先ほど答弁したとおりでありますが、どの方と養子縁組を成立させるか、その判断をされる際には、双方の自由な御意思に基づく必要がありますので、委員のおっしゃるとおりだというふうに理解しております。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
ただ、参議院に行って審議があるので、そこもやはりお伺いする必要があると思うんですね、明らかにしていただく必要があると思うんですね。皇統の紊乱を防ぐというのは、大変重要なことです。つまり、選ぶのか、選ばないのかということなんですね。
では、養子の親ですね、養親は、これは対象のところに、皆さんに平等にお声をかけるというような手はずなんでしょうか。
養子縁組というものは、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子のうち、養子になられる意思をお持ちの方と、養親となられる御意思をお持ちの皇族との間で、相互の御意思が合致することで成立するものであろうかと思います。養親となられるかどうか、養子、子供となられるかどうかは、それぞれ自由な御意思に基づいて判断なされなければならないのではないかと考えております。 さらに、養親となられる御意思をお持ちの皇族がどの方と養子縁組を成立させるかを判断される際にも、これも自由な御意思に基づく必要がございます。 このように、相互の自由な御意思に基づいて養子縁組が成…
これは私がどういう問題意識で質問しているかというと、政治の意図があって、この方を養子でお迎えしようとか、そういう特定の方を選ぶような、養親についても、政治の意図があって、ここに養親となっていただこうとか、こういうことが余りに、例えば特定の政党の意向とか、それはまさに紊乱につながるというふうに懸念するので聞いているんですけれども。そうすると、自由意思というふうに今はっきりおっしゃいまして、ということは、対象者全員の方々が、ある意味では手を挙げることができるような状況をつくり上げるということでよろしいわけですか。
- (上の発言)
先ほど答弁したとおりでありますが、どの方と養子縁組を成立させるか、その判断をされる際には、双方の自由な御意思に基づく必要がありますので、委員のおっしゃるとおりだというふうに理解しております。
ということは、政治の意思で、ここの方に養子になっていただこうとか、何か選ぶということではなくて、対象者の皆さんが御自由な意思でそれぞれ組合せをしていただく、こういうことでよろしいんですね。確認です。
もちろん、これは皇室典範とはいえ、法律に基づいて行われることでございますから、政府といいますか、宮内庁において、これは適切に取り組むといいますか、お手伝いをさせていただくということだというふうに承知をいたしております。
先ほど来の答弁で、是非、何か政党や政治の意思が入り込まないような形が望ましいのではないかというふうにも思います。
次に、三十年の意味をお伺いしたいんですが、附則の六条の二項に、三十年という見直し規定の年限が盛り込んでおりますけれども、例えば、官房長官にお伺いしますと、お子さんの身分、つまり、養子に入られた、皇族になった方のお子さんが皇位継承資格を持つか持たないのか、こういうようなことも三十年を待たずに検討、必要な措置をするということは妨げないということでよろしいんですね。