更なる体制整備、是非進めていただきたいというふうに思っております。
大臣の方からも答弁いただきましたが、今回の法改正によって、暗号資産への投資を政府がお墨つきを与えるような意図ではないというふうに御答弁もいただいております。現実的に、今、暗号資産の投資というのが増えてきている、だから、ここをしっかりとこういう形で規制するんですよということを、しっかりとメッセージとしても発していくことが大事だというふうに思っております。
一点、まず伺いたいのは、登録業者の規制といったときに、日本で登録された交換業者、日本で登録した仲介業者というのは当然対象になるわけですが、実際に暗号資産をやり取りするときに、例えば、海外のトークンだったりとか、あるいは、海外の業者を、ネットを通じて日本人が購入したり売買をするということも当然少なくないわけです。今回の規制の強化について、国内規制の対象業者となるのは、海外の業者というのは、なかなかそこまで、海外の業者を利用する方々には同じような保護が及ばないんじゃないかと思うんですが、ここはどう考えていらっしゃいますでしょうか。
57岡岡田大金融庁総合政策局審議官
お答え申し上げます。
金融経済教育推進機構、J―FLECにおきましては、全国に講師派遣を実施しておりまして、その際の要件として、御指摘のような、例えば、四十五日前までの申込み、あるいは受講予定者を原則十人以上にするといったことなどを定めております。
こうした要件は、J―FLECが遠隔地も含めて日本全国に講師派遣を行うということでございますので、派遣する講師の選定、日程調整や派遣先との講義内容の調整などにどうしても一定の時間が必要だったり、あるいは、効率的な講師の派遣を行うため、ある程度、一定規模以上での講義の実施の方が望ましいといった観点で定めたもの…
この発言のページ
58
伊佐進一(中道)
柔軟な対応に努めているということでした。ただ、そうはいっても、今の財務局から声が上がってきているのは、それでもやはり、講師派遣を我々がやることが多いんですというのが、お声が現に今ありますので、より柔軟に対応していただきたいというふうに思っております。
ちょっと今の地方の財務局の業務量の話に戻りますが、こういうJ―FLECの講師派遣も含めて、更に言えば、何か今、合同庁舎がかなり耐用年数が経過しておりまして、大分、宿舎の管理とか改修とか、こういうのも全部立ち会ってされているということで、さらには、今回の暗号資産の話も、投資家保護で業務が拡大するということに…
この発言のページ
59堀堀本善雄金融庁総合政策局長
お答え申し上げます。
本法案は、暗号資産に係る規制等、そういうものでございますけれども、委員御指摘のとおり、近年増加する金融行政の諸課題に適切に対応するということで、金融庁及び財務局の人材育成とか、あるいは、業務改革を行いつつでありますけれども、必要な体制整備を進めていくこと、これが重要であるというふうに考えております。
こうした様々な行政課題に適切に対応するため、一方で、財務局等におけるモニタリング、監督に関する人材育成も重要でございますが、その上で、関係省庁と議論しながら、金融庁及び財務局の更なる体制整備に取り組んでまいりたいと考えています。
この発言のページ
- (上の発言)
60
伊佐進一(中道)
更なる体制整備、是非進めていただきたいというふうに思っております。
大臣の方からも答弁いただきましたが、今回の法改正によって、暗号資産への投資を政府がお墨つきを与えるような意図ではないというふうに御答弁もいただいております。現実的に、今、暗号資産の投資というのが増えてきている、だから、ここをしっかりとこういう形で規制するんですよということを、しっかりとメッセージとしても発していくことが大事だというふうに思っております。
一点、まず伺いたいのは、登録業者の規制といったときに、日本で登録された交換業者、日本で登録した仲介業者というのは当然対象になるわけですが、実際に暗号資産をやり取りするときに、例えば、海外のトークンだったりとか、あるいは、海外の業者を、ネットを通じて日本人が購入したり売買をするということも当然少なくないわけです。今回の規制の強化について、国内規制の対象業者となるのは、海外の業者というのは、なかなかそこまで、海外の業者を利用する方々には同じような保護が及ばないんじゃないかと思うんですが、ここはどう考えていらっしゃいますでしょうか。
61井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案により、国内にある者を相手方として暗号資産取引業を行う者は、国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず、原則として、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従わなければならないこととなります。
仮に、海外事業者が改正金商法に基づく登録を受けずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて勧誘を行っている疑いがある場合には、当該事業者について実態把握を進め、業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者に…
この発言のページ
62
伊佐進一(中道)
局長、私、まだここはちょっと理解が及んでいないんですが、海外の業者、海外のトークンというのは、本当に日々いろいろな新しいものができてきています、いろいろな業者がいます、登録されていない、日本の規制上、無登録なものも恐らくたくさんあると思うんですね。そのときに、日本人がどれを利用しているかとか、なかなか把握するのは難しいかなと思っていまして、どうやってこの無登録、あなた、無登録ですよ、ちゃんと日本の規制に服してくださいというのを、どうやって規制の網にかけていくかというところは、だから、どれが日本人向けなのかとか、その辺のメルクマール、水準みたいなものを考え…
この発言のページ
63井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
金融庁の登録業者につきましては、金融庁のウェブサイト等で明確に公表しておりますので、それを御確認いただければ、無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。
そういう意味で、利用者に対しては、無登録業者の取引については、不測の損害を被るリスクがあることということも含めて、十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。
この発言のページ