ありがとうございます。よろしくお願いします。
二点目です。現場の従業員や管理職が迷った際に相談できる専門窓口の整備状況についてお尋ねします。前回質問できなかった中小企業の担当者への支援についてです。
大企業と異なり、中小企業は、法務部門や専門の相談窓口を持たないことが多く、カスハラ対応が経営者や現場に大きな負担となっています。特に家族経営や小規模事業者では、一件のカスハラ対応が事業継続に影響を与えかねません。
中小企業向けの具体的な支援策として、以下の四点についてお尋ねします。
まず一点目、中小企業が実際に活用できる無料又は低コストの相談窓口は整備されているのでしょうか。二点目、簡易に導入できる中小企業向けの対応マニュアルやテンプレート、例えば就業規則への記載例、対応記録フォーマット、従業員への研修資料など、そういったものは提供されるのでしょうか。三点目、弁護士や社会保険労務士などの専門家による個別支援制度はあるのでしょうか。四点目、従業員向けのメンタルヘルス相談体制は中小企業の労働者も利用できるのでしょうか。
以上、お尋ねします。
163
山下貴司(自民)
次に、野村美穂君。
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164野野村美穂(国民)
国民民主党の野村美穂です。
済みません、日曜日の夜から声が出なくなってしまいまして、お聞き苦しいですが、よろしくお願いいたします。
本日は、大きく二つのテーマ、カスタマーハラスメント対策と、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツの推進について質問いたします。
まず、カスタマーハラスメント対策についてです。
前回、六月十二日の内閣委員会で、カスハラが省庁横断的な国民的社会課題であることを取り上げましたが、時間の都合で質問できなかった点、十分に掘り下げられなかった点、そして新たに追加した論点について質問いたします。
前回の質疑では、十月一日か…
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165大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
六月十二日の本委員会の質疑でお答えしたとおり、社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性等を総合的に考慮して判断されるものでございます。
また、カスタマーハラスメントは、業種、業態により被害の実態や必要な対応も異なりますことから、全ての事業主に共通するものとして更に具体的な判断基準等をお示しすることは困難であると考えてございます。
こうした点も踏まえまして、厚生労働省としては、業所管省庁に対して、業種、業態ごとのマニュアルの策定などの取組を…
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- (上の発言)
166野野村美穂(国民)
ありがとうございます。よろしくお願いします。
二点目です。現場の従業員や管理職が迷った際に相談できる専門窓口の整備状況についてお尋ねします。前回質問できなかった中小企業の担当者への支援についてです。
大企業と異なり、中小企業は、法務部門や専門の相談窓口を持たないことが多く、カスハラ対応が経営者や現場に大きな負担となっています。特に家族経営や小規模事業者では、一件のカスハラ対応が事業継続に影響を与えかねません。
中小企業向けの具体的な支援策として、以下の四点についてお尋ねします。
まず一点目、中小企業が実際に活用できる無料又は低コストの相談窓口は整備されているのでしょうか。二点目、簡易に導入できる中小企業向けの対応マニュアルやテンプレート、例えば就業規則への記載例、対応記録フォーマット、従業員への研修資料など、そういったものは提供されるのでしょうか。三点目、弁護士や社会保険労務士などの専門家による個別支援制度はあるのでしょうか。四点目、従業員向けのメンタルヘルス相談体制は中小企業の労働者も利用できるのでしょうか。
以上、お尋ねします。
167大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
本年十月から改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主に対して、労働者の相談に対応するための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが義務づけられます。仮にこうした措置が適切に実施されていない場合には、労働者の方は都道府県労働局に相談することができ、労働局はこれを踏まえて事業主に対して必要な助言指導を実施することとなります。
また、これまでは企業の自主的な取組に委ねてまいりましたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず、全ての企業において措置を実施していただくこととなるため、特に中小企業に対して支援を行うことは重…
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168野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
支援策は準備されているということでしたけれども、中小企業の方に、そういったメニューが準備されているということを徹底的に周知をしていただくことを改めてお願いをしたいと思います。
続きまして、三点目です。
前回の質疑で紹介したように、首をつかんで引きずる、元やくざだ、日本刀で勝負しようなどと脅す、六十分間監禁するといった行為は明らかに暴行罪、脅迫罪、監禁罪に該当する犯罪行為です。しかし、現場では、お客様だから、事を荒立てたくない、警察を呼ぶと企業イメージが悪化するといった理由で警察への通報をちゅうちょするケースが多いと聞きます。…
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169大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
カスタマーハラスメント防止指針におきましては、事業主があらかじめ定めなければならないカスタマーハラスメントの対処の内容や、特に悪質と考えられるものへの対処の方針の例として、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することをお示ししているところでございます。
また、昨年一月から開催しております関係省庁連携会議には警察庁にも参画いただいておりまして、本年四月に警察庁に対して、顧客等による犯罪に該当し得る行為について事業主等から通報があった場合は、適切に対応すべき旨を都道府県警察に対し周知いただくようお願いしており…
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