大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答えいたします。

本年十月に施行される改正労働施策総合推進法におきましては、カスタマーハラスメントの行為者について「顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」と規定しておりまして、SNSによる誹謗中傷についても、個別のケースごとの判断にはなりますけれども、社会通念上許容される範囲を超えて労働者の就業環境を害すると考えられるものにつきましては、カスタマーハラスメントに該当し得ると考えております。

本年二月に策定いたしましたカスタマーハラスメント防止指針におきましても、カスタマーハラスメントの三要素を満たす場合には、電話やSNS等のインターネット上で行われるものも職場におけるカスタマーハラスメントに含まれることを明記するとともに、カスタマーハラスメントに該当し得る例として、SNS等のインターネット上へ労働者のプライバシーに係る情報の投稿等をすることや、SNS等のインターネット上へ悪評を投稿することをほのめかす発言によって労働者を脅すことをお示ししているところでございます。

引き続き、こうした指針の内容等について周知をいたしまして、SNSにおいて行われるものも含めて、カスタマーハラスメント対策を推進してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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