いや、全くお答えになられておりません。
そうすると、平成二十九年の附帯決議は、特にこの一は、今回の皇室典範の改正でもってこの内容はもはや無効になったということを言っているんですか、それとも、これからも有効なんですか。どっちですか。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
いや、全くお答えになられておりません。
そうすると、平成二十九年の附帯決議は、特にこの一は、今回の皇室典範の改正でもってこの内容はもはや無効になったということを言っているんですか、それとも、これからも有効なんですか。どっちですか。
先ほど私答弁をしたんですけれども、まず、令和三年の政府の有識者会議報告を尊重しているというふうに私は申し上げたわけで、その報告書の内容というのは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案の二案が示されているということを紹介したつもりでありまして、皇位継承の問題と切り離してという、このことを尊重しているというふうに申し上げたところでございます。
いや、そんなこと聞いていないんです。何か一巡遅れているんですよね。
配付資料があるからちゃんと見てください、平成二十九年の一にあるように、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、」は、今も引き続き、今回の皇室典範改正が仮に成立して施行されたとしても、その後も引き続き重要な課題であるということでよろしいですね。
今般の改正ですが、これは将来の皇位継承の在り方については立法府における将来の検討を先取りしませんということは申し上げております。また、これを縛ったりするような趣旨のものでもないと、そのようにも繰り返し申し上げているところでございます。
いや、全くお答えになられておりません。
そうすると、平成二十九年の附帯決議は、特にこの一は、今回の皇室典範の改正でもってこの内容はもはや無効になったということを言っているんですか、それとも、これからも有効なんですか。どっちですか。
繰り返しになりますけれども、これからの議論のことは、将来の検討というのは、私どもは先取りを一切いたしませんし、これを縛ったりもしませんというところで御理解をいただきたいと思います。
縛らないからこそ、平成二十九年の附帯決議は今後も引き続き有効ということでよろしいですか。
お答えいたします。 資料でお配りいただいておりますように、平成二十九年の退位特例法の附帯決議において、女性宮家の創設等について、政府において検討するというような附帯決議をいただいているところでございます。 私どもといたしましては、まず、女性宮家という言葉につきまして、宮家という言葉は、制度的な裏づけがあるものではない、天皇家のプライベートなものであるというふうな認識の下に、女性宮家の創設等ということにつきましては女性皇族の身分保持をするというふうに受け取らせていただいて、そういう前提で、有識者会議で御議論いただきまして今回結論を出させていただいた上で…