是非これは、リスクを考えても、御用地にお住まいになられた方がいいんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。
続きまして、内親王・女王方が例えば皇室関連の行事で海外ですとか地方へ御訪問されるということがあると思いますが、実際行くかどうかは別として、この配偶者の方やお子さんがこういった行事に同席されるようなことは可能なんでしょうか。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
是非これは、リスクを考えても、御用地にお住まいになられた方がいいんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。
続きまして、内親王・女王方が例えば皇室関連の行事で海外ですとか地方へ御訪問されるということがあると思いますが、実際行くかどうかは別として、この配偶者の方やお子さんがこういった行事に同席されるようなことは可能なんでしょうか。
まず事務方から。
内閣官房末永審議官。
お答えいたします。
玉木先生の答弁をさせていただいた者でございます。
まず、御一家の住まいということでございますけれども、どちらに住むということについて制度的に何か制限があるというふうには考えてございません。平たく言えば、自由に選んでいただける。その上でどうされるかというのは御判断だというふうに考えております。
警察庁の御答弁で警備のことがありまして、それにつきましては、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることになるというような答弁をされていたというふうに承知をしております。
確かに、午前中、玉木委員からこのような質問があって、御用地に住む場合もあれば、御用地の外のマンションでお住まいになられる場合もあるというような趣旨で、制度上定めがあるものではない、そのような答弁をさせていただきました。 政府としては、内親王、女王と配偶者、そのお子様が御用地の内外のいずれにお住まいの場合でも問題が生じないように適切に対応してまいりたいと思っておりますが、具体的には、本法案成立後の内親王、女王の配偶者とその子の警備の問題になってくると思いますので、その点は、その時々の情勢等に応じて必要な措置を講ずることとなりますけれども、警備措置、これは…
是非これは、リスクを考えても、御用地にお住まいになられた方がいいんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。
続きまして、内親王・女王方が例えば皇室関連の行事で海外ですとか地方へ御訪問されるということがあると思いますが、実際行くかどうかは別として、この配偶者の方やお子さんがこういった行事に同席されるようなことは可能なんでしょうか。
皇族の御公務についてでございますが、皇族である内親王、女王が行うものについて、これに配偶者が同行するということは、これは可能であるというふうに考えています。
実際には、それぞれの活動の趣旨であるとか具体的な内容等に応じて判断されるものではないかというふうに考えています。
重要な答弁だと思います。
この内親王・女王方の配偶者及びお子さんは、これはちょっと内親王・女王方は多分難しいと思いますが、公職への立候補、公職への立候補者への支援、特定の政党の結成、あるいは政治団体への寄附といった政治活動は可能なんでしょうか。
内親王又は女王の配偶者及びそのお子様については、これは一般国民ということになります。したがいまして、基本的人権は制限をされません。したがって、政治活動も可能でございます。
他方で、内親王及び女王については、皇族という特殊な地位にあることから、その基本的人権について一定の制約があるものとされており、政治活動についても、例えば、具体的に言うと、選挙権、被選挙権を有していないなどといった制約がございます。