お伺いすると、今現在、皇族の方で三号被保険者の方というのはおられるんですか。
これまで、皇族の方で国民年金の第三号被保険者や社会保険の被扶養者として認定された方はいらっしゃらないものと承知しています。
ところが、今度、改正案が仮に通りますと、女性の皇族の方で、御結婚されても皇族の身分を離れないということになりますと、かつ、住基ネットというか住民基本台帳に登録されるので、初めて三号被保険者の皇族が誕生する、こういう理解でよろしいですか。
これは皇室の方々の特別の事情を踏まえた取扱いでありますので、今般の皇室典範等の改正によって、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王また女王についても、その扱いには変更はありませんので、被扶養者として認定される方は出てこられないものと考えております。
これはちょっと事前にお伺いしているのと違う話でありましたけれども。そうすると、住民基本台帳に登録されるということは、住民票を持つわけですよね、住所がある。国民年金、つまり三号被保険者。
では、特例として、何らかの政令なり省令なりで、それはならないようにする、こういうことになるわけですか。
現在、皇族への国民健康保険、国民年金、介護保険の適用については、特別な事情を総合的に勘案し、法の対象となるものとは異なる特別の事情にあることに鑑み、法の適用はなされないものと整理をされております。
今回の法改正によって、養子縁組により皇族となる男子及び婚姻後も皇族の身分を残す内親王、女王が新たに生じることとなりますけれども、これらの皇族の身分を有する者に対する適用関係についても、従前の取扱いからこれは変わるものではないということです。
ただ、住民基本台帳に載せるというところが違うんですね。今、皇族の方で住民基本台帳に載っておられる方はいらっしゃらないんですよ。だから、これは何らかの法律の改正、政令あるいは省令、これは改正が必要だと思いますから、ちょっとその答弁は私は違うのではないかというふうに思いますので、また十分検討していただければと思います。 それでは、次の話題に入ります。 個人情報保護法改正案について、これは成立してしまいましたけれども、次にこの規則とかガイドラインを定めるということに入ってまいりますけれども、今日、大臣も来ていただいておりますので、この改正案の三十条の二の第…
今委員お尋ねの件というのは、多分、患者さんが病院に来たときに、その病院がこの特例に関してどういう扱いをしているかということを明記をしておきなさいというふうになるとすれば、それは各病院が判断をすることでございます。いわゆる民と民との関係になりますので、その時点で……(長妻委員「条文」と呼ぶ)
条文の中ではそういったことについては規定をしておりませんので、少なくとも、病院に来たときにその病院がどういう扱いをしているかということについては、民民の契約の中でそれをやることは可能だというふうに理解をしております。
ちょっと今ごまかしだと思うんですね、答弁は。 改正案の法律の条文に、出し手と受け手の、氏名、名称、統計作成等の内容、これは明記されていますね、条文に。その他、規則で定めるものを公開すると書いてあるんですね。だから、私が今申し上げたのは、規則でそれを入れてくださいと、これはお願いなんです。規則の中に、あなたの名前と住所も出ちゃいますよと、病歴とともに。それはやはり知りたいじゃないですか、事前に。私がかかっている、皆さんがかかっている病院は、名前と住所つきの病歴なのか、仮名化、仮の名前の病歴なのか、仮名化だったらまあしようがないなと思うと思いますが、実名も…
公表を通じて本人や社会に理解できるようにすることは重要なことだと思います。これは法の趣旨に即したものであるべきであって、公表事項を定めるに当たっても、このような法の趣旨に即したものに定めるべきだと思います。一般的に病歴は要配慮個人情報ですから、今述べたような法の趣旨を踏まえますと、名前や住所も含めた病歴が提供されることが本人や社会において理解できるような公表事項を求めていくということになります。
今後、委員会規則を定めるに当たっては、パブリックコメント、その他の手段により幅広く意見を聴取した上で決定してまいりたいというふうに思います。
そうすると、名前と住所つきの病歴を出す場合は、名前と住所も入っていますよ、それを渡すんですよということも規則の中に含める、こういう検討はしていただけるということですね。
現時点では、規則の内容、詳細な内容について私の方から予断を持ってここで述べることはできませんけれども、法の趣旨にのっとって意見を聞いて進めていくということはお約束できます。
検討はしていただけるんですか。
検討はしてまいりたい、検討項目の中に入ることは当然入ってくると思います。
最後に、AIと防衛、安全保障についてお伺いしますが、パランティアというAIの企業と防衛省、つまり、軍事的にAIを使うということ、これは契約というのはあるんでしょうか、どんな中身でしょうか。
お答えいたします。 防衛省におきましては、令和六年度から七年度にかけて、部隊の指揮官の意思決定を補佐するためのソフトウェアについて、パランティア社製のソフトウェアを用いて、利用に値するものか否かの検証を行ったという実績がございます。 どのようなものかということについてでございますけれども、潜入支援プラットフォームというものでございまして、パランティア社製のソフトウェアを用いて、部隊の指揮官による目標選定、ターゲティングに関する意思決定を支援するシステムでございます。陸上自衛隊の装備品と接続をしまして収集した映像情報を整理し、リアルタイムで地図上に集約…
この契約は幾らですか。
金額につきましては、契約額で二億八千六百万円でございます。
日本の安全保障はAIの導入が大幅に遅れています。私もAIの導入をもう少し早く、充実した進化をしないといけないと思っている一人なんですが、ただ、海外の動きを見ると、どのAIを使うかということが非常に重要になってまいります。 五ページ目でございますが、軒並みパランティアのシステム導入を、データ主権と安全保障の両面でリスクが大きいと判断して断念をするということが、皆さん御存じでしょうか、日本は一周、二周遅れていますよ。フランス、イギリス、ドイツ、デンマーク、オランダ、スイス、詳細な資料もございますけれども、国会図書館に調べていただいて、契約を見直したり、契約…
次に、後藤祐一君。
中道改革連合の後藤祐一でございます。 皇室典範等改正案については既に本会議で可決されておりますが、我が党は賛成ではございましたが、幾つか内容的には少し残念なところもあったりしますものですから、内容確認を幾つかさせていただきたいと思います。 ちょっとこれは通告しておりませんが、午前中の中野議員の議運における質問の中で、国民からの理解が得られているのかという質問がありました。特に、女性皇族が婚姻後も身分を保持する案は約七割の国民が賛成ということですが、旧宮家からの養子案への賛成というのはおおむね四〇%台半ば、調査によっては賛否が拮抗している、これは国民の…
まず、今回の改正案を作成する根拠となっているのは、国会において、衆参の正副議長において、立法府の総意という形で議論が取りまとめられて、高市首相にそれを手交されたことを受けて、政府として、骨子やまた要綱を作り、衆参正副議長に確認をいただきました。さらに、その要綱というのは全体会議で御確認をいただき、御了承を得たというところでございます。その全体会議の中には各党各会派の方々がおられ、そして十回にわたっての御議論が行われたということであります。 加えて、地方議会において、昨日までに、四十七都道府県のうち三十四府県において、今回の皇室典範改正を進めてほしいとい…
ということは、国民の理解は得られているということでよろしいですか。
今、国民の理解を得ている途中だということでございまして、しっかりと説明をさせていただければ必ず得られるもの、もちろん一〇〇%というわけにはいかないかもしれませんが、本日の衆議院における本会議の採決でも、九七%ほどの議員の方が賛成をされたと、そのように承知をしております。
現時点では得られていないということを前提にした答弁だと思うんですね。実際、これは世論調査も出てくるでしょうから、今後の検討規定もあります、国民の理解が得られているのかどうかということを踏まえた今後の検討をお願いしたいと思います。
続きまして、通告に戻りますが、今回の改正は、提案理由説明にあるように、皇族数の確保のための措置を講ずるものであって、皇位継承についての措置を講ずるものではないということでよろしいですか。
まず、令和三年ですが、政府の有識者会議報告には、「皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題」と。そのような認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、一案、二案という形で二つの案が示されており、政府としてもこの報告を尊重しているところです。 その後、この報告を受けまして、先ほど申し上げたように、衆参正副議長による議論の取りまとめが行われ、これらの二案、二つの考え方はいずれも了となりました。この取りまとめを基に法制化することを求めるというふうに衆参正副議長から指示をいただいたところであります。 政府としては、皇族数の確…
質問に答えていただいていないんですが、皇位継承についての措置を講ずるものではないということでよろしいですか。
政府としては、皇族数の確保を目的として、議論の取りまとめに沿って法案を作成したものでございます。
お答えいただいていません。皇位継承についての措置を講ずるものではないということでよろしいですか。
あくまでも、今回の目的というのは皇族数の確保ということでございます。そして、それ以降の様々な検討や見直しについては、これは立法府を縛るものではないというふうにも言っておりますので、その後のことについては、まさしく立法府の考えを尊重していきたいと思っております。
何でここはそんなに答えにくいんでしょうかね。つまり、今回の皇室典範改正で皇位継承についても措置を講じたと言いたいということですか。でも、ストレートに言うとさすがにまずいから言いにくいという、何かそういうのが非常に感じられるんですよね。 まさにこの白表紙にも、今朝読んだ提案理由説明にも、「皇族数の確保のための措置を講ずるもの」という説明が明確にあるんですよ。だけれども、この皇室典範改正で皇位継承についての措置も講じましたと言外に言いたいという感じがかなりするんですよね。 皇位継承についての措置については、今回の附帯決議の三にもありますように、「安定的な…
先ほど私答弁をしたんですけれども、まず、令和三年の政府の有識者会議報告を尊重しているというふうに私は申し上げたわけで、その報告書の内容というのは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案の二案が示されているということを紹介したつもりでありまして、皇位継承の問題と切り離してという、このことを尊重しているというふうに申し上げたところでございます。
いや、そんなこと聞いていないんです。何か一巡遅れているんですよね。
配付資料があるからちゃんと見てください、平成二十九年の一にあるように、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、」は、今も引き続き、今回の皇室典範改正が仮に成立して施行されたとしても、その後も引き続き重要な課題であるということでよろしいですね。
今般の改正ですが、これは将来の皇位継承の在り方については立法府における将来の検討を先取りしませんということは申し上げております。また、これを縛ったりするような趣旨のものでもないと、そのようにも繰り返し申し上げているところでございます。
いや、全くお答えになられておりません。
そうすると、平成二十九年の附帯決議は、特にこの一は、今回の皇室典範の改正でもってこの内容はもはや無効になったということを言っているんですか、それとも、これからも有効なんですか。どっちですか。
繰り返しになりますけれども、これからの議論のことは、将来の検討というのは、私どもは先取りを一切いたしませんし、これを縛ったりもしませんというところで御理解をいただきたいと思います。
縛らないからこそ、平成二十九年の附帯決議は今後も引き続き有効ということでよろしいですか。
お答えいたします。 資料でお配りいただいておりますように、平成二十九年の退位特例法の附帯決議において、女性宮家の創設等について、政府において検討するというような附帯決議をいただいているところでございます。 私どもといたしましては、まず、女性宮家という言葉につきまして、宮家という言葉は、制度的な裏づけがあるものではない、天皇家のプライベートなものであるというふうな認識の下に、女性宮家の創設等ということにつきましては女性皇族の身分保持をするというふうに受け取らせていただいて、そういう前提で、有識者会議で御議論いただきまして今回結論を出させていただいた上で…
女性宮家の創設については、もはや今回で、それをしないという結論を出したということですよね、今の答弁は。初めて聞いた話じゃないですか、それ。
少なくとも、安定的な皇位継承を確保するための諸課題は、引き続き検討課題だということでよろしいですね。だとすると、その中から女性宮家の創設は除かれてしまったわけですか。
そこをまとめて、では、丁寧に答弁いただけますか。
お答えいたします。
先ほど申しましたのは、女性宮家の創設等についてという宿題をいただいたという認識でおりますが、それに対しては、女性皇族の身分保持ということで私どもは受け取って、その制度を整備させていただいたということを申し上げました。
それから、安定的な皇位継承を確保するための諸課題というのは今回の附帯決議にも盛り込まれているかと存じますので、そちらは立法府の方で御判断をいただければ私どもとしては十分尊重させていただくということは、先ほどの衆議院の委員会でも官房長官からお話をさせていただいたとおりでございます。
では、この平成二十九年の附帯決議の一、女性宮家の創設等はやらないことで措置済み、安定的な皇位継承を確保するための諸課題はまだ引き続き検討課題であることが明らかになりました。
そうしましたら、これは官房長官にちゃんと通告しているのでお答えいただきたいと思いますが、今回の附則六条に基づく所要の見直しには、女性天皇の是非等も含めた安定的な皇位継承を確保するための方策、女性宮家の創設は入らないということですから、それは含まずでもいいですけれども、私はよくないですけれども、広く国民の理解を得つつ引き続き検討するということが含まれるということでよろしいですか。
見直し規定の附則の第六条第一項ですが、これは改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められるときは随時見直しが行われるという趣旨である、そのように認識をしております。
この見直しの規定をどのように運用して実際に検討や見直しをしていくかについては、これは立法府の意思をしっかりと尊重して対応してまいります。
ちょっとよく分かりませんが、その附則六条に基づく検討では、女性天皇の是非等も含めた安定的な皇位継承を確保するための方策は検討対象として含まれ得るということでよろしいですか。
繰り返しますが、附則第六条第一項は、改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められるときには随時見直しが行われる趣旨の規定であると認識しています。
そうすると、入らないということですか。
見直し規定を今回改正で設けさせていただいております。その附則第六条第一項というのは、各法律の規定全般について、必要があると認められるときには随時見直しが行われるという趣旨であると認識をしているところでございます。
今のは、入り得る、随時検討の中に入り得るということでよろしいですか。今のだと分からないんですけれども。どうしてもそれは答えたくないようなので、それは入るのか入らないのかを文書で、政府統一見解を理事会に出していただくよう求めます。委員長、よろしくお願いします。
後刻、理事会で協議いたします。
それでは、次に行きますが、午前中の玉木議員の質疑の中で、女性皇族、内親王・女王方と御結婚された場合、その配偶者あるいはお子さんが生まれた場合はそのお子さんが、皇室の方々がお住まいになられている公的な住居にお住まいになられることができるのかという質問に対して、できるという明確な答弁がありました。そうでない民間のマンションとかに住むこともできるんでしょうけれども。 しかも、玉木さんの質疑では、配偶者と子の警備については対象外だ、少なくとも今の解釈では対象外になっているという答弁もありましたが、これはリスクを考えると、皇族の皆様がお住まいになられている住居に…
まず事務方から。
内閣官房末永審議官。
お答えいたします。
玉木先生の答弁をさせていただいた者でございます。
まず、御一家の住まいということでございますけれども、どちらに住むということについて制度的に何か制限があるというふうには考えてございません。平たく言えば、自由に選んでいただける。その上でどうされるかというのは御判断だというふうに考えております。
警察庁の御答弁で警備のことがありまして、それにつきましては、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることになるというような答弁をされていたというふうに承知をしております。
確かに、午前中、玉木委員からこのような質問があって、御用地に住む場合もあれば、御用地の外のマンションでお住まいになられる場合もあるというような趣旨で、制度上定めがあるものではない、そのような答弁をさせていただきました。 政府としては、内親王、女王と配偶者、そのお子様が御用地の内外のいずれにお住まいの場合でも問題が生じないように適切に対応してまいりたいと思っておりますが、具体的には、本法案成立後の内親王、女王の配偶者とその子の警備の問題になってくると思いますので、その点は、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることとなりますけれども、警備措置、これは…
是非これは、リスクを考えても、御用地にお住まいになられた方がいいんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。
続きまして、内親王・女王方が例えば皇室関連の行事で海外ですとか地方へ御訪問されるということがあると思いますが、実際行くかどうかは別として、この配偶者の方やお子さんがこういった行事に同席されるようなことは可能なんでしょうか。
皇族の御公務についてでございますが、皇族である内親王、女王が行うものについて、これに配偶者が同行するということは、これは可能であるというふうに考えています。
実際には、それぞれの活動の趣旨であるとか具体的な内容等に応じて判断されるものではないかというふうに考えています。
重要な答弁だと思います。
この内親王・女王方の配偶者及びお子さんは、これはちょっと内親王・女王方は多分難しいと思いますが、公職への立候補、公職への立候補者への支援、特定の政党の結成、あるいは政治団体への寄附といった政治活動は可能なんでしょうか。
内親王又は女王の配偶者及びそのお子様については、これは一般国民ということになります。したがいまして、基本的人権は制限をされません。したがって、政治活動も可能でございます。
他方で、内親王及び女王については、皇族という特殊な地位にあることから、その基本的人権について一定の制約があるものとされており、政治活動についても、例えば、具体的に言うと、選挙権、被選挙権を有していないなどといった制約がございます。
先ほど長妻議員の質問で第三号被保険者の話がありましたが、ちょっと大丈夫かという感じがしたんですが、これは私も通告してありますのでそのまま質問いたしますが、政府参考人で結構です。
内親王・女王方の配偶者が民間事業者の社員として厚生年金、健康保険に加入している場合で、その妻である内親王・女王方が民間での仕事の収入がない場合、この配偶者の被扶養者に内親王・女王方はなられるんでしょうか。そして、第三号被保険者になるんでしょうか。また、医療保険上は配偶者の健康保険の対象者になるんでしょうか。
お答えいたします。 先ほど長妻委員の御質問に対して長官からお答えしたとおりでございます。 社会保険におきましては、主として被保険者により生計を維持する場合に、被扶養者、あるいは第三号被保険者となります。その認定に当たっては、個別の実態に基づき、被保険者との生計維持関係が判断されます。 その上で、皇室の方々につきましては、その身分について皇室典範等に特別の定めが置かれているほか、皇室における日常的な費用について皇室経済法等により国費で支出されているなどといった特別の事情にあることに鑑みますと、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王、女王に…
重要な答弁だと思います。 そうしますと、逆のケース、内親王・女王方が民間の事業者でお仕事をされる場合もあると思います。現実に女性皇族で働いていらっしゃる方はいらっしゃいます。そこで十分な仕事の収入があって、配偶者が、例えば重病になったとか、大けがをされたとか、いろいろな理由があると思いますけれども、無職になるということはあり得ると思うんですね。 その場合は、この配偶者は内親王・女王方が働く仕事の被扶養者になるんでしょうか。そして、内親王・女王方は厚生年金、健康保険の対象者となるんでしょうか。その配偶者は第三号被保険者になるんでしょうか。医療保険上は、…
まず、御本人のケースでございますが、皇族の私的行為に属する勤務に伴い、該非、該当するか否かと判断が生じる、社会保険でございますので、その置かれる状況について皇族に特別な事情があるものではないため、一般の国民と同様に、法の要件に該当すれば適用されるものとなってございます。すなわち、民間企業等で被雇用者として一定の給与収入がある場合は、社会保険の被保険者となると解されます。
そして、もう一つ、夫に被保険者である内親王、女王との生計維持関係が認められた場合には、その方は被扶養者及び第三号被保険者として社会保険の適用がなされるというふうに解されてございます。
少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。
あと、戸籍の関係を確認したいと思いますが、内親王・女王方は皇統譜に登録され続けると言ったらいいですかね、ということですが、戸籍法上の戸籍は有しないということになるという話でございますが、その場合、お子さんは誰の戸籍に入って、母の欄はどう記載されるんでしょうか。また、内親王・女王方はそのお子さんの親権者になるんでしょうか。
天皇及び皇族の身分に関する事項は、皇統譜に登録をされるため、内親王、女王は婚姻後も戸籍法の適用を受けず、戸籍は編製されることはありません。
他方で、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備としては、皇族でない男子が内親王、女王と婚姻した場合には、夫のみの戸籍を編製することになります。そして、お子さんはその戸籍に入る旨の規定を設けることとしているところです。また、内親王、女王は、民法の規定に基づき、子の親権者となり、戸籍法の規定に基づき、夫及び子の戸籍には配偶者や母として内親王の名が記載されるということになります。
重要な答弁だと思います。
養子皇族男子について一つ聞きたいと思いますが、養子皇族男子に関する今回の三十八条の規定は、養子を禁じる第九条、これは残ったままなんですね、第九条を改正するのではなくて、九条を残したまま、本則の一番最後に三十八条として置いてあります。なぜこのような法形式を取ったんでしょうか。
養子制度案につきましては、取りまとめにおいて書かれていることがありまして、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行う、そういうことでございました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、天皇及び皇族は養子をすることができないとされてきたところでもあります。
これらを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条は存置をした上で、本則の末尾に第六章として新たに養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとした次第でございます。
ちょっと説明としてはよく分かりませんが、やはり、九条をそのまま残したという意味は、非常にそれはそれで意味のあることだということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 午前中に続いて、皇室典範改正案について官房長官にお尋ねいたします。 今回の皇室典範の改正案は、現行法の規定を変えて、旧十一宮家の子孫を皇族に戻すというものであります。男系男子に固執をして、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を養子にするということは、二〇〇五年の有識者会議の報告において、「これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される。皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しい」と述べていたわけです…
今般の皇室典範改正案につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って、忠実に法案を作成したという前提でございます。 その上で、憲法ですが、第十四条において法の下の平等を定める一方で、第二条においては皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けている。そういったことから、これらの制度を円滑に運用することは憲法自体の要請するものと考えているところでございます。 また、皇族の数が減少している現状に鑑み、天皇の御活動を支える皇族の数の確保というのは喫緊の課題と考えられます。このような状況において、皇室典…
特例として新たな皇族をつくるという仕組みであります。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とする恒久法ということであるわけで、この法案が成立をしたら、法律上で養子の対象とされる旧十一宮家の男系男子の子孫の方々、一般国民として生活している方々ですけれども、こういった旧宮家の男子の子孫の方々をどのように把握をしていくのか、どのように扱うのか、何かリストアップをするのか。その辺の扱いについてはどのようになるんでしょうか。
お答えいたします。
政府におきましては、養子の対象者になる方につきましては、プライバシーの問題であるとか、現行規定では養子が禁止されているということを踏まえて、慎重な対応が必要であるという認識から、これまで把握はしておりませんでした。
養子の縁組といいますのは、自由意思に基づいた養親と養子の縁組でございますので、政府として調査をして何か圧力をかけるようなことになってもいけませんので、慎重な対応が引き続き必要だというふうに考えております。
具体的に把握をするかどうかというのはおっしゃらないわけですけれども、実際に養子候補となる、恒久法、その対象となる旧宮家の男系の子孫の方々について、将来皇族にもなり得る方という意味で、品位の保持などということで、こういった旧宮家の子孫の方に対して特別な処遇を国として行うということはないんでしょうか。
御指摘のような、品位を保つなどというような目的を持っていわゆる旧宮家の方々に対して何か国が特別な処遇を行うというようなことは想定はしていないところでございます。
養子制度についてもう一つお聞きしたいのが、養子縁組が行われる際に、自由意思だというのが政府参考人答弁でありました。そうしますと、実際調える上で、その当事者、養親と養子となり得る方々のお二方が当事者でというのは実際なかなかハードルがあるような場合に、当然、第三者が関与するということというのはあるんでしょうか。その際に、そういったいわゆるマッチングについての何らかのルールというものはあるんでしょうか。
養子縁組という制度でございますが、これは一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる旧十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの今委員の御指摘のあったような決められたマッチングのルールとかプロセスというのが現在あるわけではございません。
要するに、養子縁組に力をかすような、そういった第三者の方というのは特段どういう方という決めはなくて、限定はないということでしょうか。
お答えいたします。
今ほど御答弁ございましたように、決められたプロセスがあるわけではございませんので、そうしたことも決めているわけではございません。
第三者の関わりについて決めているものがないということになりますと、例えば、そういった取り持つような第三者の方というのは政治家の方もいらっしゃる、そういうことというのも排除されていないということですか。
決められたプロセスというのがありませんので、この改正案が成立後に、様々な、宮内庁としてお手伝いはさせていただくことになると思いますが、例えば、皇族男子の婚姻の例であるとか、明治典範でもこれは禁止されていたわけですが、それ以前には養子縁組などの例があったというふうに聞いております。そういったことも参考にしながら、今後、宮内庁において検討されるものだというふうに承知をいたします。
決められたプロセスがないということですから、政治家の関与というのも排除はされないということであります。
このことについては、識者の方なども、皇位継承のルールに人間の意思を介在させる養子制度には無理があるということを指摘しておられます。人間の意思を介在させる養子制度というのは、皇位継承という天皇の制度の政治利用を引き起こすおそれがあるんじゃないでしょうか。
今申し上げましたように、養親となる皇族と養子となる十一宮家の男系男子孫の、その双方の自由な意思に基づく合意が前提となりますので、今委員の御懸念のような、政治が関与するような懸念というのは、これは当たらないというふうに思っております。
いや、当事者同士は自由意思ということがありますけれども、その背景として政治家が関与することによって、結果として天皇の政治利用、こういうことになりはしないのかということは排除されないんじゃないですか、問題となるんじゃないですか。
双方の自由な意思に基づく合意が前提でございますので、そのようなことは想定をしておりません。
当然、結果として自由意思でとなるわけですけれども、その前段として政治家も関わるような形で行われた際に、それはやはり天皇の政治利用につながるようなこと、そういう危惧、おそれというのは拭えないんじゃないかなと率直に思うんですが、改めて、いかがですか。
委員の御懸念は理解はできないことはないですけれども、しかし、そのようなことはないというふうに考えております。
大変、養子制度というのは矛盾だらけだと思います。にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問題であって、かつての家制度の下で男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです。現在の日本社会における女性差別を助長するものだということも指摘をしなければなりません。 そこで、改定案は、女性皇族が結婚後も皇室から離れられないことを原則としています。男性皇族は天皇になる資格があるがゆえに皇族として拘束をされますが、一方、女性皇族は、天皇になる資格がないのに、皇室の行事を担うのに必要な皇族数…
まず、委員が二級皇族ということを言われましたが、大変、私は、それは恐れ多い、不遜な発言ではないかなと思います。 その上で、現行の皇室典範第十一条第一項においては、男性、女性を問わず、年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れることができることとされております。 女性皇族の身分保持制度については、皇族数確保の具体的方策として、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものでありますので、六月十五日、これは全体会議がございましたが、その法律案の要綱を御説明した際にも、衆参正副議長より、取りまとめ…
同じ皇族なのに男女の違いによって扱いに違いがあるということになるのは当然でありますので、こういった指摘というのもうかがえる話だと思います。
今回の法案は、女性皇族を天皇にする道を閉ざし、女性皇族の配偶者や子を皇族にすることを閉ざすための、そういう布石と言わなければなりません。到底、国民の理解を得られないということを申し上げて、質問を終わります。
次に、川裕一郎君。
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、北朝鮮による日本人拉致問題について質問させていただきます。 拉致問題は、単なる人権問題ではなく、日本国民の生命と自由、そして国家主権が北朝鮮によって侵害された、我が国に対する重大な国家犯罪であります。 私は、石川県において約二十年間、救う会石川の活動に関わってまいりました。被害者家族の皆様が生きているうちに帰してほしいと訴え続けてこられた姿を、間近で見てきました。政府認定の拉致被害者五名が帰国してから、今年の十月で二十四年を迎えます。現在においても新たな帰国は実現しておらず、その一方で、被害…
お答えいたします。 今、川委員の方からも御披瀝ございましたけれども、宇出津事件でございますけれども、北朝鮮工作員に取り込まれた在日朝鮮人が、昭和五十二年の九月、久米裕さんを石川県の宇出津海岸に連れ出して、北朝鮮工作船で迎えに来た別の北朝鮮工作員に引き渡した事件だというふうに承知しております。 警察においては、所要の捜査の結果、宇出津事件の主犯格である北朝鮮工作員金世鎬の逮捕状の発付を得て国際手配を行っているものというふうに承知しております。 こうした北朝鮮による拉致容疑事案でございますけれども、我が国の主権を侵害し、国民の生命や身体に危険を及ぼすと…
金世鎬の国際手配ということですけれども、時間もかなりたちましたし、もうなかなか見つけることはできないと思いますが、警察としての対応、今の所見もお聞きをしました。 次に、官房長官にお聞きをしたいと思います。 本年五月、政府のインテリジェンス機能強化に向け、総理を議長とする国家情報会議とその事務局である国家情報局の設置を定めた国家情報会議設置法が成立をしました。この法律は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議し、各省庁の情報を集約して総合的に分析、調整する体制を整備するものとされております。私も、何度も審議をさせていただきました…
拉致問題の担当大臣として、拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集、そして分析等が極めて重要であると認識をしております。 国家情報会議設置法を今国会で成立をさせていただきましたが、これによって、重要な政策課題に関する情報の収集能力や、また外国情報機関による諸工作への対処能力を政府全体として高めようとするものになります。 現在、国家情報会議及び国家情報局設置のための準備を進めているところですが、政府全体の情報活動を俯瞰するという立場から、総合調整を行うことが可能となります。その結果、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、そし…
分析ということですけれども、その先にあるスパイ防止法の制定をしっかりとやっていただくということが、宇出津事件で行われた事案の再発防止につながっていくと思いますので、是非しっかりとした対応を求めたいと思います。
官房長官、これで退席いただいて結構です。ありがとうございました。
官房長官は退席されて結構です。
次に、公安委員長にまた改めて問いますけれども、宇出津事件では、久米さんを海岸に誘い出し、沖合の工作船へ引き渡した実行関与者が逮捕され、乱数表や暗号表などの証拠も押収されたにもかかわらず、国外移送拐取罪による起訴には至らず、不起訴、起訴猶予となった経緯が指摘されております。 その一方で、石川県の警察は、押収した乱数表の暗号解読に成功したこと、これをもってその捜査活動の功績が評価をされ、昭和五十四年、一九七九年に警察庁長官賞を受賞したとされています。 すなわち、捜査そのものは高く評価されながらも、拉致という国家犯罪の全容を司法の場で明らかにするには至らず…
昭和五十二年の九月、石川県警察においては、久米裕さんを北朝鮮工作員に引き渡した在日朝鮮人を検挙し、拉致の経緯、動機、状況などに関する供述を得た上で、所要の裏づけ捜査を行ったものというふうに承知をしております。 こうした捜査を通じ、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、特に被害者からの事情聴取ができないといった事情から立件には至らなかったというふうに承知をしております。 このように、被害者からの事情聴取が難しい事案の捜査においては、それ以外の証拠により粘り強く犯罪を立証していく必要があるというふうに認識をしてお…
被害者からの聴取ができないということで起訴に至らなかったということで、当然、被害者は拉致をされていますから、聴取できるはずもありません。
ですから、このような事案が起きたら現在でも、被害者からの聴取が大前提として、そのほかの証拠もあると思うんですけれども、このような状況であれば、同じことが起きたら現在でも起訴できないという認識でよろしいですか。
それぞれの事案にあって、いかなる状況証拠、また証言、様々なものを集め切るか切らないか。とりわけ、当時でいえば、国外移送目的拐取については、被害者、そこからの様々な証拠、これらというものがどうしても必要であった、それには至らなかったということでございます。
証拠に至らなかったと。幾つかの証拠は確実に出ていましたし、私自身は、当時、北朝鮮の工作員と関与した方々をせっかく捕まえたわけですから、しっかりとそこで対応しておけば、もう少し早い段階で、もしかしたら解決に向けての五人の帰国はもっと早かったかもしれないというふうに考えております。 次に、宇出津事件、実行犯とされる李秋吉は外国人登録法違反で検挙をされ、久米さんを北朝鮮工作員に引き渡したことを自供したとされながら、最終的には、国外移送拐取罪での、今ほど言った起訴には至らず、起訴猶予処分となり釈放されてしまいました。 ここで、もう一点お聞きしたいと思います。…
石川県警察が、昭和五十二年九月、宇出津事件の共犯者である在日朝鮮人を、今お話ございましたとおり、外国人登録法違反で逮捕し、その後、出入国管理令違反で逮捕しております。石川県警察においては、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、国外移送目的拐取での立件には至らなかったというふうに承知しております。 あわせて、日本に在住した拉致実行犯などとして、これまで、辛光洙事件であるとか姉弟拉致容疑事案、ここにおいて、逮捕状を取得して国際手配を行うなどとしているというふうに承知をしております。 北朝鮮による拉致容疑事案の全容…
先ほどと似たような、証拠の部分もありましたけれども、冒頭申し上げたとおり、乱数表や暗号解読表など、北朝鮮の工作員が使っていたものを押収したという証拠も実はありましたし、ある程度、僕はそろっていたのではないかなというふうに思います。ですから、同様な事案がもし起きたときには、しっかりと起訴できるように、また釈放を簡単にしないように対応いただきたいというふうに思いました。 最後に申し上げたいと思います。 私は、この宇出津事件を取り上げることで、半世紀前の関係者の判断を現在の物差しだけで批判したいものではありません。私が本日問いたかったのは、あの事件から国家…
次に、黒田征樹君。
日本維新の会、黒田征樹でございます。 今日は、人工知能基本計画における行政のAIの活用、そしてAIを使った偽情報、認知戦、こういったことにどういうふうに対抗していくのかというようなことで質疑を進めていただきたいというふうに思います。 現在、AIを積極的に活用しようとしているその政府の姿勢というものは大いに評価をしております。今日は、その取組を更に進めるために、現状の課題と今後の方向性について確認をさせていただきたいというふうに思っております。 今日は、若山政務官が参議院の方にも呼ばれているということでありまして、当初予定していた質疑の順番を少し変え…
AI法に基づきます人工知能基本計画、いわゆるAI基本計画につきましては、昨今の状況の変化を踏まえまして、改定に向けた検討を進めてきたところでございますが、本日の朝、総理大臣を本部長といたしますAI戦略本部が開催されまして、AI基本計画の改定案が決定されたところでございます。その中では、基本計画の進捗状況を把握するため、適切なベンチマークを設定した上でモニタリングを実施するとされたところでございます。 その具体的なベンチマークやモニタリングの方法につきましては今後検討するということにしてございまして、今御指摘をいただきました行政分野におけますAI活用の状…
ありがとうございます。 こういう案件でKPIを数値で設定するというのは難しいというのは重々理解はしておりますけれども、ただ、国民の皆さんからすると、そういう施策の進捗を把握するという、その言葉だけで、どれだけ生活、暮らしが変わってきたのかというところがなかなか難しいかというふうに思います。 私自身、堺市議会議員をしていたときに、十年ほど前になるかもしれませんが、さいたま市だったと思いますけれども、保育所の選定を、今まで二十人ぐらいの職員さんが、一週間ぐらい、延べ一千五百時間ほどかけて、この子はこの保育所に入れてみたいなことを積み上げては、駄目だと言っ…
お答え申し上げます。 国家公務員の生産性向上それから超過勤務の縮減のために、働き方改革を推進していくことは重要でございます。その中でも、行政サービスを維持向上するために、御指摘の生成AIの活用というのは非常に重要であると認識しておりまして、今、「源内」を政府内でようやく展開したといったところでございます。 各府省における業務は様々でございまして、また、職員一人一人が様々な業務を行っているということで、AI導入によってこれだけの時間が短くなったというのを直接比較するとかお示しするのはなかなか難しいところもございますけれども、AI導入に関する具体的な取組…
全ての業務が当然そういうので見える化できないというのは分かるんですけれども、先ほど示した例のように、分かりやすい指標というのも中にはあろうかというふうに思いますので、そういうこともしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、行政手続にAIが活用されるケースが増えてきているというふうに思いますし、今後も増えると思います。補助金の審査、給付の判断などにAIが関わる場合、市民の方がなぜこういう結果になったのかということを知りたいと思うのは自然なことだというふうに思います。AIが関わった行政の判断においても、行政手続法、行政不服審査法が適用さ…
お答えいたします。 いわゆる行政通則法であります行政手続法や行政不服審査法は、国民の権利利益の保護や行政の公正性、透明性確保を目的としまして、処分の際の理由提示等の事前手続や、処分に不服がある場合の審査請求による事後の救済手続について規定しております。このような目的は、行政でのAI利活用においても損なわれないようにする必要があると考えております。 総務省といたしましては、こうした行政通則法上の観点に立ちまして、行政における円滑かつ適正なAI利活用のための指針、留意点や、法的に許容されない利活用の限界線についてガイドラインを策定すべく現在検討を進めてお…
ありがとうございます。これからAIが行政の判断に関わる場面が増えてくるというふうに思いますので、継続的に点検をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。 それでは、今年の夏をめどに改定を予定している人口知能基本計画についてでありますけれども、先ほど来言っております住民目線のKPIの設定と公表、行政AI活用ルールの整備、質疑はしておりませんけれども先ほど申し上げました、省庁横断的なAIエージェントの体制の構築、AI偽情報を見抜くためのリテラシー教育の推進、この四点を計画に盛り込んでいただきたいなというふうに思いますが、政府の方針をお聞かせいた…
委員には質問の順番を御配慮いただきまして、ありがとうございます。また、委員からの、AIの将来についての示唆に富む御指摘、誠に感謝を申し上げる次第でございます。 お答えを申し上げます。 急速にAI技術が進展、普及しているという中で、国民の皆様にAIによって生活の質が向上したと実感していただくことは大変重要なことであると認識をしております。政府としては、AI利活用の加速的推進を図っているところでもございます。 そうした中で、御指摘のKPIの設定についてでございますが、基本計画の進捗状況を把握するために、先ほど中身をしっかりとというお話の中で、適切にベン…
若山政務官、ありがとうございました。それでは、退席していただいても。
若山政務官は退席されて結構です。
それでは、ちょっと時間の関係上、最後にさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど来申し上げております偽情報、そういったことに対して、AIを使った検知、対処の仕組みというのは必要不可欠です。 今お答えもいただきましたが、現在、デジタル庁を中心に、省庁横断での生成AIエージェントの活用に向けたガイドラインが整備されているということでありますが、その現状と今後の方向性についてお聞かせいただきたいと思います。 AIによる攻撃にはAIで対抗する必要がある、そういう問題意識を持っていただいて、偽情報への対処も視野に入れて政府内にAIエージェントの体制を構築…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、政府においても、一定の自律性を持ってタスクを実行するAIエージェントを活用していくことについては、職員の業務の効率化また質の向上を図る上で今後も必要と考えております。 一方で、AIエージェントには意図しない行動などのリスクが生じ得ることから、ガバナンスの確保は非常に重要であると考えておるところでございます。 政府におけるAIの利活用等につきましては、行政の推進と革新のためのAI調達、利活用に係るガイドラインに基づき推進し、AI技術の進展等を踏まえ、ガイドライン自体も随時見直しを行っているところでございます。…
まさにAIは、光と影の部分、しかも強烈な光と強烈な闇の部分もあろうかというふうに思います。その点、しっかりと私自身も勉強して皆さんと取組を進めたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
次に、野村美穂君。
国民民主党の野村美穂です。 済みません、日曜日の夜から声が出なくなってしまいまして、お聞き苦しいですが、よろしくお願いいたします。 本日は、大きく二つのテーマ、カスタマーハラスメント対策と、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツの推進について質問いたします。 まず、カスタマーハラスメント対策についてです。 前回、六月十二日の内閣委員会で、カスハラが省庁横断的な国民的社会課題であることを取り上げましたが、時間の都合で質問できなかった点、十分に掘り下げられなかった点、そして新たに追加した論点について質問いたします。 前回の質疑では、十月一日か…
お答えいたします。 六月十二日の本委員会の質疑でお答えしたとおり、社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性等を総合的に考慮して判断されるものでございます。 また、カスタマーハラスメントは、業種、業態により被害の実態や必要な対応も異なりますことから、全ての事業主に共通するものとして更に具体的な判断基準等をお示しすることは困難であると考えてございます。 こうした点も踏まえまして、厚生労働省としては、業所管省庁に対して、業種、業態ごとのマニュアルの策定などの取組を…
ありがとうございます。よろしくお願いします。 二点目です。現場の従業員や管理職が迷った際に相談できる専門窓口の整備状況についてお尋ねします。前回質問できなかった中小企業の担当者への支援についてです。 大企業と異なり、中小企業は、法務部門や専門の相談窓口を持たないことが多く、カスハラ対応が経営者や現場に大きな負担となっています。特に家族経営や小規模事業者では、一件のカスハラ対応が事業継続に影響を与えかねません。 中小企業向けの具体的な支援策として、以下の四点についてお尋ねします。 まず一点目、中小企業が実際に活用できる無料又は低コストの相談窓口は整…
お答えいたします。 本年十月から改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主に対して、労働者の相談に対応するための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが義務づけられます。仮にこうした措置が適切に実施されていない場合には、労働者の方は都道府県労働局に相談することができ、労働局はこれを踏まえて事業主に対して必要な助言指導を実施することとなります。 また、これまでは企業の自主的な取組に委ねてまいりましたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず、全ての企業において措置を実施していただくこととなるため、特に中小企業に対して支援を行うことは重…
ありがとうございます。 支援策は準備されているということでしたけれども、中小企業の方に、そういったメニューが準備されているということを徹底的に周知をしていただくことを改めてお願いをしたいと思います。 続きまして、三点目です。 前回の質疑で紹介したように、首をつかんで引きずる、元やくざだ、日本刀で勝負しようなどと脅す、六十分間監禁するといった行為は明らかに暴行罪、脅迫罪、監禁罪に該当する犯罪行為です。しかし、現場では、お客様だから、事を荒立てたくない、警察を呼ぶと企業イメージが悪化するといった理由で警察への通報をちゅうちょするケースが多いと聞きます。…
お答えいたします。 カスタマーハラスメント防止指針におきましては、事業主があらかじめ定めなければならないカスタマーハラスメントの対処の内容や、特に悪質と考えられるものへの対処の方針の例として、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することをお示ししているところでございます。 また、昨年一月から開催しております関係省庁連携会議には警察庁にも参画いただいておりまして、本年四月に警察庁に対して、顧客等による犯罪に該当し得る行為について事業主等から通報があった場合は、適切に対応すべき旨を都道府県警察に対し周知いただくようお願いしており…
お答えいたします。 お尋ねのカスタマーハラスメントに関連する犯罪行為の認知件数や検挙状況に関する統計データについては、警察庁では保有をしていないところでございます。また、御指摘のカスタマーハラスメントに係る通報、相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととし、刑罰法令に違反する行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処するよう警察庁から都道府県警察に対して指導しているところであります。 さらに、カスタマーハラスメントに係る通報、相談に適切に対応するため、企業等に対する防犯指導や各種通報受理業務、相談業務…
ありがとうございました。 厚生労働省の方は警察庁と連携していくということも言われたんですけれども、データは保有していない、認知件数や検挙状況は保有していないという御答弁でしたけれども、こういったことを細かく積み上げていただきながら、また、連携してその対応策みたいなところをしっかりと練っていただけるとありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、四点目の質問になります。 前回の質疑でも触れましたが、近年、SNSやインターネット上での企業、従業員への誹謗中傷、さらし行為、無断動画撮影、炎上扇動といったデジタル型カスハ…
お答えいたします。 本年十月に施行される改正労働施策総合推進法におきましては、カスタマーハラスメントの行為者について「顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」と規定しておりまして、SNSによる誹謗中傷についても、個別のケースごとの判断にはなりますけれども、社会通念上許容される範囲を超えて労働者の就業環境を害すると考えられるものにつきましては、カスタマーハラスメントに該当し得ると考えております。 本年二月に策定いたしましたカスタマーハラスメント防止指針におきましても、カスタマーハラスメントの三要素を満たす場合には、…
ありがとうございます。 五点目です。ここからは、新たな論点であるBトゥーB、企業対企業間取引におけるハラスメントについて質問をいたします。 これまでのカスハラ議論は、主にBトゥーC、つまり企業と消費者間の取引が中心でした。しかし、企業対企業の取引、特に中小企業が大手企業と取引を行う場合にも優越的地位の濫用によるハラスメントが存在します。 今年の二月に、フード連合、UAゼンセンの合同調査、取引慣行アンケートの集計結果報告書が出されました。先日、内容の説明を受けました。その中で明らかになったのは、不当な労務提供の実態でした。 具体的には、中小企業の小…
お答え申し上げます。 お尋ねのような行為につきましては、まず、一般論としては、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し従業員等の派遣を要請する場合でありまして、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるというものでございまして、優越的地位の濫用として問題となるものでございます。 公正取…
お答えいたします。
昨年六月に成立した改正労働施策総合推進法の規定における顧客等につきましては、取引先の担当者や企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者も含まれており、いわゆるBトゥーB取引において行われるものにつきましても、法律で定義する三つの要素を満たす場合にはカスタマーハラスメントに該当することとなります。
本年十月一日の施行に向けまして、都道府県労働局等による企業向け説明会の開催、リーフレットやパンフレットによる周知、ポータルサイトによる情報発信などを通じて、こうした内容も含めて周知してまいります。
ありがとうございました。 先ほど公正取引委員会からの御答弁で、匿名で相談できる窓口があるという御説明がありました。これは是非もう一度徹底的に周知をしていただきたいと思います。相談の件数が、先ほど報告していただきましたけれども、その件数は、その件数だけなのか。実はもっとあるんだけれども、相談窓口が分かっていなくて相談できていないのかということも考えられますので、是非改めて周知の方、よろしくお願いいたします。 続きまして、六点目です。 前回の答弁で、今年度、職場のハラスメントに関する実態調査を実施し、労働者が受けたカスハラの内容、場所、行為者、心身への…
お答えいたします。
六月十二日の本委員会での質疑でお答えいたしましたとおり、厚生労働省では、カスタマーハラスメントの実態等に係る情報収集として、今年度、職場のハラスメントに関する実態調査を実施することを予定しております。
現在、具体的な調査項目などの検討を進めているところでございまして、現時点において、調査結果の公表時期を含めて今後のスケジュールは未定でございます。
ありがとうございました。では、また折を見て質問させていただきます。よろしくお願いします。 一つ目のテーマのカスハラ対策について、最後の質問です。 改正労働施策総合推進法の施行まで、あと残り三か月を切りました。十月一日から、全ての事業主に雇用管理上の措置が義務づけられますが、中小企業を中心に、まだ十分に準備が進んでいないという声も聞こえます。 施行に向けた企業への周知状況を、どのように認識をされているのでしょうか。特に、中小企業や零細事業者へのきめ細やかな支援は行き届いているのでしょうか。施行後、措置義務を履行できていない企業に対する指導監督体制はど…
お答えいたします。 本年十月の改正労働施策総合推進法の施行に向けまして、特に中小企業に対して、改正法の内容の周知や取組支援を行うことは重要であると考えております。 このため、都道府県労働局が企業に対して法令等の内容に関する助言や説明会の開催を行っているほか、リーフレットやパンフレットによる周知、ポータルサイトによる情報発信などを実施しているところでございます。また、本年十月の施行後、カスタマーハラスメント防止のための措置義務が適切に実施されていない事業主に対しましては、他のハラスメントと同様に、都道府県労働局において助言指導などを実施することとなりま…
よろしくお願いいたします。 続きまして、SRHRについて質問いたします。セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ、このSRHRは頭文字を取ったものです。日本語では、性と生殖に関する健康と権利と訳します。以下はSRHRと省略して言いますので、よろしくお願いいたします。 私は、これまで内閣委員会において、国民的健康課題として、更年期症状への支援や理解を広げるための質問、プレコンセプションケアの推進など、性と生殖に関わる国民的健康課題を取り上げてきました。本日は、より根本的な問題として、SRHRを基本的人権の観点から質問いたします。 重要なのは、SR…
お答えいたします。 男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権が尊重され、尊厳を持って生きることができることは、男女共同参画社会の形成に当たって大前提であります。 このため、第六次男女共同参画基本計画においては、生涯を通じた男女の健康支援として、SRHRの視点が殊に重要であるとしています。また、こども大綱においては、性と健康に関する普及啓発、相談支援等を進めることなどを盛り込んでいるところです。 具体的施策と数値目標についてのお尋ねでありますが、男女共同参画基本計画において、SRHRに関し数値目標は定めておりません。その視点に基づいた施策につい…
ありがとうございます。 やはりSRHRの具体的な数値目標が必要だと思います。今、国民に十分に認知されていない現状についてもお尋ねをしましたけれども、この言葉を知っているか知らないかというところの目標でも構わないと思います。こういうことがSRHRなんだなということで、言葉と実態が結びついていく、そこで認知度が上がっていくというふうにも思いますので、是非そういったところからも数値目標を設定して取組を進めていただきたいと思います。 続きまして、二点目です。 SRHRの実現には若い世代への正しい知識の提供が不可欠です。しかし、日本の学校教育における性教育は…
お答えいたします。 性に関する指導をどのように実施するかは国によって異なっており、一概に比較することは難しいと考えておりますが、我が国においては、中央教育審議会における議論を経て策定された学習指導要領に基づいて、例えば体育科、保健体育科におきましては、初経、精通、受精、妊娠、出産といった身体的な面に加え、性衝動への対応や性情報への適切な対処など、人間関係を含む様々な観点からの学習を行うこととしております。 御指摘の規定につきましては、当該事項について教えてはならないということではなく、児童生徒一人一人の発達の段階を踏まえつつ、保護者の理解を得ながら、…
ありがとうございました。
時間がありませんので、十番目、十一番目、十二番目の質問は割愛をさせていただきたいと思います。
六点目の質問として、あかま大臣と法務省にお尋ねをします。
現在、子供や若者の性被害の現状をどのように把握をされているのでしょうか。被害者が相談しやすい体制、迅速な保護体制の現状についてお尋ねします。
また、性犯罪の再発防止に向けた加害者教育において、性的同意やSRHRの概念は含まれているのか、お尋ねします。
令和七年中における児童買春事犯等の性犯罪検挙件数でございますけれども、四千八百五十八件と高水準で推移をしております。また、SNSに起因する児童の性被害等も前年から増加をしており、また、被害の低年齢化、これも見られるというふうに理解しています。 警察においては、少年、つまり二十歳に満たない者の犯罪被害など、少年に関するあらゆる相談を受け付けるヤングテレホンコーナーであるとか、都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号、シャープ八一〇三、通称シャープ「ハートさん」など、性被害に遭った子供が相談しやすい体制の整備に努めているところでございます。 …
性犯罪の再発防止に向けた加害者の教育についてお答えいたします。 刑事施設及び保護観察所において、性犯罪をした者に対し、認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを現在実施しているところでございます。その内容の中に、性的同意に関する内容や性に関する健全な知識についても含まれているところでございます。 性犯罪者処遇プログラムにつきましては、これまでも効果検証を実施しておりまして、再犯の防止に一定の効果を上げていると認められるものでございますが、法務省としましては、その効果がより一層高まるよう、プログラムの内容を随時見直すなどしているところでござ…
ありがとうございました。 余りにも飛ばし過ぎてしまって、なぜこの質問をしたのかが皆さんに理解できていなかったのではないかと思います。SRHRは、性暴力や性被害から保護される権利も含まれているということ、それで、全ての人が性的な自己決定権を持って同意のない性行為から守られること、これがSRHRの根幹であること、ですので今の質問をさせていただきました。 最後の質問になります。黄川田大臣にお尋ねします。 政府として、SRHRを国家戦略の一つとして明確に位置づける予定はあるのでしょうか。SRHRの推進を通じて、全ての人が自分の性と生殖について主体的に選択で…
お答えいたします。 私は、大臣になる前から結構、SRHRについての会議とか国際的な取組とかに携わっておりました。このSRHRの考え方については、自分の体や性について必要な知識を持ち、主体的に自分の体や生き方を選択、決定できる、そういうことが重要であるというふうに考えております。その視点や考え方が広まるよう、取組を進めてまいりたいというふうに考えております。 ですので、第六次男女共同参画基本計画等にこういう考え方に沿った必要な施策を盛り込み、取組を進めているというふうに考えておりまして、引き続き、関係省庁がしっかりと連携しながら、施策を進めてまいりたい…
是非、強力に進めていただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、峰島侑也君。
チームみらいの峰島侑也でございます。 本日、質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。 本日、何点かテーマがございますが、まず最初、国会のデジタル化、いわゆる国会DXについてお伺いしたいと思います。 先般、七月七日、私も参加しております超党派のAIと民主主義に関する勉強会、こちらの委員の方々にも共同代表や幹事として御参加いただいているものですが、こちらの勉強会から立法府の機能強化に向けた提言をさせていただきました。 この提言は、AIやデジタル技術を活用することによって、国会の立法能力の向上や国民に対する情報開示をより強化していこうという…
お答えいたします。 超党派勉強会におかれまして、立法府機能強化に向けた提言が取りまとめられ、ガバメントAI「源内」につきましても、衆参事務局職員や国会議員も利用できるように整備するか、又は立法府として別途独自のAIシステムを整備するという旨の提言が公表されたことは承知しております。 ガバメントAI「源内」ですけれども、政府職員によるAIのふだん使い、こちらを定着させることを通じまして、行政業務の質の向上ですとか省力化を実現するために、デジタル庁において開発、実装を進めているものでございます。 また、衆議院事務局からの御依頼をいただきましたので、本年…
御答弁ありがとうございます。 まさしく今、要請があればいろいろな課題がある上で進めていくということかというふうに理解をしましたが、今おっしゃっていただいたような課題、例えば利用料の話であるとか、あとは、アプリケーションをどう切り分けていくかということは十分これは整理して解決していくことが可能な課題だというふうに考えておりますし、後段で触れてくださったオープンソース化であるとか、そういったものについては、三権分立の課題を考えていく上でもこちらは有効なソリューションの一つとなり得るというふうに理解をしておりますので、今後正式に提言を提出していくということに…
お答えいたします。 インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関する関係府省庁連絡会議は、昨今のインターネット利用をめぐる青少年保護の国内及び主要各国における動向に鑑み、インターネット利用をめぐる青少年の保護に関する課題や論点について、関係府省庁が緊密に協力して検討する体制を確保し、必要な政策決定を行うため、令和七年八月に設置されたものです。 これまで連絡会議においては、政府全体として取り組むべき事項を工程表として取りまとめるとともに、工程表に沿った取組の状況についてフォローアップを実施してまいりました。 御指摘の個人情報保護委員会及びデジタ…
御答弁ありがとうございます。 まさしく今そういったことも含めて検討していただけるということで、その方向で是非お願いできればというふうに考えております。 それでは、最後の点として、スタートアップ振興と税制についてお伺いをしたいと思います。 私、本日は高山議員の差し替えということで質問させていただいておりますが、財務金融委員会において、ミニマムタックス改正について質問をこれまで複数回させていただきました。 今回、今年のミニマムタックスの改正によってかなり対象になる方が増える。その中には、スタートアップ創業者であるとか、スタートアップで働いていてストッ…
お答えします。 政府は、二〇二二年、令和四年にスタートアップ育成五か年計画を策定いたしまして、同年に設置されましたスタートアップ担当大臣の下、政府一体となってスタートアップの創出、育成に取り組んでまいりました。 高市内閣におきましては、今私が日本成長戦略大臣とスタートアップ担当大臣を兼任しておりますが、日本成長戦略における八つの分野横断的課題の一つにスタートアップをしっかりと位置づけて取り組んでおります。 そして、その上で、本年一月に、日本成長戦略会議の下に、私を分科会長とするスタートアップ政策推進分科会を立ち上げまして、関係省庁を交えて五か年計画…
こちらは最後の質問になりますが、今のような観点に立ったときに、先ほど私が申し上げたミニマムタックスの部分、こちらは、創業者のみならず、この総力創出パッケージの中でもディープテック企業をより頑張っていこうということを記載されていたかと思います。そういった中で、海外から優秀な人材をストックオプションを使って誘致するということも必要になってくる中で、そういった方々も今回このミニマムタックスの対象となり得るという状況になっていて、国全体として見たときに、人材の誘致の力というのを落としてしまうんじゃないかということを懸念しています。 大臣から見たときに、このミニ…
お答えします。 御指摘の、極めて高い所得に対する負担の適正化措置、これは、御案内のとおり、高所得者層について、分離課税の対象となる土地、建物や株式等の譲渡所得が所得全体に占める割合が高いことから、所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁、これに対応した所得税の税負担の在り方の見直しであるというふうに承知しております。 なお、本措置は、スタートアップ関係者に限って適用されるものではないため、スタートアップの創出、育成と矛盾するものとは考えておりません。 その上で、私の下で取りまとめたスタートアップ総力創出パッケージの中において「国内外の優秀でスケ…
御答弁ありがとうございます。是非、検討の中で、こちらからも何かしら提案できればと思っております。
私の質疑を終了いたします。ありがとうございました。
次回は、来る十五日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時一分散会
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- 長妻昭: Akira Nagatsuma 2009.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 木原稔: Minoru Kihara 20230914 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 松本尚: Hisashi Matsumoto 20230922.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 後藤祐一: Yuichi Goto 20140117.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Information Security Oversight Office、Public domain
- 塩川鉄也: Shiokawatetsuya202108JCP.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、KedakakiTamashii Fudou、CC BY-SA 4.0
- 川裕一郎: 党代表選会見 川裕一郎.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mottinn、CC0
- あかま二郎: 98 akama jirou.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 黒田征樹: Masaki Kuroda 2026-01-31 (1).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、日本中学生新聞、CC BY 3.0
- 若山慎司: Shinji Wakayama.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 黄川田仁志: 20211006kikawada hitoshi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 古川直季: Naoki Furukawa 20210430 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Reconstruction Agency, Government of Japan、CC BY 4.0
- 城内実: Minoru Kiuchi 20241001.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office、CC BY 4.0