それでは、次に行きますが、午前中の玉木議員の質疑の中で、女性皇族、内親王・女王方と御結婚された場合、その配偶者あるいはお子さんが生まれた場合はそのお子さんが、皇室の方々がお住まいになられている公的な住居にお住まいになられることができるのかという質問に対して、できるという明確な答弁がありました。そうでない民間のマンションとかに住むこともできるんでしょうけれども。
しかも、玉木さんの質疑では、配偶者と子の警備については対象外だ、少なくとも今の解釈では対象外になっているという答弁もありましたが、これはリスクを考えると、皇族の皆様がお住まいになられている住居に家族一緒に住まわれた方がよろしいかと思いますが、官房長官、いかがですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
見直し規定を今回改正で設けさせていただいております。その附則第六条第一項というのは、各法律の規定全般について、必要があると認められるときには随時見直しが行われるという趣旨であると認識をしているところでございます。
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後藤祐一(中道)
今のは、入り得る、随時検討の中に入り得るということでよろしいですか。今のだと分からないんですけれども。どうしてもそれは答えたくないようなので、それは入るのか入らないのかを文書で、政府統一見解を理事会に出していただくよう求めます。委員長、よろしくお願いします。
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山下貴司(自民)
後刻、理事会で協議いたします。
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
それでは、次に行きますが、午前中の玉木議員の質疑の中で、女性皇族、内親王・女王方と御結婚された場合、その配偶者あるいはお子さんが生まれた場合はそのお子さんが、皇室の方々がお住まいになられている公的な住居にお住まいになられることができるのかという質問に対して、できるという明確な答弁がありました。そうでない民間のマンションとかに住むこともできるんでしょうけれども。
しかも、玉木さんの質疑では、配偶者と子の警備については対象外だ、少なくとも今の解釈では対象外になっているという答弁もありましたが、これはリスクを考えると、皇族の皆様がお住まいになられている住居に家族一緒に住まわれた方がよろしいかと思いますが、官房長官、いかがですか。
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山下貴司(自民)
まず事務方から。
内閣官房末永審議官。
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98末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
玉木先生の答弁をさせていただいた者でございます。
まず、御一家の住まいということでございますけれども、どちらに住むということについて制度的に何か制限があるというふうには考えてございません。平たく言えば、自由に選んでいただける。その上でどうされるかというのは御判断だというふうに考えております。
警察庁の御答弁で警備のことがありまして、それにつきましては、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることになるというような答弁をされていたというふうに承知をしております。
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木原稔(自民)内閣官房長官
確かに、午前中、玉木委員からこのような質問があって、御用地に住む場合もあれば、御用地の外のマンションでお住まいになられる場合もあるというような趣旨で、制度上定めがあるものではない、そのような答弁をさせていただきました。
政府としては、内親王、女王と配偶者、そのお子様が御用地の内外のいずれにお住まいの場合でも問題が生じないように適切に対応してまいりたいと思っておりますが、具体的には、本法案成立後の内親王、女王の配偶者とその子の警備の問題になってくると思いますので、その点は、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることとなりますけれども、警備措置、これは…
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