井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

本改正法案におきましては、一定のプライム市場上場企業に対し、一般に公正妥当と認められる基準に従ったサステーナビリティー情報の開示を求めることとしており、下位法令において、一般に公正妥当と認められる基準として、サステナビリティ基準委員会、SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。

これによりまして適用対象企業はSSBJ基準に定められている事項の開示が求められることになりますけれども、適用対象企業は時価総額五千億円以上の企業でも累計で三百社程度、限定的でございまして、任意開示書類における開示も含めますと、これらの多くの企業において温室効果ガス排出量等の情報開示が既に行われておりますこと、本基準では情報に重要性がない場合には開示する必要がないとされていること等を踏まえますと、企業の規模、特性に応じた柔軟な情報開示が進められていくものと考えております。

また、SSBJ基準は、国際的な整合性を確保する観点から今後も不断の見直しが行われていくものと承知しておりまして、金融庁としては、今後、基準の見直しが行われた際には、その内容が企業の経営環境や社会環境も踏まえ国際的な整合性が確保されているものとなっているかを確認し、必要でしたら追加的な経過措置も検討した上で、一般に公正妥当と認められる基準として指定するといった対応を行うなど、状況に応じて柔軟に対応してまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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