品川武公正取引委員会事務総局審査局長

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねのような行為につきましては、まず、一般論としては、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し従業員等の派遣を要請する場合でありまして、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該取引の相手方に不利益を与えることとなる場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるというものでございまして、優越的地位の濫用として問題となるものでございます。

公正取引委員会では、従業員等の無償派遣のような優越的地位の濫用として問題となる疑いのある行為につきましては、従来から様々な手段で情報収集を行ってございまして、匿名で誰でも利用できるような申告窓口も設けまして、広く情報を受け付けているところでございます。

公正取引委員会におきましては、最近でも、例えば令和七年度に二件、令和八年度に入りましてからも既に二件、小売業者が従業員の派遣のために通常必要な費用を自社で負担することなく納入業者の従業員等を派遣させていた疑いのある事案につきまして調査を行った結果、このような行為によって納入業者に生じた費用を支払わせるなどの法的措置を取っているところでございます。

公正取引委員会としましては、このような優越的地位の濫用に該当する行為に接した場合には、引き続き厳正に対処してまいりたいと考えてございます。

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