これまで、皇族の方で国民年金の第三号被保険者や社会保険の被扶養者として認定された方はいらっしゃらないものと承知しています。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
排除されていないですね。
これ、ちょっととぼけているんですかね、官房長官。ひどいよ。
何か個別の、既に先取りをされたようなことに対して、今、私が断定的に言うことはできません。
見直し規定というのは、これをどのように運用して、実際に検討していただくか、また、その上で見直しをされるかということについて、あくまでもこれは立法府の意思を尊重するということでございます。
何でそれを言えないんですかね。非常に不思議な感じがいたします。
お伺いすると、今現在、皇族の方で三号被保険者の方というのはおられるんですか。
- (上の発言)
これまで、皇族の方で国民年金の第三号被保険者や社会保険の被扶養者として認定された方はいらっしゃらないものと承知しています。
ところが、今度、改正案が仮に通りますと、女性の皇族の方で、御結婚されても皇族の身分を離れないということになりますと、かつ、住基ネットというか住民基本台帳に登録されるので、初めて三号被保険者の皇族が誕生する、こういう理解でよろしいですか。
これは皇室の方々の特別の事情を踏まえた取扱いでありますので、今般の皇室典範等の改正によって、婚姻後も引き続き皇族の身分を有することとなる内親王また女王についても、その扱いには変更はありませんので、被扶養者として認定される方は出てこられないものと考えております。
これはちょっと事前にお伺いしているのと違う話でありましたけれども。そうすると、住民基本台帳に登録されるということは、住民票を持つわけですよね、住所がある。国民年金、つまり三号被保険者。
では、特例として、何らかの政令なり省令なりで、それはならないようにする、こういうことになるわけですか。