もちろん、これは皇室典範とはいえ、法律に基づいて行われることでございますから、政府といいますか、宮内庁において、これは適切に取り組むといいますか、お手伝いをさせていただくということだというふうに承知をいたしております。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
これは私がどういう問題意識で質問しているかというと、政治の意図があって、この方を養子でお迎えしようとか、そういう特定の方を選ぶような、養親についても、政治の意図があって、ここに養親となっていただこうとか、こういうことが余りに、例えば特定の政党の意向とか、それはまさに紊乱につながるというふうに懸念するので聞いているんですけれども。そうすると、自由意思というふうに今はっきりおっしゃいまして、ということは、対象者全員の方々が、ある意味では手を挙げることができるような状況をつくり上げるということでよろしいわけですか。
先ほど答弁したとおりでありますが、どの方と養子縁組を成立させるか、その判断をされる際には、双方の自由な御意思に基づく必要がありますので、委員のおっしゃるとおりだというふうに理解しております。
ということは、政治の意思で、ここの方に養子になっていただこうとか、何か選ぶということではなくて、対象者の皆さんが御自由な意思でそれぞれ組合せをしていただく、こういうことでよろしいんですね。確認です。
- (上の発言)
もちろん、これは皇室典範とはいえ、法律に基づいて行われることでございますから、政府といいますか、宮内庁において、これは適切に取り組むといいますか、お手伝いをさせていただくということだというふうに承知をいたしております。
先ほど来の答弁で、是非、何か政党や政治の意思が入り込まないような形が望ましいのではないかというふうにも思います。
次に、三十年の意味をお伺いしたいんですが、附則の六条の二項に、三十年という見直し規定の年限が盛り込んでおりますけれども、例えば、官房長官にお伺いしますと、お子さんの身分、つまり、養子に入られた、皇族になった方のお子さんが皇位継承資格を持つか持たないのか、こういうようなことも三十年を待たずに検討、必要な措置をするということは妨げないということでよろしいんですね。
見直し規定でありますけれども、御指摘のように、附則第六条の第二項は、三十年間は改正できない、そういう趣旨ではありませんで、必要があれば三十年ごとには見直すという趣旨であると認識しています。 一方で、見直し規定、附則第六条の一項との比較が先ほども御指摘があったところでありますけれども、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりますので、この検討条項をどのように運用して実際に検討あるいは見直しをしていくかについては、私ども政府としては、立法府の意思を尊重して対応した…
ちょっと今はっきりしなかったので、もう一回確認ですけれども、つまり、養子に入られた方、皇族になった方、そのお子さんが皇位継承資格を持つのかどうか、改正案では持つとなっておりますけれども、それを見直す、例えば持たないようにするというようなことも含めて、それは三十年待たないとそういう検討や措置はできないのか、あるいは、三十年を待たずに適時適切にできるのか。どちらか、お答えいただければ。