局長、私、まだここはちょっと理解が及んでいないんですが、海外の業者、海外のトークンというのは、本当に日々いろいろな新しいものができてきています、いろいろな業者がいます、登録されていない、日本の規制上、無登録なものも恐らくたくさんあると思うんですね。そのときに、日本人がどれを利用しているかとか、なかなか把握するのは難しいかなと思っていまして、どうやってこの無登録、あなた、無登録ですよ、ちゃんと日本の規制に服してくださいというのを、どうやって規制の網にかけていくかというところは、だから、どれが日本人向けなのかとか、その辺のメルクマール、水準みたいなものを考えながらやっているのか、実務上の話かもしれませんが、もう少しちょっと深掘りいただければと思います。
伊佐進一 (中道改革連合)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
本法案は、暗号資産に係る規制等、そういうものでございますけれども、委員御指摘のとおり、近年増加する金融行政の諸課題に適切に対応するということで、金融庁及び財務局の人材育成とか、あるいは、業務改革を行いつつでありますけれども、必要な体制整備を進めていくこと、これが重要であるというふうに考えております。
こうした様々な行政課題に適切に対応するため、一方で、財務局等におけるモニタリング、監督に関する人材育成も重要でございますが、その上で、関係省庁と議論しながら、金融庁及び財務局の更なる体制整備に取り組んでまいりたいと考えています。
更なる体制整備、是非進めていただきたいというふうに思っております。 大臣の方からも答弁いただきましたが、今回の法改正によって、暗号資産への投資を政府がお墨つきを与えるような意図ではないというふうに御答弁もいただいております。現実的に、今、暗号資産の投資というのが増えてきている、だから、ここをしっかりとこういう形で規制するんですよということを、しっかりとメッセージとしても発していくことが大事だというふうに思っております。 一点、まず伺いたいのは、登録業者の規制といったときに、日本で登録された交換業者、日本で登録した仲介業者というのは当然対象になるわけで…
お答え申し上げます。 今般の改正法案により、国内にある者を相手方として暗号資産取引業を行う者は、国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず、原則として、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従わなければならないこととなります。 仮に、海外事業者が改正金商法に基づく登録を受けずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて勧誘を行っている疑いがある場合には、当該事業者について実態把握を進め、業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者に…
- (上の発言)
局長、私、まだここはちょっと理解が及んでいないんですが、海外の業者、海外のトークンというのは、本当に日々いろいろな新しいものができてきています、いろいろな業者がいます、登録されていない、日本の規制上、無登録なものも恐らくたくさんあると思うんですね。そのときに、日本人がどれを利用しているかとか、なかなか把握するのは難しいかなと思っていまして、どうやってこの無登録、あなた、無登録ですよ、ちゃんと日本の規制に服してくださいというのを、どうやって規制の網にかけていくかというところは、だから、どれが日本人向けなのかとか、その辺のメルクマール、水準みたいなものを考えながらやっているのか、実務上の話かもしれませんが、もう少しちょっと深掘りいただければと思います。
お答え申し上げます。
金融庁の登録業者につきましては、金融庁のウェブサイト等で明確に公表しておりますので、それを御確認いただければ、無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。
そういう意味で、利用者に対しては、無登録業者の取引については、不測の損害を被るリスクがあることということも含めて、十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。
登録されていれば、確かに分かるということなんですよね。だから、ここはちょっと、もちろん網羅的に全部というのは難しいと思うんですよ。だからこそ、モニタリングが大事なのかなと思っています。どうやって無登録で、しかも、日本人、日本でいろいろな被害が発生しそうなものについて把握していくか。だから、ほか、いろいろな様々な形で規制を強化し、しっかりと利用者保護を図っていくということが大事なのかなというふうに思っておりますが。 例えば、暗号資産取引業者、業者に対する規制というのがかかるわけですが、業者が取り扱うトークン、そのトークンそのものに対する規制も大事だと思っ…
お答え申し上げます。 改正法案では、利用者保護のため、必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資産取引業者が取り扱うことを禁止することとしております。この必要な基準の具体的な内容については下位法令で定めることとしておりますが、一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。 具体的には、例えば、移転、保有記録を適切に管理することが困難な暗号資産、あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号資産、流動性が乏しい暗号資産などについては取扱いを禁止すべきものと考えられ、こうした考え方に沿…