
長妻昭 (中道)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 339 件・言及した要求 4 件
言及した要求
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直近の発言
日本の安全保障はAIの導入が大幅に遅れています。私もAIの導入をもう少し早く、充実した進化をしないといけないと思っている一人なんですが、ただ、海外の動きを見ると、どのAIを使うかということが非常に重要になってまいります。 五ページ目でございますが、軒並みパランティアのシステム導入を、データ主権と安全保障の両面でリスクが大きいと判断して断念をするということが、皆さん御存じでしょうか、日本は一周、二周遅れていますよ。フランス、イギリス、ドイツ、デンマーク、オランダ、スイス、詳細な…
最後に、AIと防衛、安全保障についてお伺いしますが、パランティアというAIの企業と防衛省、つまり、軍事的にAIを使うということ、これは契約というのはあるんでしょうか、どんな中身でしょうか。
そうすると、名前と住所つきの病歴を出す場合は、名前と住所も入っていますよ、それを渡すんですよということも規則の中に含める、こういう検討はしていただけるということですね。
ちょっと今ごまかしだと思うんですね、答弁は。 改正案の法律の条文に、出し手と受け手の、氏名、名称、統計作成等の内容、これは明記されていますね、条文に。その他、規則で定めるものを公開すると書いてあるんですね。だから、私が今申し上げたのは、規則でそれを入れてくださいと、これはお願いなんです。規則の中に、あなたの名前と住所も出ちゃいますよと、病歴とともに。それはやはり知りたいじゃないですか、事前に。私がかかっている、皆さんがかかっている病院は、名前と住所つきの病歴なのか、仮名化、仮…
ただ、住民基本台帳に載せるというところが違うんですね。今、皇族の方で住民基本台帳に載っておられる方はいらっしゃらないんですよ。だから、これは何らかの法律の改正、政令あるいは省令、これは改正が必要だと思いますから、ちょっとその答弁は私は違うのではないかというふうに思いますので、また十分検討していただければと思います。 それでは、次の話題に入ります。 個人情報保護法改正案について、これは成立してしまいましたけれども、次にこの規則とかガイドラインを定めるということに入ってまいります…
これはちょっと事前にお伺いしているのと違う話でありましたけれども。そうすると、住民基本台帳に登録されるということは、住民票を持つわけですよね、住所がある。国民年金、つまり三号被保険者。 では、特例として、何らかの政令なり省令なりで、それはならないようにする、こういうことになるわけですか。
ところが、今度、改正案が仮に通りますと、女性の皇族の方で、御結婚されても皇族の身分を離れないということになりますと、かつ、住基ネットというか住民基本台帳に登録されるので、初めて三号被保険者の皇族が誕生する、こういう理解でよろしいですか。
何でそれを言えないんですかね。非常に不思議な感じがいたします。 お伺いすると、今現在、皇族の方で三号被保険者の方というのはおられるんですか。
もう一回聞きます、これは重要なことなので。女性天皇、女系天皇、これについても検討の中に排除はされていないということでよろしいんですね。
そうすると、繰り返しですけれども、例えば女性天皇、女系天皇の検討も排除はされていないということでよろしいんですね。
だから、女系あるいは女性天皇ということを認めるということもこの検討の中に含まれているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
はっきり明言いただきました。 もう一つは、例えば附帯決議ですね。今日、附帯決議も成立したと思いますが、附帯決議の三番目ですね。三番目の読み方というのは、今は男系男子しか皇位継承権はない、皇位継承資格はないというふうになっております、改正案でも同じでございますが、この附帯決議の三の読み方としては、仮に今後、立法府が議論をして、女性天皇、女系天皇を認めるというようなことがあれば、それも検討の俎上に含まれる、そういうふうに解してよろしいんでしょうか。
ちょっと今はっきりしなかったので、もう一回確認ですけれども、つまり、養子に入られた方、皇族になった方、そのお子さんが皇位継承資格を持つのかどうか、改正案では持つとなっておりますけれども、それを見直す、例えば持たないようにするというようなことも含めて、それは三十年待たないとそういう検討や措置はできないのか、あるいは、三十年を待たずに適時適切にできるのか。どちらか、お答えいただければ。
先ほど来の答弁で、是非、何か政党や政治の意思が入り込まないような形が望ましいのではないかというふうにも思います。 次に、三十年の意味をお伺いしたいんですが、附則の六条の二項に、三十年という見直し規定の年限が盛り込んでおりますけれども、例えば、官房長官にお伺いしますと、お子さんの身分、つまり、養子に入られた、皇族になった方のお子さんが皇位継承資格を持つか持たないのか、こういうようなことも三十年を待たずに検討、必要な措置をするということは妨げないということでよろしいんですね。
ということは、政治の意思で、ここの方に養子になっていただこうとか、何か選ぶということではなくて、対象者の皆さんが御自由な意思でそれぞれ組合せをしていただく、こういうことでよろしいんですね。確認です。
これは私がどういう問題意識で質問しているかというと、政治の意図があって、この方を養子でお迎えしようとか、そういう特定の方を選ぶような、養親についても、政治の意図があって、ここに養親となっていただこうとか、こういうことが余りに、例えば特定の政党の意向とか、それはまさに紊乱につながるというふうに懸念するので聞いているんですけれども。そうすると、自由意思というふうに今はっきりおっしゃいまして、ということは、対象者全員の方々が、ある意味では手を挙げることができるような状況をつくり上げ…
ただ、参議院に行って審議があるので、そこもやはりお伺いする必要があると思うんですね、明らかにしていただく必要があると思うんですね。皇統の紊乱を防ぐというのは、大変重要なことです。つまり、選ぶのか、選ばないのかということなんですね。 では、養子の親ですね、養親は、これは対象のところに、皆さんに平等にお声をかけるというような手はずなんでしょうか。
今ちょっとおっしゃっていただきましたけれども、これまで養子が禁止されているのは、皇位継承の秩序が乱れて正統性が損なわれるおそれが出てくるからということで禁止をされていたというふうに承知しています。 今回は養子を認めるということですから、この皇統の紊乱を防ぐというのは肝に銘じなきゃいけないというのは正副議長の取りまとめでも書いてあるところで、ここを少し確認をさせていただきたい、大変重要なことだと思います。 まず、養子に来ていただく場合、養子対象者、十一宮家の養子対象者全員にお声…
長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。 今年六月、天皇陛下が会見をされて、こういうふうにおっしゃっておられました。皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えていますということでございます。大変ありがたいことです。皇室が末永く御繁栄することを心より願っております。 そこで、皇室典範改正についてお伺いをいたします。 まず、現行法では皇室の中での養子というのが禁止されておりますけれども、これは正副議長の取りまとめの中にも書いてござい…
これは、ストーカー規制法とか軽犯罪法では政治的表現というのはないわけですよ。今回は政治的表現を含むものでございますので、不快又は嫌悪という曖昧な形で刑罰を科すというのは非常に慎重にならなきゃいけないなと思います。 私自身も国旗を前にすると厳粛な気持ちになりますし、国旗が何か汚されたら不快になるというのは当然の気持ちだと思うんですね。私もそうです。 しかし、やはり国会の場ですから、国民全体に与える影響とか過去の歴史の教訓というのもきちっと踏まえなきゃいけない。私たちは、本当に暗…