井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案により、国内にある者を相手方として暗号資産取引業を行う者は、国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず、原則として、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従わなければならないこととなります。

仮に、海外事業者が改正金商法に基づく登録を受けずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて勧誘を行っている疑いがある場合には、当該事業者について実態把握を進め、業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリの配信停止についてアプリストアに働きかけるなど、引き続き適切に対処してまいります。

さらに、今般の改正法案におきまして、暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。これによりまして、日本で暗号資産取引業を無登録で行っている海外の者について、海外当局との情報交換を実施することが可能となります。

また、自発的にこのような海外業者を使っておられる利用者に対しましては、金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用しまして、無登録業者との取引は不測の損害を被るリスクがあることについて、十分に注意喚起を行ってまいりたいと思います。

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