大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答えいたします。

本年十月から改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主に対して、労働者の相談に対応するための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが義務づけられます。仮にこうした措置が適切に実施されていない場合には、労働者の方は都道府県労働局に相談することができ、労働局はこれを踏まえて事業主に対して必要な助言指導を実施することとなります。

また、これまでは企業の自主的な取組に委ねてまいりましたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず、全ての企業において措置を実施していただくこととなるため、特に中小企業に対して支援を行うことは重要であると考えております。

このため、都道府県労働局が企業に対して、法令等の内容に関する助言や説明会の開催をしているほか、社会保険労務士などの専門家が、ハラスメント事案が生じた企業等の事業主や人事労務担当者からの相談に応じて、速やかにハラスメント事案を解決するための対応策を助言する事業、これを令和七年度から実施しているところでございます。

こうした様々な取組を通じまして、中小企業やその従業員の方々を支援してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

163の発言を見る

171の発言を見る