これは、遡ると、明治における明治典範の第四十二条に「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定をされているところから、この流れが来ているというふうに存じております。
その理由としては、「皇室典範義解」においては、養子は中世以来のもので、古来の典例ではなく、皇族互いに男女の養子をなすことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐためとされている、これに由来するものと存じます。
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
これは、遡ると、明治における明治典範の第四十二条に「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定をされているところから、この流れが来ているというふうに存じております。
その理由としては、「皇室典範義解」においては、養子は中世以来のもので、古来の典例ではなく、皇族互いに男女の養子をなすことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐためとされている、これに由来するものと存じます。
まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であるという認識の下、現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえて、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。(長妻委員「養子が禁止されている理由」と呼ぶ) その上で、現行憲法において養子が禁止されているという条文、この条文は今回も生かしたまま改正をさせていただいているところですが、そのような国民の分断というものは決してあってはならないという衆参正副議長の問題意識というものに…
同じ質問をしていいですか。
では、分かりやすく言いますと、現行法では養子が禁止ですよね。それはなぜですか。
これは、遡ると、明治における明治典範の第四十二条に「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定をされているところから、この流れが来ているというふうに存じております。
その理由としては、「皇室典範義解」においては、養子は中世以来のもので、古来の典例ではなく、皇族互いに男女の養子をなすことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐためとされている、これに由来するものと存じます。
これは、取りまとめの皇統の紊乱ということですか。
おっしゃるとおり、皇統の紊乱ということと同旨だというふうに思っております。
今ちょっとおっしゃっていただきましたけれども、これまで養子が禁止されているのは、皇位継承の秩序が乱れて正統性が損なわれるおそれが出てくるからということで禁止をされていたというふうに承知しています。
今回は養子を認めるということですから、この皇統の紊乱を防ぐというのは肝に銘じなきゃいけないというのは正副議長の取りまとめでも書いてあるところで、ここを少し確認をさせていただきたい、大変重要なことだと思います。
まず、養子に来ていただく場合、養子対象者、十一宮家の養子対象者全員にお声をまずかける、こういう手順でございますか。