後藤祐一 (中道改革連合)

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

重要な答弁だと思います。

そうしますと、逆のケース、内親王・女王方が民間の事業者でお仕事をされる場合もあると思います。現実に女性皇族で働いていらっしゃる方はいらっしゃいます。そこで十分な仕事の収入があって、配偶者が、例えば重病になったとか、大けがをされたとか、いろいろな理由があると思いますけれども、無職になるということはあり得ると思うんですね。

その場合は、この配偶者は内親王・女王方が働く仕事の被扶養者になるんでしょうか。そして、内親王・女王方は厚生年金、健康保険の対象者となるんでしょうか。その配偶者は第三号被保険者になるんでしょうか。医療保険上は、妻である内親王・女王方の健康保険の対象者となるんでしょうか。

前後のやりとり

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