それぞれの事案にあって、いかなる状況証拠、また証言、様々なものを集め切るか切らないか。とりわけ、当時でいえば、国外移送目的拐取については、被害者、そこからの様々な証拠、これらというものがどうしても必要であった、それには至らなかったということでございます。
あかま二郎 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
次に、公安委員長にまた改めて問いますけれども、宇出津事件では、久米さんを海岸に誘い出し、沖合の工作船へ引き渡した実行関与者が逮捕され、乱数表や暗号表などの証拠も押収されたにもかかわらず、国外移送拐取罪による起訴には至らず、不起訴、起訴猶予となった経緯が指摘されております。 その一方で、石川県の警察は、押収した乱数表の暗号解読に成功したこと、これをもってその捜査活動の功績が評価をされ、昭和五十四年、一九七九年に警察庁長官賞を受賞したとされています。 すなわち、捜査そのものは高く評価されながらも、拉致という国家犯罪の全容を司法の場で明らかにするには至らず…
昭和五十二年の九月、石川県警察においては、久米裕さんを北朝鮮工作員に引き渡した在日朝鮮人を検挙し、拉致の経緯、動機、状況などに関する供述を得た上で、所要の裏づけ捜査を行ったものというふうに承知をしております。 こうした捜査を通じ、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、特に被害者からの事情聴取ができないといった事情から立件には至らなかったというふうに承知をしております。 このように、被害者からの事情聴取が難しい事案の捜査においては、それ以外の証拠により粘り強く犯罪を立証していく必要があるというふうに認識をしてお…
被害者からの聴取ができないということで起訴に至らなかったということで、当然、被害者は拉致をされていますから、聴取できるはずもありません。
ですから、このような事案が起きたら現在でも、被害者からの聴取が大前提として、そのほかの証拠もあると思うんですけれども、このような状況であれば、同じことが起きたら現在でも起訴できないという認識でよろしいですか。
- (上の発言)
それぞれの事案にあって、いかなる状況証拠、また証言、様々なものを集め切るか切らないか。とりわけ、当時でいえば、国外移送目的拐取については、被害者、そこからの様々な証拠、これらというものがどうしても必要であった、それには至らなかったということでございます。
証拠に至らなかったと。幾つかの証拠は確実に出ていましたし、私自身は、当時、北朝鮮の工作員と関与した方々をせっかく捕まえたわけですから、しっかりとそこで対応しておけば、もう少し早い段階で、もしかしたら解決に向けての五人の帰国はもっと早かったかもしれないというふうに考えております。 次に、宇出津事件、実行犯とされる李秋吉は外国人登録法違反で検挙をされ、久米さんを北朝鮮工作員に引き渡したことを自供したとされながら、最終的には、国外移送拐取罪での、今ほど言った起訴には至らず、起訴猶予処分となり釈放されてしまいました。 ここで、もう一点お聞きしたいと思います。…
石川県警察が、昭和五十二年九月、宇出津事件の共犯者である在日朝鮮人を、今お話ございましたとおり、外国人登録法違反で逮捕し、その後、出入国管理令違反で逮捕しております。石川県警察においては、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、国外移送目的拐取での立件には至らなかったというふうに承知しております。 あわせて、日本に在住した拉致実行犯などとして、これまで、辛光洙事件であるとか姉弟拉致容疑事案、ここにおいて、逮捕状を取得して国際手配を行うなどとしているというふうに承知をしております。 北朝鮮による拉致容疑事案の全容…
先ほどと似たような、証拠の部分もありましたけれども、冒頭申し上げたとおり、乱数表や暗号解読表など、北朝鮮の工作員が使っていたものを押収したという証拠も実はありましたし、ある程度、僕はそろっていたのではないかなというふうに思います。ですから、同様な事案がもし起きたときには、しっかりと起訴できるように、また釈放を簡単にしないように対応いただきたいというふうに思いました。 最後に申し上げたいと思います。 私は、この宇出津事件を取り上げることで、半世紀前の関係者の判断を現在の物差しだけで批判したいものではありません。私が本日問いたかったのは、あの事件から国家…