木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

天皇及び皇族の身分に関する事項は、皇統譜に登録をされるため、内親王、女王は婚姻後も戸籍法の適用を受けず、戸籍は編製されることはありません。

他方で、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備としては、皇族でない男子が内親王、女王と婚姻した場合には、夫のみの戸籍を編製することになります。そして、お子さんはその戸籍に入る旨の規定を設けることとしているところです。また、内親王、女王は、民法の規定に基づき、子の親権者となり、戸籍法の規定に基づき、夫及び子の戸籍には配偶者や母として内親王の名が記載されるということになります。

前後のやりとり

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