企業の規模や、今御説明ありましたように段階的な適用と承知をいたしました。
お話が続きますけれども、今回の制度、当初から全ての東証プライム上場企業に適用されるわけではなく、時価総額に応じて段階的にまさに導入されると承知をしております。具体的には、来年になりますけれども、二〇二七年三月期から時価総額三兆円以上、二八年三月期からは一兆円以上、そして、二九年三月期から五千億円以上のプライム市場上場企業へと順次対象が拡大されると承知をしております。
企業規模や社内体制、業種による差異などがある上に、サステーナビリティー情報の開示をめぐっては、諸外国での動向を含めた環境変化もございます。そんな中で、今後、政府令の対応も含めまして、柔軟な制度的対応を行っていくべきだと考えます。その方針についてお聞かせください。
101井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
企業のサステーナビリティー情報は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、投資判断上、重要な情報であるというふうに考えております。
諸外国におきましては、サステーナビリティー情報開示の制度化が進められているところでございます。欧州では、二〇二四会計年度から、一定の企業に対してサステーナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められております。また、我が国においても、民間の基準設定主体であるサステナビリティ基準委員会、SSBJが、国際的なサステーナビリティー開示基準と整合的な基準であるSSBJ基準を昨年三月に策定したところでござ…
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102近近藤雅彦(国民)
ありがとうございます。
欧州等の動き、それから導入の背景全般につきまして、丁寧に御説明いただきました。
さて、次の質問です。
サステーナビリティー情報の開示基準に基づく開示の義務づけに伴いまして、適用対象となる企業の業務負担は相当増えるものと考えられます。そのような企業の負担を踏まえまして、金融庁はどのような制度面での手当てを行うつもりなのか、お答えください。
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103井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答えさせていただきます。
企業がサステーナビリティー開示情報に基づく情報開示を行うに当たっては、バリューチェーンの上流及び下流にある企業から情報を取得することが求められるなど、一定の企業負担が想定されるところではございます。
そのため、制度化に当たりましては、こうした負担も勘案し、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし、あわせて、十分な経過措置を整備することとしております。
また、これらの制度上の対応に加えまして、金融庁といたしまして、参考となる好事例を収集、公表…
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- (上の発言)
104近近藤雅彦(国民)
企業の規模や、今御説明ありましたように段階的な適用と承知をいたしました。
お話が続きますけれども、今回の制度、当初から全ての東証プライム上場企業に適用されるわけではなく、時価総額に応じて段階的にまさに導入されると承知をしております。具体的には、来年になりますけれども、二〇二七年三月期から時価総額三兆円以上、二八年三月期からは一兆円以上、そして、二九年三月期から五千億円以上のプライム市場上場企業へと順次対象が拡大されると承知をしております。
企業規模や社内体制、業種による差異などがある上に、サステーナビリティー情報の開示をめぐっては、諸外国での動向を含めた環境変化もございます。そんな中で、今後、政府令の対応も含めまして、柔軟な制度的対応を行っていくべきだと考えます。その方針についてお聞かせください。
105井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従ったサステーナビリティー情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。
これによりまして適用対象企業はSSBJ基準に定められている事項の開示が求められることになりますけれども、適用対象企業は時価総額五千億円以上の企業でも累計で三百社程度、限定的でございまして、任意開示書類における開示も含めますと、これらの多くの企業に…
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106近近藤雅彦(国民)
三百社程度に当初限定された対応とはいえ、引き続き、対象企業が円滑に開示すべき情報を取りまとめ、そして作成、公表できるような、そんなところに目配りをお願いしたいと思います。これは、運用開始後もきめ細かく周知、そしてガイドライン等の情報提供を是非お願いしたいと思います。
次の質問に移ります。企業負担との関係で、温室効果ガス排出量の開示についてお尋ねをしたいと思います。
温室効果ガスの排出量には、自社の工場や設備から直接排出されるスコープ1、購入した電力などによるスコープ2、そして、原材料の調達から物流、販売、製品使用、廃棄までを含むサプライチェーン全体の…
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107井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、SSBJ基準では、サプライチェーンの上流及び下流から排出された温室効果ガス排出量を意味するスコープ3排出量を開示することとされております。そのため、適用対象企業の取引先等においては、自社の排出する温室効果ガス排出量を適用対象企業に報告することが求められることになります。
もっとも、スコープ3排出量につきましては、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。
加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を…
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