衆議院 財務金融委員会 第11号
2026年6月10日・180 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい3人 / 3発言
- 所得税の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年六月十日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 武村 展英君 理事 高村 正大君 理事 中川 貴元君 理事 中西 健治君 理事 宗清 皇一君 理事 若林 健太君 理事 伊佐 進一君 理事 萩原 佳君 理事 田中 健君 浅田眞澄美君 石井 拓君 稲葉 大輔君 井林 辰憲君 岩崎 比菜君 上原 正裕君 鹿嶋 祐介君 加藤 勝信君 今 洋佑君 辻 由布子君 長澤 興祐君 新田 章文君 藤丸 敏君 松本 泉君 三反園 訓君 三原 朝利君 森原紀代子君 山…
これより会議を開きます。
内閣提出、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長大濱健志君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。若林健太君。
自由民主党の若林健太でございます。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 今週末、地元の長野に帰ったら、地元の新聞と、それから市役所から連絡というので、家内から見せられまして、ごみ袋がないということを報道されていました。先週には、お隣の須坂市でもスーパーからごみ袋が消えたというようなお話があって、中東情勢に伴う原油やナフサの不足による不安というのが想像以上に市中に広がっているということを感じます。 政府として、総量を確保した上で、流通の目詰まりをきめ細かく解消するべく努力していることは承知しておりますが、しかし、現実に、ナフサ由来の建築資材や…
まさに物価高、人手不足等に加えての今般の中東情勢でございまして、この影響を受け非常に厳しい経営環境に直面する事業者の方があちこちにおられるというのは強く認識をしておりまして、こういった個々の状況も踏まえながら、必要に応じて債務の圧縮、減免を行うことも含めて、経営状況の悪化に苦しむ中小企業の経営改善等が促進されなければならない、このように考えております。 コロナ禍での実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資、これも含めまして、既往債務、これの条件変更や借換え等について考えて、進めていかなきゃいけないんですが、これを含めて、事業者に寄り添って、迅速で、か…
ありがとうございます。 現場は三月末よりも更に深刻の度を増しておりまして、あと二、三か月同じ状況が続くと大変だ、こんな話もあります。是非、引き続き、適時適切に指導力を発揮いただいて、まさか資金ショートしてというようなことにならないように是非お願いをしたいというふうに思います。 それでは、法案の審議に入りたいと思います。 我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、投資者保護を確保するため、暗号資産制度の整備、サステーナビリティー情報の開示、インサイダー取引の規制などを取り扱っているのが今回の法案でありますが、私は公認…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。 我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。 このため、特定非財務情報監査証明業者、…
監査法人以外の法人もサステーナビリティー情報開示に当たって保証業務に参加できるというふうにした以上は、監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと、国際的な保証基準、品質管理基準、また倫理及び独立性の基準などを制定して、制度の信頼性を担保していかなければなりません。
来年の四月には既にこの制度が実施されるということでありますので、これらの基準の制定について、当局の方針を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。 このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。 金融庁といたしましても、企…
今、公認会計士協会では、既に国際会計基準を策定している今のIAASB等の地域における基準設定主体として基準開発に取り組んでおりまして、膨大な量の国際機関が策定をした保証基準と品質管理基準、また倫理、独立性基準というのを翻訳をし、そして、我が国の実務に資するような形で基準の公表を、会員が利用できるようにということでしているところです。 いわゆる他の監査基準と同じように、当局、企業会計審議会が基幹となるような基準を作った上で、実務指針というのは、この既に公表されている協会の基準、これをベースにして公認会計士協会によって策定をされることが望ましいというふうに…
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。 現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます…
実際に恐らく、時価総額五千億以上ということで、三段階に分けて今回、サステーナビリティー情報の開示を行うわけでありますが、恐らくこの実施主体となるのは、ほとんどがもちろん上場会社ですから監査法人が担っておりまして、サステーナビリティー情報についても恐らく監査法人の監査ということになっていくことでしょう。そして、協会が既に国際会計基準に基づいた基準を作っておりまして、膨大なこれだけの基盤というものを前提にして実務が安定的に進められるように是非検討していただきたいというふうに思います。 監査法人以外の法人がサステーナビリティー情報の保証業務を行った場合に、投…
お答え申し上げます。
保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。
具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
最後になりますが、当面の間、時価総額五千億以上のプライム上場企業を保証の対象ということになるわけですが、恐らく、五千億以下の企業あるいは他社の排出量についての開示といったようなことも想定されておりまして、任意で保証されるという場合も考えられます。法定保証と任意の保証が混在する可能性があるわけで、投資家の方で誤認されないようにどう対処するのかということについてお聞きしたいと思います。
お答え申し上げます。 上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。 このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行っ…
持ち時間十五分が経過するところであります。金商法の改正によってサステーナビリティー情報という非財務情報の開示がいよいよ幕を開けるわけでありまして、円滑な実務、それを期待をしたいというふうに思います。当局に対してそれを御期待申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、岡本三成君。
皆さん、おはようございます。中道改革連合の岡本三成です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 今回の法改正は、暗号資産の取引事業者の皆さんに対する規制を強化をいたしまして投資家の保護を図ろうとする、私はその方向性に基本的に賛同いたします。インサイダー取引規制の創設ですとか情報開示の強化を求めて市場の公正性と投資家の安全性を担保することは喫緊の課題であり、本法案の意義は大変に大きいというふうに思っています。 その上で、私が本日の質問を通して確認をしたいのは、投資家保護と技術のイノベーションのバランス…
お答え申し上げます。 暗号資産については、これまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきましたが、足下では、国内のアンケート調査によりますと、投資経験者の暗号資産保有率がFX取引や社債等より高く、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものであるなど、暗号資産の投資対象化の進展が見られます。 こうした状況を踏まえまして、本改正案では、利用者保護の充実を図るために、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うこととしております。 したがって、今般の改正は殊更に暗号資産…
ということは、これまでと変わっていないということは、株式や債券等とはまた違ったカテゴリーの投資の資産だという認識だというふうに思いますが、では、もうちょっと金融業界的な言葉でお伺いしたいんですが、政府の認識は、暗号資産は投資商品でしょうか、投機商品でしょうか、どちらでしょうか。
お答え申し上げます。 暗号資産は、一般に、株式等と異なり、資産価値の裏づけがないものが大部分でございます。また、価格が大きく変動するリスクも抱えているといったような特性があり、投機的な側面もあるというふうに認識しております。 一方で、暗号資産は、先ほど申し上げましたとおり、国内の個人向けアンケート調査によれば、利用者の取引動機の八六%は長期的な値上がりを期待したものとなっているほか、株式等の伝統的な金融商品とは異なる値動きをするため、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘もございまして、単なる投機とは異なる投資的な側面から利用されている場合…
私の認識は、投資、インベストメントは、資産そのものが生み出す価値からリターンを得る。株式ですと企業の利益や配当、債券ですと利息、不動産なら賃料などなどです。一方、投機、スペキュレーションは、資産が生む価値ではなくて、価格の変動そのものからリターンを得ようということですので、個人投資家のほとんどが、暗号資産に投資をしている理由は、ボラティリティーが大きいことだと私は思っているんですね。そのこと自体が魅力です。一方で、機関投資家は、おっしゃったとおり、暗号資産の最大の魅力は、株や債券や為替と相関が少ないということです。ですから、ポートフォリオに加えると全体の…
お答え申し上げます。 金融商品取引法の規制対象に加わった金融商品が全て申告分離課税の対象に追加されるものではないというふうに承知しております。例えば、匿名組合出資を活用した集団投資スキームの持分は、金融商品取引法上のみなし有価証券でございますけれども、申告分離課税の対象とはなっておりません。 その上で、令和八年度税制改正において一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外で暗号資産の投資対象化が進展していることを踏まえまして、暗号資産取引に係る利用者保護の充実を図るための規制…
ということは、今回、申告分離課税になるのは、結果的に税率が下がることになるわけですけれども、優遇でも何でもなくて、奨励でも何でもなくて、課税の適正化だということを今御答弁いただいたという認識をいたしました。
金商法の対象になってきますと、アメリカでも二〇二四年に暗号資産、ビットコインがETFに組み込まれたことでマーケットサイズが非常に拡大したわけですけれども、今後、日本でも暗号資産がETFに仕組まれるということが許可されていくというふうな見込みなんでしょうか。御答弁をお願いいたします。
お答え申し上げます。
暗号資産ETFにつきましては、その裏づけ資産である暗号資産現物の取引について、まず、本改正法案によって利用者保護の充実が図られる必要があるというふうに考えております。その上で、御指摘いただきましたとおり、海外では暗号資産ETFが上場され、取引が拡大している状況も踏まえつつ、日本国内においても暗号資産ETFを解禁する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
片山大臣にお伺いしたいんですけれども、今参考人から種々御答弁いただきましたけれども、今回の法改正の目的というのは、一義的には、利用者、投資家保護であり、そして事業者を規制していくものですけれども、結果的に、その投資家保護の姿勢が業界を大きくしていくような可能性も秘めているというふうなスタンスだというふうに認識しました。 その上で、そのメッセージがちゃんと国民に伝わり得るのかどうかということに大きな問題意識を持っていまして。今、延べでいいますと、口座開設数は一千四百万口座だそうです。お一人が複数の取引所に口座をお持ちのケースもあると思いますけれども、これ…
御指摘のとおり、暗号資産の交換業者における利用者口座数は、足下、一千四百万口座を超えているんですけれども、いわゆる稼働している口座は八百八十一万。ただ、それでもかなり多いですよね、今まで想像していたところで。預託金の残高は、昨年末は四兆円を超えていたんですが、今、御承知のように下がったりいろいろあったので三・幾つではあるけれども、でも、それなり以上の規模にはなっていることは事実で、確かに保有は身近になってきたし、投資対象として進展してきたということははっきり言えると思います。 この法案は、こうした現状を、現実を踏まえて、利用者保護の充実を図る観点から、…
金融リテラシーを上げていき、投資家責任として、価格の変動に関しても投資家がリスクを自分で取っていくということはすごく大切だと思います。
その上で、ちょっと角度を変えて質問させてください。
警察庁にお伺いいたします。
足下、SNSや動画配信サイトで、金融商品、とりわけ暗号資産に不慣れな投資家、消費者を狙った詐欺が、これは完全に詐欺です、横行しています。現在、頻繁に行われている暗号資産に関わる詐欺行為はどういうものが特徴的かということを御答弁ください。
お答えいたします。 委員御指摘の、SNS等において金融商品に不慣れな消費者を狙った詐欺の一つといたしまして、警察においてSNS型投資詐欺と呼称している手口があるところでございます。 この手口を具体的に申し上げますと、例えば、SNS上において著名人に成り済ました広告が掲載され、被害者がそれをクリックすると、無料の投資セミナーや投資勉強会と称する大手メッセージアプリ事業者などのSNSグループに招待され、そのグループ内で被疑者側とやり取りを重ねる中で投資名目で入金を促され、暗号資産をだまし取られるというケースなどを把握しております。 SNS型投資詐欺につ…
典型的なものは成り済まし広告型なんですね。今御答弁いただいたとおりで、有名人に成り済まして、いろいろなところに誘導し、現金をだまし取る。この特徴は出口なんですね。アプリ上で、運用利益が増えているかのように見せることをして、そして、そのもうかった分を引き出そうとすると、手数料や税金などと言葉巧みにうそを言って更にお金を振り込ませたり、引き出せないようにしていくということで、もうかっているように見えているのにお金は一切引き出せないというのが典型的な詐欺であります。これを、どういうふうに抑止力を利かせて、そして、犯罪者グループを検挙していくかというのは大変なこ…
お答えいたします。 警察では、被害者からSNS型投資詐欺を含む特殊詐欺の相談、届出があった場合、被害の詳細について丁寧に聴取しているところでございます。 被害の届出がなされていない段階でも、委員御指摘のとおり、被害金が転々としてしまいますので、それを防ぐ意味でも、被害金の振り込み先口座あるいは暗号資産取引口座等の必要な情報が判明した時点で、すぐさま金融機関などに対して口座凍結検討依頼を迅速、確実に行うなど、被害の拡大防止、被害回復を図りつつ、被害者のお立場に立った対応を行うとともに、被疑者を特定するための所要の捜査を鋭意推進しております。 委員の御…
大臣にお伺いしたいんですが、先ほど大臣は、リテラシーを上げていくことがすごく大切だというふうにおっしゃいました。金融商品のリスクを認識をしながら自己責任で投資をするということにおいては当然だと思いますが、加えて、詐欺にひっかからないようなリテラシーを上げていくことも同様に必要だと思っているんですね。 この業界の任意団体、JVCEAのホームページがあります。すごくよくできています。そこで、詐欺にひっかからないようにという注意喚起もたくさんされていて、金融庁も消費者庁もいろいろなところがリンクされているんですね。この全てに共通しているのは、その警告というか…
投資詐欺は、暗号資産にかかわらず、このところ非常に重大な問題となっておりまして、投資を含めた金融詐欺被害の防止のためには、多くの方に、委員がおっしゃるように、その手口を知っていただくことが重要で、これはかかってきたら詐欺なんですよと、見れば分かるみたいな広報は非常に重要だと思います。 この観点から先ほどからJ―FLECの教材のことも申し上げているんですが、こちらには詐欺被害の防止の内容が含まれていまして、どこまで画像化しているか、どこまで分かりやすいかはちょっと私も全部見たわけではないんですが、そういうことは心がけておりますが。幅広い層に、必ずしも金融…
J―FLECのコンテンツは私も見ましたが、すごくよくできているんですが、問題はコンテンツじゃなくて、どこに張ってあるかというサイトなんだと思うんですね。J―FLECを見に行く人は普通いません。なので、今日、事業者の方もいらっしゃっていますが、事業者に依頼をして、事業者のホームページにもどんどんリンクを張ってもらうようなことも是非政府として要請すべきだというふうに申し上げたいと思います。 先日、ある方から御相談を受けました。取引所に預けていたビットコインをハッキングで盗まれたという相談です。発端は本人のグーグルアカウントの乗っ取りで、そこからログインID…
お答え申し上げます。
金融庁においては、暗号資産交換業に対して、今年の一月以降、不正取引、これはフィッシング詐欺等によって第三者がID、パスワード等を取得してこれを使用する取引でございますが、この件数を四半期ごとに報告することを求めておりまして、令和八年の一月から三月における全暗号資産交換業者での不正取引の件数は、合計百五十件となっております。
是非未然に防ぐようなことを取り組んでいただきたいと思うんですが。 大臣にちょっとお伺いしたいんですが、この被害者の方は、その事業者の方に御相談をしたら、情報を盗まれたのは利用者の責任で、補償義務はないということを言われています。現行ルールではそういうことになるということも理解できます。一方で、もし銀行でネットバンキングですと、成り済まし送金の被害に遭った場合には、預金者保護法に準じた全銀協のルールがありまして、利用者に過失がなければ銀行に仮に過失がなくても原則、銀行が補償しています。成り済ましはサービスに内在するリスクだからという考え方です。 商品が…
これは、委員御承知のように、非常に微妙な難しいところでもあるんですが、消費者保護、投資家保護の観点から、事業者にある程度の補填を検討してもらうとか、あるいは、そのほかに何かそういう組織をつくってというようなことですが、現状、顧客口座への不正アクセスにより行われた取引に関する補償につきましては、各々の事業者さんが提供するサービスがどういうものだとか、顧客様の状況、そういった個別の事情を勘案しながら各事業者において御検討いただくべき、そういう整理になっているのは事実でございます。 現状、この業の成り立ち等を考えますと、今のところではそれしか仕方がないのかな…
大臣、もう一つ質問させてください。
今回の改正で、暗号資産の取引にもインサイダー取引規制が導入されます。市場の公正を守る上で当然のことだと思います。
アメリカの大統領は、その御家族と自らの名前を冠したトークンを発行して、その後、暗号資産の拡大を図る政府政策を次々と打ち出して、その結果として、フィナンシャル・タイムズのニュースですと、数十億ドルの利益をファミリーで上げているというふうに言われています。これは、もし日本において同様のことが起きたら、インサイダー取引として摘発されるんでしょうか。
あの当時、私も就任式に伺いまして、その就任される日の直前、二日前ぐらいから、トランプ・コイン、それからメラニア・コインですか、これが非常に報道されて、私たち日本の法制に慣れた者からすると、びっくりするんですよね。普通、それは余り出さないよねというところなんですが、その出していること自体に対するコメントが、やはり日本と大分違うんですよ。大分違うというよりは全く違うと言った方がいいでしょうね。ですから、そのこと自体がどうこうというよりは、これで、前政権の頃とは違って、クリプトについて正面から経済活性化のために利活用していくというか、真ん中に置いて切り開いてい…
ありがとうございます。 日本国内でも、残念ながら、政治家の名前を冠にしたトークンをめぐる問題が一部報じられています。やはり私たちは、関係者も含めて、政治家は、法的な問題ではなくて倫理的な問題として、自分が関わるようなトークンを発行するようなことは、同僚議員の皆さんとともに戒めていくべきだというふうに思うんですね。そうすることによって市場の健全性を担保して、政策が皆さんに信じていただけるようなリーダーになっていくことが大切だというふうに思っていますので、法を超えたところでこのように金融商品に関わることがないように倫理観を高めていきたいということを皆さんと…
次に、伊佐進一君。
おはようございます。中道改革連合、伊佐進一です。 早速質問に入りたいと思います。 今回、暗号資産が、今までは資金決済法で規制をされておりました。実際は、るるこれまでも質問があったとおり、投資の対象、時に投機の対象になっているという状況の中で、しっかりと規制した方がいいだろうという流れの中で、今回、資金決済法から金商法に規制をしっかりと移していくという話だと認識をしておりますが、今、いわゆる暗号資産がもう既にこれだけマーケットにあふれているというこの現実にどう対応するかという観点で、今回は規制を強化するということだと思います。 その中で、まず最初、冒…
サナエトークンについての御質問でございますが、金融庁が個別の事案に具体的にどのような対応をしているかについて、回答は差し控えさせていただきたいと思います。 一般論としては、金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行うといった事案が生じた場合には、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じて実態把握を行い、適切に対応しているところでございます。 この実態把握の中で、事業者と業務に関する対話等を行い、必要に応じて業務停止や登録を求めることになりますけれども、その結果、事業者が勧誘などの業務を停止した場合には、被害への対応状況や、業務が再開されていないか…
まず、前提として、そもそもサナエトークンが登録すべき業かどうか、あるいはトークンかどうかという話があると思いますが、金融庁から伺っていますのは、反復性、対公衆性、これが一つ要件になっているということですが、実際は初日で三十倍に価格が急騰して二十五億円になった、こういう事実からもすると、恐らくこうした要件は満たされているんだろうというふうに思っております。 登録に至れば様々な規制が強化される、今回も強化がなされているわけですが、無登録だと、そもそも規制は当然何もかかっていないわけですよね。だから、一番まず大事なことは、無登録業者がいるんだということを、無…
金融庁におきましては、例えば、利用者からの苦情、あるいは捜査当局からの照会、暗号資産交換業者や協会からの情報提供、あるいは、インターネット等の広告で業務を行われることが多いので、そういった新聞やインターネット広告によるもの、そういったものにより無登録で暗号資産交換業を行っていると言われる者を把握した場合には、当事業者への問合せ等を通じて実態把握を行います。 その結果、利用者保護上必要と認められた場合には、当該無登録業者に対して警告を行い、その名称を公表するということになっております。また、必要に応じて警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を提供する…
今、一連の流れについて説明していただきましたが、利用者保護が認められた場合にどんどんステージが進んでいるということですが、金融庁に相談窓口があると思います。金融庁が調査しますかとさっき私が質問したときに、被害の拡大防止のために調査を行いますとおっしゃっておりましたが、今回、サナエトークンについては、被害の相談は来ていますでしょうか。
金融庁の利用者相談室には、当該トークンのDEXにおける購入等に関しまして損失に言及のあった相談は、六月九日火曜日までで五件寄せられております。このうち先方より被害額の主張があったものは三件でございまして、うち一件は日本非居住者からのものでございましたけれども、そういうふうなものになっております。
先ほどの答弁と併せますと、被害の拡大防止の観点で調査は進める、利用者保護が認められる場合には行うんだということでした。実際に相談が寄せられているという話でした。 そこで、もちろん、個別案件なので、具体的にどこをどう調査しているというのは、金融庁は恐らくおっしゃることはこの場では難しいかと思いますが、その上で、今回、最初のスタートは、例えばインターネット広告であるとか、そういうものから情報を把握するんだとおっしゃいました。だから、無登録であるこのサナエトークンについて金融庁がいつ把握したかということなんですが、日々金融庁は市場をモニタリングされていらっし…
金融庁につきましては、金融庁担当大臣としてという意味だと思うんですが、これは、個別の事例に具体的にどういう対応をしているのかということは今までも申し上げていないので、ちょっと回答は差し控えさせていただきたいと思います。
確かにこの場で個別の案件をなかなかおっしゃるのは難しいかもしれませんが、私は、恐らく相当早期に金融庁は把握していたというふうに思っております、金融庁の能力からすると。それに対して、実際にこうした被害の申告も相談も来ているという状況でありますので。今回は、この無登録業者に対してしっかりと規制を強化していこうという法案を今この場で審議をしているわけであります。そういう観点から、一個別事例についてここで申し上げることは確かに困難でありますが、しっかりとした対応を、この法案の審議をしているさなかだということもしっかりと前提に置いた上で対応していただきたいというふ…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。 本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても…
大事な点は、立証責任が転換される、つまり、原則として、無登録である以上、契約が無効になる、契約を無効にしないために、逆に業者の方がそこのところは立証しなきゃいけないというふうに転換される大きな取組だというふうに私は思っております。 さらに、無登録業者に対して今回は罰則も引き上げられます。拘禁刑、これまで三年だったものが十年になります。更に言えば、証券監視委員会の犯則調査の対象となる。これはかなり強力な措置だと思います。今まで任意の捜査だったものが、証券監視委員会の犯則調査であれば、強制捜査、ある意味、令状で捜索あるいは差押えもできる、最終的には刑事処分…
お答えいたします。
今般の改正法案において、先生御指摘のとおり、無登録で暗号資産取引業を行う者に対する調査権限が証券取引等監視委員会に付与される旨盛り込まれており、今後、的確、適切な監視を行うことが極めて重要だというふうに認識をいたしております。
当委員会としては、これまでの有価証券に係る無登録調査及び犯則調査のノウハウを生かしつつ、暗号資産に関する知見を有する金融庁や自主規制機関等とも緊密に連携し、適切な対応体制の整備に努めてまいります。
ここは本当に、実効性たらしめる、今回の規制の強化というものを、しっかりと現場で実効性を担保するためには大事な取組だと思いますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。 次に、先ほど同僚の岡本委員からも質問がありましたが、警察との連携です。 これはやはり金融庁だけでは厳しい。なぜなら、例えば警察、どんどん事案も複雑化しておりますし、例えば、組織犯罪であったりとか、あるいはマネロン、マネーロンダリングであったりとか、こういうところは警察庁がこれまでも対応を行ってきた。だから、金融庁と警察との連携というのも必要不可欠だというふうに思っており…
金融庁におきましては、既に、全国の都道府県警察から寄せられる暗号資産関連の法令解釈、あるいは個別業者の業登録の有無等について照会が来てこれに回答するといったこと、あるいは、必要に応じまして、警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を金融庁側から提供するといった連携を行ってまいっております。
今後も、こうした法案の実施の中で、警察庁等と密接に連携して、無登録者に対して厳正に対処してまいりたいと考えております。
体制整備の観点でもう一点伺いたいと思います。地方の財務局の話であります。 今、地方の財務局、いろいろな私、直接のお声も、様々まとめたものも拝見もさせていただきました。どんなことをされているかというと、本当に多角的にいろいろな業務をされていらっしゃいまして、例えば、さっき大臣は高校三年生とおっしゃいましたが、地方の財務局も、高校生また中学生、小学生まで様々な財政金融教育というものを各地域地域で行っていただいております。また、利用者保護の観点でも、今、金融取引は本当に多様化しておりますので、その中での様々な形での利用者保護の対応でありますとか、あるいは金融…
お答え申し上げます。 金融経済教育推進機構、J―FLECにおきましては、全国に講師派遣を実施しておりまして、その際の要件として、御指摘のような、例えば、四十五日前までの申込み、あるいは受講予定者を原則十人以上にするといったことなどを定めております。 こうした要件は、J―FLECが遠隔地も含めて日本全国に講師派遣を行うということでございますので、派遣する講師の選定、日程調整や派遣先との講義内容の調整などにどうしても一定の時間が必要だったり、あるいは、効率的な講師の派遣を行うため、ある程度、一定規模以上での講義の実施の方が望ましいといった観点で定めたもの…
柔軟な対応に努めているということでした。ただ、そうはいっても、今の財務局から声が上がってきているのは、それでもやはり、講師派遣を我々がやることが多いんですというのが、お声が現に今ありますので、より柔軟に対応していただきたいというふうに思っております。 ちょっと今の地方の財務局の業務量の話に戻りますが、こういうJ―FLECの講師派遣も含めて、更に言えば、何か今、合同庁舎がかなり耐用年数が経過しておりまして、大分、宿舎の管理とか改修とか、こういうのも全部立ち会ってされているということで、さらには、今回の暗号資産の話も、投資家保護で業務が拡大するということに…
お答え申し上げます。
本法案は、暗号資産に係る規制等、そういうものでございますけれども、委員御指摘のとおり、近年増加する金融行政の諸課題に適切に対応するということで、金融庁及び財務局の人材育成とか、あるいは、業務改革を行いつつでありますけれども、必要な体制整備を進めていくこと、これが重要であるというふうに考えております。
こうした様々な行政課題に適切に対応するため、一方で、財務局等におけるモニタリング、監督に関する人材育成も重要でございますが、その上で、関係省庁と議論しながら、金融庁及び財務局の更なる体制整備に取り組んでまいりたいと考えています。
更なる体制整備、是非進めていただきたいというふうに思っております。 大臣の方からも答弁いただきましたが、今回の法改正によって、暗号資産への投資を政府がお墨つきを与えるような意図ではないというふうに御答弁もいただいております。現実的に、今、暗号資産の投資というのが増えてきている、だから、ここをしっかりとこういう形で規制するんですよということを、しっかりとメッセージとしても発していくことが大事だというふうに思っております。 一点、まず伺いたいのは、登録業者の規制といったときに、日本で登録された交換業者、日本で登録した仲介業者というのは当然対象になるわけで…
お答え申し上げます。 今般の改正法案により、国内にある者を相手方として暗号資産取引業を行う者は、国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず、原則として、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従わなければならないこととなります。 仮に、海外事業者が改正金商法に基づく登録を受けずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて勧誘を行っている疑いがある場合には、当該事業者について実態把握を進め、業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者に…
局長、私、まだここはちょっと理解が及んでいないんですが、海外の業者、海外のトークンというのは、本当に日々いろいろな新しいものができてきています、いろいろな業者がいます、登録されていない、日本の規制上、無登録なものも恐らくたくさんあると思うんですね。そのときに、日本人がどれを利用しているかとか、なかなか把握するのは難しいかなと思っていまして、どうやってこの無登録、あなた、無登録ですよ、ちゃんと日本の規制に服してくださいというのを、どうやって規制の網にかけていくかというところは、だから、どれが日本人向けなのかとか、その辺のメルクマール、水準みたいなものを考え…
お答え申し上げます。
金融庁の登録業者につきましては、金融庁のウェブサイト等で明確に公表しておりますので、それを御確認いただければ、無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。
そういう意味で、利用者に対しては、無登録業者の取引については、不測の損害を被るリスクがあることということも含めて、十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。
登録されていれば、確かに分かるということなんですよね。だから、ここはちょっと、もちろん網羅的に全部というのは難しいと思うんですよ。だからこそ、モニタリングが大事なのかなと思っています。どうやって無登録で、しかも、日本人、日本でいろいろな被害が発生しそうなものについて把握していくか。だから、ほか、いろいろな様々な形で規制を強化し、しっかりと利用者保護を図っていくということが大事なのかなというふうに思っておりますが。 例えば、暗号資産取引業者、業者に対する規制というのがかかるわけですが、業者が取り扱うトークン、そのトークンそのものに対する規制も大事だと思っ…
お答え申し上げます。 改正法案では、利用者保護のため、必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資産取引業者が取り扱うことを禁止することとしております。この必要な基準の具体的な内容については下位法令で定めることとしておりますが、一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。 具体的には、例えば、移転、保有記録を適切に管理することが困難な暗号資産、あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号資産、流動性が乏しい暗号資産などについては取扱いを禁止すべきものと考えられ、こうした考え方に沿…
暗号資産取引業、この業に対する規制について、業務管理体制の整備をどう行っていくかということも大事だと思っていますが、例えば、投資経験がない、年金暮らし、例えば高齢者の皆さんだったりとか、あるいは、暗号資産はなかなか複雑で、仕組みをなかなか理解していない上で、そういう利用者の皆さんにリスクの高い暗号資産を販売していいのか。 今現状、顧客適合性確保を確認するということが必要だと思っていますが、この体制だったりとか、要は取引業を行う業者側の管理体制ですよね。売買審査の体制、これも、業者あるいは業界側で、例えば、有価証券だったらJPXだったりとかというところで…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対し、第一種金融商品取引業、証券会社に相当する規制を適用しつつ、暗号資産の性質を踏まえた規制を整備することとしております。その上で、暗号資産を規制する根拠法令を金商法に移管することに伴い、暗号資産取引業者は、暗号資産取引業を適確に遂行するため、業務管理体制を整備しなければならないこととしております。 御指摘いただきました暗号資産取引業を適確に遂行するための業務管理体制の整備義務について、具体的な内容としては、例えば、取り扱う暗号資産の審査体制、顧客適合性確保のための確認体制、売買審査体制とい…
大臣に伺いたいと思います。 今の局長の答弁も、裏づけ資産がないので投機的な面もあるというような発言もございました。さきの岡本委員の方からも、投資か投機かという質問に対して、岡本委員の質問の中にもあったのも、投資したものが、そのものが利益を生んでいくものが投資であって、裏づけ資産がないようなものだと投機的な側面が非常に強いんじゃないかということで、今回の法改正によって、大臣も先ほど答弁で、推奨、お墨つきを与えるものでないというふうに答弁をしていただいております。 ちょっとこれだと繰り返しになるので少しだけ深掘りさせていただくと、さきの議論もありました、…
暗号資産はこれまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきたわけですが、足下、特に個人の利用者において、暗号資産の保有が非常に身近になったわけです。千四百万口座、うち稼働口座だけでも八百八十万あるということは大変なものでございまして、また、投資対象化が実際に進んできたという現状がございますので、この法案は、こうした現状を踏まえて、利用者保護の充実を図るという観点から、暗号資産の取引が現状どういうふうになっているかという実態に即して適切な方向へ規制の見直しを行うものであり、実態がありもしないのに、先にこれを引っ張って投資を慫慂するとかそういう類いの…
終わります。ありがとうございました。
次に、萩原佳君。
日本維新の会の萩原佳です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。 近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。 そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの…
委員御指摘のサステーナビリティー情報の第三者保証については、国際的に見ますと、監査法人や公認会計士だけが提供できるという国と、監査法人、公認会計士だけには限定せず広く専門家が提供できる国の、大きく分けると二種類あるんですが、今お話がありましたが、制度の整備が済んでいる二十一か国、このうち日本と同様に監査法人や公認会計士に限定しない国としては、デンマーク、フランス、ギリシャ、リトアニア、それから、イギリスも限定はしない予定なんですが、イギリスでは第三者保証の取得自体が任意なので、ちょっとこれはどう考えるか分からないですけれども、ほかの方もできるということで…
ありがとうございます。 担い手の確保をメインに考えられているということではございました。 なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質…
お答え申し上げます。 グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国におけるサステーナビリティー情報の第三者保証は、保証の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。 今般の改正法案では保証の提供業者を登録制としておりますところ、金融庁としましては、保証の提供業者が監査法人あるいは監査法人以外のいずれの場合であっても、登録時において業務管理…
入口と、走り出してからもしっかりチェックしていくということですけれども、意味合い的には、形式的には、国際基準、ISSA5000とかISQM、それを課すから大丈夫だというお答えですけれども、実態はそう簡単なのかなというのは正直思うところではございます。 監査法人は、長年の歴史の中で、品質管理部門の設置若しくは独立性の確認のプロセスなど、組織的にその経験というのを積み重ねてきております。それに対して、これまで温室効果ガス等の検証を主に行ってきたノンPAの機関が品質管理基準、ISQM1と同等の監査体制というのをいかに構築していくのかというところは非常に難しい…
先ほど御答弁させていただきましたとおり、登録時と、また登録後においても、しっかりした業務管理体制ができているかというのは確認してまいりたいというふうに思っております。
その上で、保証業務実施者の監督をどのような体制で行うかということで、我々金融庁の方の体制整備もしっかりと図ってまいりたいというふうに考えております。
今、監督体制というところのお話をいただきました。 金融庁による検査監督ですけれども、これに対して、その体制が整っているのかというところは留意が必要かと思っております。 なぜそんな話をするのかというと、現状の普通の財務諸表監査の金融庁のレビュー、これに関しては現在、公認会計士・監査審議会によって行われていると思いますけれども、その前提として、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、これを前提としています。ただ、現状では、自主規制機関の創設は先の課題として、金融庁が直接、検査監督することになっていて、ノンPAに対する事前の自主規制機関による品質管理レビュー…
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたとおり、登録審査を含めまして、保証の提供業者に対する監督は金融庁において行うところ、この保証の品質を確保するために適切な監督体制を整備することは大変重要であると考えております。
金融庁といたしましては、これまでも、サステーナビリティー情報の開示、保証に関して一定の体制整備を既に行ってきたところではございますけれども、引き続き、監督体制について検討してまいり、これまで監査法人等のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウも有効に活用しつつ、しっかりと体制整備も努めてまいりたいと思います。
体制整備に対して、今、どちらかといったら質的な話をメインにされているのかなと思いますけれども、是非、人員的なところというところが足りなくなるかなと思いますので、そこに対してもしっかりと構築していく必要があると思っておりますので、人件費、これはかかってしまうことにはなりますけれども、適切な市場を確保していくという意味では非常に重要なことであると考えておりますので、要望等々になると思いますけれども、私が言うのも変ですけれども、しっかり要望していただければと考えております。 あと、ちょっと時間的なところもあるのですが、今、始まった後の検査体制という話をさせて…
もちろん、サステーナビリティー情報の第三者保証はいまだ発展途上にある分野と承知しておりますので、この改正案によって開示とか第三者保証の制度が導入された後も、いろいろな実務の蓄積とか外国の取組状況等をしっかりフォローしてまいりたいと思っておりますし、こうした中で、必要があれば適時適切に見直しも含めて取り組んでいく、こういうことになると思います。
今おっしゃったとおり、サステーナビリティー情報の開示関係というのは、ほかの会計基準に比べても、これからどんどん発展していく、開発していくようなところなので、ほかのものに対してもより柔軟な対応というところが必要だと考えております。
そして、ノンPAを入れることによって、意図している狙い、担い手の確保であるとか競争の環境をそろえていく、競争促進等々を行っていくという意味では非常に大事なことだとは考えておりますけれども、まずは大前提を守れるように柔軟に対応をお願いして、私からの質疑とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
次に、田中健君。
国民民主党、田中健です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私からは、金商法また資金決済法改正は大変幅広い内容となっておりますが、国民にとっても関心が高く、また、いろいろなこれまでの、被害も出やすい、今日の議論の中でも大変活発な議論が繰り返されてきました暗号資産について質問をしたいと思います。今日の新聞にも、ビットコインが最高値の半値、二四年十月以来の安値とありました。大変に様々な影響があるかと思いますので、随時確認をしていきたいと思っています。 まず、大臣に伺いたいと思います。 今回の改正は、暗号資産を、これまでの資金決…
暗号資産につきましては、これまでは決済手段としての観点から資金決済法で規制されてまいりましたが、他方、国内で諸々アンケート調査等いたしますと、投資経験者の中で、暗号資産保有の比率ですね、暗号資産保有率がFX取引や社債等よりも高くなっておりまして、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものというものであったということから、これは、暗号資産の投資対象化が進展した、我が国においてもう進展しているということが見られるという認識がございます。 こうした状況を踏まえまして、この改正案では、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号…
ありがとうございます。 今回大事なのは、その中でこの暗号資産を今回、投資商品として扱うなら、やはり株式や投資信託並みに、同じように、国民がだまされることなく、また、るる公開情報がこれから定められてきますが、それを見て判断できる体制になっているのか、そういう制度に今回の法改正でなっているのかということが大事かと思いますので、そこを順次確認をしていきたいと思っています。 株式であれば、有価証券報告書等を通じて会社の業績や財務やリスクを確認できます。しかし、暗号資産では、今のところ、ホワイトペーパーというのがありますが、これは、内容は大変抽象的でありますし…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、情報の非対称性を解消し、投資者に取引判断にとって必要な情報が提供されるよう、暗号資産の発行者や暗号資産取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。 詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども、情報の公表義務を課す趣旨に照らし、例えば、発行者等に関する情報として、発行者の行う事業、発行者等の暗号資産の保有状況、今後の発行予定等に関する情報のほか、調達資金の使途に関する情報、また、暗号資産に関する情報として、暗号資産の性質、機能や供給量、使っております基盤技術、内在するリスク等に関する情報といった…
実際に利用者から聞くと、やはり知りたいのは、このコインは誰が発行しているのかとか、発行者はどれだけ持っているのか、また、後から大量に発行されないのかとか、本当に今、裏づけを言ってもらいましたが、使われているのかということをよく聞きます。ですから、内閣府令で定めるということで今細かく言っていただきましたが、しっかり定めることは必要で、やはり発行者へのですね、情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。 さらに、暗号資産の中での懸念点はインサイダーの取引です。暗号資産のインサイダー取引については、法令上、明確な規制はありません。自主規制で今までと…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項につい…
確かに、今ずらっと並べてもらいましたが、なかなかそれをインサイダーと認定するのは大変難しいと思います。しかし、すごく影響がある話で、乱高下するきっかけになりますので、今、証券取引等の監視委員会の話がありました、上場企業と同じ、また、それを参考にしてということでありましたが、さらに、調査対象を拡大するというのも聞いておりますので、是非、これは業界もあると思いますので、業界の人とも連携をしながら、本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。 その中で、さらに、今言ったインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれども、このインフ…
お答え申し上げます。 著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。 また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等に…
これはずっと問題になってきてなかなか規制も難しかった中で、今回は禁止ということを定めるといって、著しく誤認をさせるような、その著しくがどこまでなのかとか、なかなか相手側とも難しい議論になると思います。しかしながら、被害の入口というのはここが一番大きいとも言われていますので、是非やはりここの規制というのは徹底的にしていただきたいと思いますし、これからいろいろな形でのSNSやインフルエンサー広告というのが出てくると思いますので、それも常にウォッチをしていただきたいと思っています。 今、その中で無登録業者の話が出ましたので、そちらの質問もさせてもらいたいと思…
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNSなどを活用して、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行いますとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告をした先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。 さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳重な規制を設けることとしております。具体的に…
今、厳重な対応をしていただけると言ったんですけれども、罰則を引き上げても、そもそも無登録業者ですから余り罰則を気にしないですし、また、一度やめてまた新しくつくって、先ほどもありましたが、どんどんどんどんと業者ができていますので。さらに、緊急差止めも確かに大切だと思いますけれども、時間がかかりますので、先ほどもありましたように、すぐにこの被害というのは止めないと対応できないので、是非、これもまだまだこれからの対応だと思いますので、強化をしていただきたいと思っています。 済みません、時間がないので進めます。さらに、新サービスです。 暗号資産にはいろいろな…
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。 こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。 また、暗号資産の投資セミナー…
新しいサービスというのは、リスクは高いですけれども、なかなか、規制の谷間に入ってしまいますので、是非しっかり対応してもらいたいと思っています。 最後ですけれども、これらの、今の質問を踏まえまして、大臣にお伺いをしたいと思います。 今回の暗号資産、ブロックチェーン技術、私も、否定するものどころか、むしろ、健全な市場をつくるために悪質業者や詐欺的勧誘を排除することが必要です。やはり真面目に事業を行う事業者が信頼される制度というのが必要だと思っています。一方で、規制が過度に重くなれば、国内のスタートアップや技術者は海外に流出してしまいますし、日本でなかなか…
暗号資産規制の見直しに当たっては、利用者保護を通じた健全なイノベーションに十分に留意することが重要と考えておりまして、この法案におきましても、既存の金商法をそのまま適用するのではなくて、暗号資産特有の性質に配慮した規制内容を盛り込ませていただいたところです。 具体的にはですが、例えば、ウェブ3分野のスタートアップの成長を後押しするために、いわゆる少人数私募、プロ私募については、情報公表規制の適用除外とするとともに、発行者が自ら行う私募については、業規制の対象からも除外し、また、暗号資産取引業については、これを本業としない事業者の参入も想定されるため、兼…
ありがとうございました。
終わります。
次に、近藤雅彦君。
国民民主党の近藤雅彦です。 本日も御質問の機会、誠にありがとうございます。 今日の質疑ですけれども、暗号資産とサステーナビリティー情報開示あたりに質問が集中してございますが、私からもサステーナビリティー情報開示についてお尋ねをしたいと思います。 先ほどから若林委員や萩原委員など会計が御専門の先生方からその知見に基づいた御指摘が続いておりますが、私も、特に保証業務の担い手、この問題意識を共有しております。今日はそのような視点から、投資家の利益を考えますと大変重要な法案でございますので、質問させていただきたいと思います。丁寧な御答弁をお願いいたします。…
お答え申し上げます。 企業のサステーナビリティー情報は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、投資判断上、重要な情報であるというふうに考えております。 諸外国におきましては、サステーナビリティー情報開示の制度化が進められているところでございます。欧州では、二〇二四会計年度から、一定の企業に対してサステーナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められております。また、我が国においても、民間の基準設定主体であるサステナビリティ基準委員会、SSBJが、国際的なサステーナビリティー開示基準と整合的な基準であるSSBJ基準を昨年三月に策定したところでござ…
ありがとうございます。
欧州等の動き、それから導入の背景全般につきまして、丁寧に御説明いただきました。
さて、次の質問です。
サステーナビリティー情報の開示基準に基づく開示の義務づけに伴いまして、適用対象となる企業の業務負担は相当増えるものと考えられます。そのような企業の負担を踏まえまして、金融庁はどのような制度面での手当てを行うつもりなのか、お答えください。
お答えさせていただきます。 企業がサステーナビリティー開示情報に基づく情報開示を行うに当たっては、バリューチェーンの上流及び下流にある企業から情報を取得することが求められるなど、一定の企業負担が想定されるところではございます。 そのため、制度化に当たりましては、こうした負担も勘案し、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし、あわせて、十分な経過措置を整備することとしております。 また、これらの制度上の対応に加えまして、金融庁といたしまして、参考となる好事例を収集、公表…
企業の規模や、今御説明ありましたように段階的な適用と承知をいたしました。 お話が続きますけれども、今回の制度、当初から全ての東証プライム上場企業に適用されるわけではなく、時価総額に応じて段階的にまさに導入されると承知をしております。具体的には、来年になりますけれども、二〇二七年三月期から時価総額三兆円以上、二八年三月期からは一兆円以上、そして、二九年三月期から五千億円以上のプライム市場上場企業へと順次対象が拡大されると承知をしております。 企業規模や社内体制、業種による差異などがある上に、サステーナビリティー情報の開示をめぐっては、諸外国での動向を含…
お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従ったサステーナビリティー情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。 これによりまして適用対象企業はSSBJ基準に定められている事項の開示が求められることになりますけれども、適用対象企業は時価総額五千億円以上の企業でも累計で三百社程度、限定的でございまして、任意開示書類における開示も含めますと、これらの多くの企業に…
三百社程度に当初限定された対応とはいえ、引き続き、対象企業が円滑に開示すべき情報を取りまとめ、そして作成、公表できるような、そんなところに目配りをお願いしたいと思います。これは、運用開始後もきめ細かく周知、そしてガイドライン等の情報提供を是非お願いしたいと思います。 次の質問に移ります。企業負担との関係で、温室効果ガス排出量の開示についてお尋ねをしたいと思います。 温室効果ガスの排出量には、自社の工場や設備から直接排出されるスコープ1、購入した電力などによるスコープ2、そして、原材料の調達から物流、販売、製品使用、廃棄までを含むサプライチェーン全体の…
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、SSBJ基準では、サプライチェーンの上流及び下流から排出された温室効果ガス排出量を意味するスコープ3排出量を開示することとされております。そのため、適用対象企業の取引先等においては、自社の排出する温室効果ガス排出量を適用対象企業に報告することが求められることになります。 もっとも、スコープ3排出量につきましては、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。 加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を…
ありがとうございます。 情報開示については一定の猶予期間等も設けられるということですが、いずれにしましても、円滑にそれぞれの業務が遂行できるような配慮をお願いしたいと思います。 関連してですけれども、企業の財務監査との関係性についてお尋ねをしたいと思います。 多くのプライム市場上場企業は、海外拠点を含むグループ全体を監査できる国際ネットワークと豊富な専門人材を有するいわゆるビッグフォー、四大監査法人に監査を依頼していると考えられます。 プライム市場上場企業のうち、いわゆるビッグフォーが金融商品取引法上の財務諸表監査を引き受けている現状の社数、ある…
お答え申し上げます。
東証プライム市場上場企業は全体で約千六百社でございますけれども、これらが二〇二五年六月から二〇二六年五月までの一年間に提出した有価証券報告書によりますと、このうち四大監査法人が監査を引き受けているのは、約八割に相当する約千三百社と承知しております。
ありがとうございます。 約八割ということで、大変な割合を占めておりますが、なぜこのようなお尋ねをしたかと申しますと、次の質問にもつながりますが、サステーナビリティー情報、これ自体が財務情報とも密接に関係するものと理解をしております。いわゆるビッグフォーは、先ほど来あるような、国際的な業務の経験値を有しておりますし、複雑な会計処理や金融商品にも対応できます。そして、さらには、海外投資家や金融機関からも高い信頼を得ている実情かと思います。さらに、今後拡大するサステーナビリティー情報の保証業務についても、財務監査との連携や効率性の観点から、同一の監査法人に依…
お答え申し上げます。 我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。 このため、サステーナビリティー保証業務を提供することができる業者は、大手の監査法人だけではなく、中小監査法人や、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、要件を満たせば登録できる制度としております。 制度導入後、上場企業がどう…
ありがとうございます。 具体的に、大手監査法人等と、そのほかにISOの認証機関ですとかと御説明をいただきました。先ほど来、公認会計士の御経験がおありの先生方からも、会計かいわいの先生方の知見からすると、どこまでやれるかというような懸念もございます。是非、そういった新たなプレーヤーが入ってくること、これに対しては健全な競争を期待いたしますし、さらには、投資家に対しまして分かりやすく有益な情報提供につながることを期待申し上げます。 それでは、次の質問に移ります。 企業の財務監査では、公認会計士、監査法人、これらは不正や企業との癒着防止の観点から七年間で…
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、同一の者が同一企業に対して長期間連続して保証業務を実施することは、癒着やなれ合いのおそれがあり、避けることが望ましいと考えております。このため、本改正法案におきましては、保証業務の責任者である業務執行担当者に対して、一定期間で同一企業に対する保証業務を外れること、いわゆるローテーションルールを設けております。具体的には、同一の企業に対して連続して最大七事業年度、業務執行担当者として関与した者は、その後、一定期間、当該企業の保証業務への関与を制限することとしております。 具体的なローテーションの期間等に…
ありがとうございます。 次の質問ですが、サステーナビリティー情報開示と関連する取組として、GXリーグについてお尋ねをいたします。 御案内のとおり、GXとはグリーントランスフォーメーションの略であり、脱炭素、経済成長を両立させるための社会変革でございます。GXリーグは、経済産業省が主導する枠組みで、企業が自主的に参加し、排出量削減や情報開示のルール形成、市場創設などを進めている取組と承知をしております。七百社を超える企業が多数参画してこられました。 この取組は、企業がサステーナビリティー情報を開示するという今回の制度とも目的が近いように思われますが、…
経産省からお答え申し上げます。 ただいま委員から御紹介いただきましたGXリーグにつきまして、製造業のみならず、小売業、金融業も含め、GXに意欲的に取り組む企業が参画をいたしまして、二〇二三年にスタートした枠組みでございます。主な活動の一つとして、民間の発意でGXに関するルール形成に取り組んできたところでございます。一例としまして、削減効果の高い製品の普及を通じて社会全体の排出削減にどれだけ貢献したかを見える化する指標であります削減貢献量について、金融機関による活用事例集の公表、国際会議での発信などを行ってきたところでございます。 その上で、本年四月か…
是非前向きな取組をたくさん進めていただければと思います。 サステーナビリティーの関連市場について申し上げますと、先日も新聞報道で、京都銀行が二〇三〇年度までに関連の投融資を従来目標の一兆円から二倍の二兆円と上方修正をされるというような報道もございました。非常に明るいニュースだと思います。 既にこれまでに企業の積極的な開示が続いてきた関係もございまして、日本のESG関連の金融商品やその市場は着実に増加、拡大しております。そして、さらには、今後更なる成長が期待されるものと思います。 最後に、大臣にお聞きします。 こうした流れを踏まえまして、欧州や我が…
世界全体のESG関連金融商品運用資産残高の方は、統一的な定義の統計というのじゃないんですが、民間投資情報提供機関によれば、二〇二四年時点で何と約十七兆ドルで、全運用資産の十数%になっていまして、しかも、二〇一八年から二〇二四年で年平均六三%増えているという驚異的なことになっておりまして、同期間、御指摘のように我が国においても年平均三二%伸びております。 成長著しいわけでございますが、我が国においては、気候変動を始め、少子高齢化ですとか地域社会の持続可能性といった社会的課題への対応の緊要性も一層高まっている中で、新たな産業、社会構造への転換を促すためには…
ありがとうございました。
統計的にもすばらしい成果が上がっていると思いますので、是非、情報開示の取組を進めていただいて市場を大きくしていただく、そのような視点でも金融行政を進めていただければと思います。
私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、牧野俊一君。
参政党の牧野俊一です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日扱います金商法の改正というのは、暗号資産の取引を金商法上の金融商品として位置づけることによって、無登録業者への対応、不公正取引に対する規制、あるいはスタートアップに対する資金調達の円滑化などを進めるものであって、投資者の保護とそして成長資金供給の観点から評価できる点が多くございますけれども、一方で、サステーナビリティー情報の開示の保証という点については、様々懸念も持っております。 例えば、制度設計次第で、上場企業だけでなくて、その取引先である中小企業、下請企業とか地方企…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。 また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたこ…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいた様々な方向性から、不正な取引であるとか、暗号資産だけでなくて、様々な金融商品に関わる投資詐欺といったものから投資者を保護するといった方向性になっていることは高く評価したいというふうに考えております。 ただ、今回の改正において、対価を受けて暗号資産に関する情報発信を行う、いわゆるステルスマーケティングの場合の対価受領義務というのを設けるということをおっしゃっていただきましたけれども、ステマの対価自体がそもそも暗号資産で振り込まれるとか、あるいは、その口座が海外にあるとか関連会社経由で入ってくるみたいな場合…
お答えいたします。
ただいま先生の方から、情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合、捕捉が難しいのではないかという御指摘をいただきまして、これは大変重要なことだというふうに考えてございます。
私ども監視委員会の具体的な調査手法については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、ただいま先生に御指摘いただいた問題意識も踏まえて、金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。
ありがとうございます。 もちろん、具体的にこうやりますということは、手のうちを明かすとそこに対する防御を取られてしまいますので言えないとは思いますが、しっかりと監視の目を光らせていただいて、可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。 続いて、無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれども、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象となるということがございますが、無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが、投資詐欺への抑止力には確かにこれはなると思います。一方で、無登録業者が、業者自体が海外…
お答え申し上げます。 今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。これによりまして、日本で暗号資産取引業を無登録で行っている海外の者について、海外での登録の有無を問わず、海外当局との情報交換等を実施することが可能となります。 加えて、このIOSCOのEMMOU、強化された多国間覚書に署名することができますれば、海外居住者に対して、海外当局への出頭強制を行う調査の要請が可能となるところでございます。 …
ありがとうございます。 海外で登録業であったとしても、日本で無登録業で、その人が日本人に対して勧誘を行ったらアウトであるという認識だと思いますので、しっかりと実効性を持って、海外当局と連携した上で、向こうの方に出頭を求めるということもできるようになると思いますので、しっかり活用していっていただきたいなというふうに思います。 続いて、いわゆるポンジ・スキームと言われる詐欺の形態がありますけれども、これは、新規の投資家から集めた資金を既存の投資家に対して見せかけの配当として横流しして利益が出ているように装うために、これが、状況が発覚したときには既に被害者…
一般に罰金制度の意義というのは、犯罪に対する法律上の効果として行為者に科せられる一定の金額の剥奪、つまり制裁を内容とした処分であると承知をしております。 また、金商法上の課徴金制度の意義は、規制違反の抑止を図り、規制の実効性を確保するという行政目的達成のため、規制の違反者に対して金銭的負担を課するという行政上の措置でございます。 したがって、いずれの制度についても、その徴収した金銭を被害者の被害弁済等に充てるという仕組みではございません。 その上で、罰金や課徴金の請求権と民事上の損害賠償請求権や不当利得の返還請求権とが併存した場合において、いずれの…
ありがとうございます。 この罰金、課徴金というのは行政上の処分ということで、直接的に被害救済に充てるものではないにせよ、詐欺罪の成立であるとかあるいは破産手続となっている場合には救済に充てられる可能性が高いということで、もちろん、全くどこにも原資が残っていなかったらすぐに返ってこないとは思いますが、実質的な裏の支配者のボスみたいなのがバックにいて、そこに何か財産が隠し持たれているみたいなケースにはそういったことも可能なのかなと思いますので、しっかりと、まあもちろん、被害に遭わないようにしっかりリテラシーを向上していただいて、そして、無登録業者を使わない…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、金融庁においては、無登録の暗号資産交換業に対して、利用者保護、必要と認められる場合に警告を行い、警告した先の名称を公表しております。また、金融庁のウェブサイトやSNSにおいて、無登録者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行っているほか、暗号資産交換業者あるいは自主規制機関であります日本暗号資産等取引業協会においては、実在する業者を偽装したケースや偽のロゴやサイトを使ったケースに関して注意を呼びかけております。 今後とも、引き続き、悪質な業者による暗号資産を使った金融詐欺被害を防止するために、こうした各業者や…
ありがとうございます。 しっかり、そうした名前の公表であるとか情報提供、そして一般の方々が分かりやすいような表示方法というのを工夫していっていただきたいと思いますが、この暗号資産というものは、仕組みと、そして価格変動のリスクとか秘密鍵の管理とか、今言ってきたような詐欺的勧誘の見分け方などが、一般の消費者にとっては普通の商品と比べてなかなか仕組みが理解しにくかったりとか、いわゆる闇バイトの温床になったりとかというふうなこともあるかと思います。一方で、ブロックチェーン技術とかトークン化といったものには、将来の金融とか産業発展に多大な活用ができるといった可能…
お答え申し上げます。 J―FLEC、金融経済教育推進機構では、全国の学校や企業などに講師派遣を行っておりまして、今後、J―FLECが提供する教材の内容を拡充いたしまして、暗号資産のリスクに加えて、特性についても取り上げていくこととしたいと思っております。 また、全国の学校におきまして講師派遣を御活用いただくため、金融庁とJ―FLEC、それから文部科学省が連携して、全国の学校現場に周知を行っております。具体的には、J―FLECで作成いたしました学習指導案の活用につきまして、文部科学省から全国の教育委員会などに事務連絡をして、その活用というのをお願いする…
ありがとうございます。 これから、今まさに中学とか高校とかとなってくる方々は、いわゆるAIネイティブな世代で、こうした金融DXといったものも我々の世代よりもより身近に感じられるような、そういう方々だと思いますので、しっかりと正しい知識を持って活用していけるような、そういった教育の在り方というものを現場と一緒に考えていっていただきたいというふうに思います。 続きまして、暗号資産に関しては、北朝鮮などが外貨獲得を目的として国家ぐるみで流出を企図したサイバー攻撃を行うといった事案も発生しておりますが、近年、いわゆるクロード・ミュトスみたいな、脆弱性の発見と…
サイバー攻撃の速度、規模が劇的に拡大するということで、金融業界においても、委員御指摘のような事案も含め、サイバーセキュリティーをめぐる脅威が急速に高まっていると認識しております。 金融庁は、これまでも、平時よりサイバーセキュリティーを強化する観点から、金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドラインに基づき、金融機関のサイバーリスク管理の有効性を検証してきたほか、サイバー攻撃への対応能力の向上のため、官民連携して金融業界横断的な演習を実施するなどの取組を行ってきておりますが、更に申し上げますと、加えて、フロンティアAIでステージが変わったという…
ありがとうございます。 しっかりAIを活用した防御というものを実効性を持って進めていただきたいと思うところでありますが、このミュトスもGPT―5・5も外国製でありますので、そこばかりに頼っていると、いわゆるデジタル赤字というものもどんどん拡大していきますから、可能であれば、いかにして国産でそういった優秀なものを作るかといったところにも政府を挙げて取り組んでいただきたいというふうに要望しておきます。 続きまして、サステーナビリティー情報開示について質問をしていきたいというふうに思います。 今回の改正では、一定のプライム市場上場企業に対して、サステーナ…
お答え申し上げます。 本改正法案では、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従った情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。 このSSBJ基準では、投資家が中長期的な企業価値を評価できるよう、気候関連のリスク及び機会に係る将来の財務的影響や、そのリスク及び機会に対する企業の取組を理解する観点から、スコープ1、2、3の排出量の開示が求められております。 このうち、スコープ3排出量の開示をめぐっては、…
ありがとうございます。 当初、経過措置があるということではありますけれども、スコープ3の算定に当たっては、サプライチェーン上流の仕入れ先、そして、下請企業からデータの収集が必要となります。結果として、法的には上場企業に対する義務であっても、実務上は、中小企業とか地方の下請企業にまで、いろいろな、様々な現場での記録とか報告負担が転嫁されてしまって、増えるといったおそれがあると認識しますが、金融庁は、この中小企業への間接的な負担というものをどの程度あるというふうに見込んでいらっしゃるのか。 また、上場企業が取引先に過度なデータ提出を求めることを防ぐ仕組み…
御指摘いただきましたとおり、スコープ3の排出量の開示に当たっては、バリューチェーンの上流及び下流に属する企業、中小企業も含めまして、一定の負担が生じ得るものと承知しております。 もっとも、スコープ3排出量につきましては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。 加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を開示しないことが許容されていることや、合理的に利用可能な情報を考慮すればよく、情報の網羅的な探索までは…
ありがとうございます。 ある程度基準となる算定式みたいなものはあるとはいえ、事実上、中小企業の開示に伴う負担がさすがにゼロというわけにはいかないと思いますので、ここが現場を本当に圧迫してしまうということがないように、ただでさえ地方の中小企業は人材不足で非常に苦しんでいるところでありますから、しっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。 このスコープ3の上流排出量を算定する場合において、輸入パーツあるいは海外原材料については、輸入元の国とか企業に十分な記録が存在しない場合、特に、輸入元の国自体がSSBJ基準に伴う情報開示に積極的でないようなケ…
お答え申し上げます。 先ほど来答弁させていただいているとおり、スコープ3排出量については、見積りにより算定することも認めることとしております。どの程度の推計が認められるかについては、企業の規模、特性により異なるものと考えておりますが、一般的には、見積りに使用する活動量、排出係数に関する情報、企業が置いた仮定等について、保証提供者等と協議しながら、その合理性や適切性を確認していくものと考えております。 もっとも、スコープ3排出量の保証につきましては、企業の開示プロセスの確立に時間を要すること等から、保証制度の適用開始時期から二年間は保証義務の対象外とし…
ありがとうございます。 実際の運用については今後詳細な検討に入っていくと思いますので、可能な限り現場の負担を増やさず、かつ投資家にとって意味がある数字になるようにしていく必要があると思います。 続きまして、下流の排出量について伺いたいんですが、自社製品の下流については、販売した製品、部品、素材、サービスが販売先でどう使われて、どの程度の排出につながったかを正確に把握することは事実上不可能だと思いますが、このように企業自身がコントロールできない下流排出量まで開示の対象に含める場合に、企業の責任範囲をどのように考えるのか。企業努力では改善できない数字によ…
お答え申し上げます。 SSBJ基準は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、将来の事業や財務に与える影響や、それを踏まえた上でのリスク管理の方法など、サステーナビリティー関連のリスク及び機会についての情報開示を求めております。 スコープ3排出量は、気候関連のリスク及び機会に対する企業の取組を理解するための指標の一つとして位置づけられるものですが、例えば、提供する製品を環境配慮型の製品に切り替えていただくことによりまして、バリューチェーンの下流における排出量の削減につなげることもできると考えております。 もっとも、御指摘いただきましたとおり、第…
ありがとうございます。 そこは、いわゆるセーフハーバールールというものが一定、企業努力ではどうにもならない数字について、ある程度ゆとりを持った範囲で見れるようになるといったことにはなるかと思いますが、そもそも、サステーナビリティー情報の開示義務化というものが一部の投資家にとって確かに必要な情報となる一方で、本質的に、その情報を開示させること自体、企業の現場の生産性とか、製品の品質、技術力とか、安全管理を直接的に高めるものではないというふうに認識します。むしろ、開示対応のために現場の人員とか時間が奪われて、安全とか品質管理あるいは研究開発といった本当に重…
サステーナビリティー情報は、過去の情報を中心とする財務諸表からは把握することが困難な中長期的な企業価値を評価するための情報として、投資判断上、重要な情報であると考えております。これに加え、欧州を始めとした諸外国においてサステーナビリティー情報の開示の制度化が進んでいく中で、我が国を代表する企業が諸外国の企業と競争していく、その上でも、併せて考えると、それらの企業にとって、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示というのは、これは避けて通れない、そういうように判断をしているところでございます。 ただ、開示義務の適用対象となる企業ですとかその取引先等に…
ありがとうございます。 今回対象となるのは、プライム上場の中でも、最初は特に三兆円、そして最終的に時価総額で五千億円以上ということなので、本当に日本を代表するような企業ということになると、世界と同等、諸外国と同等の基準を設けるということは一定必要かとは思いますが、やはり大事なのは、大企業を支えている、裏にいる中小企業の現場、こういったところが本当に負荷増大にならないのか、そして、そこでのいろいろな、安全管理とか品質管理のところで負担が生じた結果、本当に大事なところで手が抜かれたりとか改ざんがされるといったことがないようにしっかりと気をつけていただきたい…
このサステーナビリティー情報の第三者保証におきましては、企業秘密が適切に守られるとの前提の下、企業から保証業者に必要な情報提供がなされることで、その保証の質が確保される、そういうふうになると思います。 このため、この改正案では、保証の提供業者の役職員ですとか使用人に対しては、その職務に関して知り得た秘密は正当な理由なく第三者に漏らしてはならないとする秘密保持義務を課して、罰則規定も設けさせていただいております。 また、保証の提供業者に対しては、こうした秘密保持の実効性を担保する観点から、企業から入手した情報を適切に管理し、役員、使用人に秘密保持義務を…
ありがとうございます。
しっかりとそこで様々な技術情報とか安全保障上重要な情報が流出することがないようにしていただきたいというふうに思うんですが、一点、ちょっと念のため確認なんですけれども、保証業務実施者を認定するときにおいて、背後にある資本関係とかあるいは支配関係、こういったことについては注目はある程度していくという認識でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
保証業務の実施者におきましては、独立性の観点もございますので、株式等の保有関係については確認してまいることとなると思います。
しっかり、背後にリスクの高い投資者がいないかどうか、チェックをしていっていただきたいというふうに思います。
時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
次に、峰島侑也君。
チームみらいの峰島侑也です。 本日も質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。 まずは、今回の金商法改正、かなり大規模な改正となっておりまして、これを丁寧に進められてきた政府の方々に敬意を表したいというふうに思います。 一方で、今委員の方々からも御質問ありましたとおり、幾つかの点において、今後実行していく上でこういった点に是非気をつけていただきたいと思う点が幾つかございまして、そこに対する確認というところを中心に質問させていただきたいというふうに思っております。順番としましては、最初にサステーナビリティー開示に関する御質問をさせていただき、…
お答え申し上げます。 サステーナビリティー開示基準は、気候変動等が企業の将来の事業や財務に与える影響、それを踏まえた上でのリスク管理の方法等について企業に開示を求めております。こうした情報は、過去情報を中心とする財務諸表から把握することが困難な中長期的な企業価値の評価に資する情報であり、投資判断上、極めて重要な情報であるというふうに考えております。 生命保険協会が実施しましたアンケートによりますと、サステーナビリティーの論点について、企業との対話で効果を感じていると回答した投資家の割合は五〇%超、五三・八%ということで、投資家の過半がサステーナビリテ…
御答弁ありがとうございます。 まさしく今おっしゃっていただいたように、今後、ガイドライン等で、余り過度な開示を求めることがないように是非実行いただければというふうに期待をしております。 また、既に投資家の半数以上の方々が、実際の対話のときにこのサステーナビリティー開示が役に立っているというふうに回答しているところは認識するところですが、本来は、国が義務化をしてルールを設けるのではなく、投資家からの要請若しくは企業が自身の企業価値向上を目指して自主的にサステーナビリティー開示を行う、現状そのような形になっていると思いますが、それが資本市場にとっては望ま…
お答え申し上げます。 サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示の適用対象企業の範囲につきましては、外国人株主保有比率の高さ等にも鑑みまして、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業としたものでございます。特にこの範囲の企業に対しては、情報開示の充実を求める投資家のニーズが高いものと考えております。 他方で、我が国資本市場の公正性、透明性の一層の向上に向けて、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証の適用範囲をプライム市場上場企業全体に広げていくことも重要な検討課題であるというふうに認識しております。 もっとも、サステーナビリテ…
ありがとうございます。 まさしく、なし崩し的に五千億円未満まで拡大されるのではなく、実際に投資家のニーズであるとか開示の状況を是非見ていただいて、その際に判断していただけることを期待しております。 また、続く質問が、中小企業における実質的な開示負担というところですが、ほかの委員からも多く指摘があり、私自身もその答弁をお伺いしまして理解したところではあるので、質疑自体は飛ばさせていただこうかとは思うものの、私自身も、サプライチェーン上の中小企業の方々に実際的な開示の負担が及ぶことを懸念しております。 これまでは、既に開示されているような会社でも見積り…
お答え申し上げます。 極めて高い所得に対する負担の適正化措置につきましては、株式の譲渡所得等が分離課税とされているために、こうした所得が多い高所得者層について所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁が課題といった中で、税負担の公平性を確保するために、令和八年度税制改正において見直しが行われたものであります。 他方、御指摘のとおり、我が国の成長力を底上げする観点から、スタートアップ振興は大変重要と考えております。そのために、税制の面でも、令和五年度税制改正におきまして、株式の売却益を特にリスクが高く資金が集まりにくいスタートアップへの再投資や自己資…
御答弁ありがとうございます。 ミニマムタックスの部分も税負担の公平性というところではありますが、今回、結果を見て、所得が一定以上高い方々に対して課税をするというものではありますが、まずは、実態、どのような方々がその対象になるのか、例えば、その中でスタートアップの起業家がどの程度いるのかという調査については、これは必要なことだと思いますので、是非政府に進めていただきたいというふうに考えておりますし、先ほど言及がありましたとおり、スタートアップ振興施策を抜本的に強化していくという中でディープテック等も言及されていたと思いますが、よりグローバルでの人材獲得競…
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、暗号資産というものは、有価証券取引とは似ている部分もありますけれども、相違している部分、それなりにあるというふうに認識をいたしております。そのようなことを踏まえて、暗号資産に関する利用者保護の観点から、インサイダー取引やステルスマーケティング等の不公正な行為に関して、的確、適切な監視を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。 当委員会といたしましては、先ほど申し上げたとおり、大変恐縮ではございますけれども、具体的な調査手法についてのお答えは差し控えさせていただきますが、暗号資産に関する知…
ありがとうございます。 こちら、取締りの方法については開示する必要はないかとは思いますが、実際に暗号資産に関わる方々が安心して取り組めるように、ある程度のガイドラインというのはあるべきかなというふうに考えておりますので、是非、今後、検討をお願いできればというふうに思います。 また、事業者の方々からは、今後、内閣府令で定まる責任準備金の積立水準がどの程度になるかという点を懸念されている方が多いというふうに認識をしております。この責任準備金の積立水準を定めるに当たって、例えば管理する暗号資産の残高であったりとかセキュリティーの水準、そういったところを勘案…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、ホットウォレットで管理する利用者の暗号資産に対して、流出時の補填に資するための同種同量の履行保証暗号資産を保持すること、これに加えまして、昨年十二月の金融審議会のワーキンググループの報告書の提言を受け、暗号資産取引業者がコールドウォレット等で管理する暗号資産がハッキング等で流出した際に顧客への補償を適切に行うための備えとして、責任準備金を積み立てることとしております。 当該報告書においては、その水準について、暗号資産取引業者にとって過度な負担にならないよう配意しつつ、過去の流出事案の発生状況やセキュリティー水…
答弁ありがとうございます。
質疑の持ち時間が過ぎてしまいましたので簡潔に済ませますが、それ以外にも、今回、インタビューを行ったところ、やはり、海外事業者に違反があった場合にそれを適切に取り締まれるのか、国内のユーザーが海外事業者に流れてしまわないのかというところを懸念する声は、事業者さんからも、また一般のユーザーの方からも指摘がございましたので、そういった点についても、今後、是非御議論させていただければと思います。
私の質疑を終わります。ありがとうございました。
次に、河村たかし君。
減税こども、河村たかし、今日も一分のところを十分、サンキュー・ベリー・マッチということでございます。 まず一つ、片山大臣に、根本的な問題ですけれども、今回の、暗号資産等のビジネスを進めるというか、世界の技術革新に遅れぬようにとやっていくわけですけれども、何遍も言っていますけれども、日本は、マイナンバーとかマイナンバーカードとか、とんでもないことをやっておって、マイナンバーカードなんか、今度、強制的に持たせるようにするという、まあ元々そういう意図でやっておるんですけれども、ことがありまして、それで、今回の暗号資産の譲渡所得、これを二割の、源泉じゃないけれ…
まず、暗号資産取引につきましては、マイナンバー、これは分離課税ですから必要になります。マイナンバーの将来的な活用方法がどうなるかというお話も伺ったんですが、これにつきましては、まだ何も決まっていないから、お答えのしようがないんですけれども。 それから、暗号資産取引に関わって今回、法改正で規制を見直しておりますが、この趣旨としては、利用者保護を通じて健全なイノベーションとか、先ほど委員がおっしゃったように、国際的に暗号資産がグローバルに取引されていること、これを考えると国際性、さらに、暗号資産に関連した技術、クリプトですよね、それから、ビジネスが変化の非…
そんなことばかり言っておってね。とにかく商売を管理しない世の中をつくらないと。残念ながら、情報通信の方は特にですけれども、GAFAといいますか、そういうところに負けつつあるというか、AIなんか特にひどいじゃないですか、今。割と二つばかり大きい会社があるようですけれども。余り下請だと言うと感じ悪いけれども、そうなっちゃった、産業が。 それは何でかというと、今あんたが言っておったように、あんたと言って失礼いたしました、大臣が言われたように、国の本体が管理主義に向かっておるんだもの。そこに総務省の方もみえますけれども、本当に。こんな、財政法四条、地財法五条で…
私は二〇一八、二〇一九と地方創生大臣でございまして、そのときにもう既に、いろいろな形で、委員が今おっしゃったプレミアム商品券とかそれに類するものを、国の方から交付金を出して、自治体の選択で、自治体の中で買物が増えるような形でやってみようということで、地域通貨に近いようなものをお出しになって、その原資はもちろんそういった交付金、補助金を活用してなんですが、地域のお店が非常に広く利用していらっしゃる信用金庫や地方銀行や信用組合のところにお勘定をつくって、地域コインで決済をしていただくような形を取って、ポイント還元とか、そういうことでやっておられました。 木…
今のような地域通貨みたいなのを暗号資産でやってええかということが聞きたかったんだけれども、その返事はないと、すぐには分からぬと。商売をやったことのない人ばかりなもんだで、そう分からぬですわ。 ということと、最後に、それじゃ、今、英語にすりゃええという問題じゃないんだけれども、サステーナビリティー情報の開示ということで、これは冒頭に気候変動が来るんだよ、気候変動に関する情報を、これで。また、今は、アメリカもそうだけれどもヨーロッパもCO2が悪人みたいなもんで、地球温暖化は間違っておったんじゃないかと。私も、誰も褒めてもらえへんけれども、ノンカーボンシティ…
サステーナビリティーの情報開示は、欧州において、適用対象企業の範囲ですとか開示事項を縮小させる制度改正が行われてはいるものの、まだ国際的なベースラインとなる開示基準を上回る水準の開示が求められておりまして、米国では、連邦政府では、気候変動開示規則の撤回に向けた手続が取られておりますが、カリフォルニア州では開示を義務づける法律が適用済みといった、確かに海外いろいろございます。 他方、私の記憶では、私が地方創生大臣のときに、名古屋市もSDGs未来都市になられていて、愛知県もなられていて、非常に前向きな河村市長の下で、SDGs、サステーナブルな施策がいろいろ…
じゃ、これで終わりますが、SDGsとノーカーボンシティー宣言とはちょっと違うので、ほんだで、今言ったような、そういうふうにならぬのではないかと言っておりますけれども、世の中の大きな流れに取り残されぬように、本当に。責任ある役人財政じゃないか、やっておるのは、そういうふうに思いますね。
ということでございまして、よろしくお願いします。サンキュー・ベリー・マッチ。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
―――――――――――――
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、若林健太君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。牧野俊一君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 本法による暗号資産取引の投資者保護の強化とそれを前提とした暗号資産の譲渡による所得の申告分離課税の対象化が国として暗号資産投資にお墨付きを与える意図ではないことについて、国民に対して十分な周知を行うとともに、本法による規制及び申告分離課税の対象が暗号資産取引の一部にとどまり、規…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。金融担当大臣片山さつき君。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
―――――――――――――
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、来る十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時四十三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
- 武村展英: Takemura nobuhide.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 若林健太: Wakabayasi kenta.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 片山さつき: Satsuki Katayama, Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 岡本三成: Mitsunari Okamoto on May 29, 2025 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 伊佐進一: Shinichi Isa 20161030.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 田中健: Ken Tanaka 20221020.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 三反園訓: SatoshiMitazono.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、海人、CC BY-SA 4.0
- 河村たかし: Takashi Kawamura 20241116.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、円周率3パーセント、CC BY-SA 4.0