お答え申し上げます。
改正法案では、利用者保護のため、必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資産取引業者が取り扱うことを禁止することとしております。この必要な基準の具体的な内容については下位法令で定めることとしておりますが、一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。
具体的には、例えば、移転、保有記録を適切に管理することが困難な暗号資産、あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号資産、流動性が乏しい暗号資産などについては取扱いを禁止すべきものと考えられ、こうした考え方に沿って基準を定めることを想定しております。
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伊佐進一(中道)
局長、私、まだここはちょっと理解が及んでいないんですが、海外の業者、海外のトークンというのは、本当に日々いろいろな新しいものができてきています、いろいろな業者がいます、登録されていない、日本の規制上、無登録なものも恐らくたくさんあると思うんですね。そのときに、日本人がどれを利用しているかとか、なかなか把握するのは難しいかなと思っていまして、どうやってこの無登録、あなた、無登録ですよ、ちゃんと日本の規制に服してくださいというのを、どうやって規制の網にかけていくかというところは、だから、どれが日本人向けなのかとか、その辺のメルクマール、水準みたいなものを考え…
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63井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
金融庁の登録業者につきましては、金融庁のウェブサイト等で明確に公表しておりますので、それを御確認いただければ、無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。
そういう意味で、利用者に対しては、無登録業者の取引については、不測の損害を被るリスクがあることということも含めて、十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。
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伊佐進一(中道)
登録されていれば、確かに分かるということなんですよね。だから、ここはちょっと、もちろん網羅的に全部というのは難しいと思うんですよ。だからこそ、モニタリングが大事なのかなと思っています。どうやって無登録で、しかも、日本人、日本でいろいろな被害が発生しそうなものについて把握していくか。だから、ほか、いろいろな様々な形で規制を強化し、しっかりと利用者保護を図っていくということが大事なのかなというふうに思っておりますが。
例えば、暗号資産取引業者、業者に対する規制というのがかかるわけですが、業者が取り扱うトークン、そのトークンそのものに対する規制も大事だと思っ…
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- (上の発言)
65井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
改正法案では、利用者保護のため、必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資産取引業者が取り扱うことを禁止することとしております。この必要な基準の具体的な内容については下位法令で定めることとしておりますが、一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。
具体的には、例えば、移転、保有記録を適切に管理することが困難な暗号資産、あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号資産、流動性が乏しい暗号資産などについては取扱いを禁止すべきものと考えられ、こうした考え方に沿って基準を定めることを想定しております。
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伊佐進一(中道)
暗号資産取引業、この業に対する規制について、業務管理体制の整備をどう行っていくかということも大事だと思っていますが、例えば、投資経験がない、年金暮らし、例えば高齢者の皆さんだったりとか、あるいは、暗号資産はなかなか複雑で、仕組みをなかなか理解していない上で、そういう利用者の皆さんにリスクの高い暗号資産を販売していいのか。
今現状、顧客適合性確保を確認するということが必要だと思っていますが、この体制だったりとか、要は取引業を行う業者側の管理体制ですよね。売買審査の体制、これも、業者あるいは業界側で、例えば、有価証券だったらJPXだったりとかというところで…
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67井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対し、第一種金融商品取引業、証券会社に相当する規制を適用しつつ、暗号資産の性質を踏まえた規制を整備することとしております。その上で、暗号資産を規制する根拠法令を金商法に移管することに伴い、暗号資産取引業者は、暗号資産取引業を適確に遂行するため、業務管理体制を整備しなければならないこととしております。
御指摘いただきました暗号資産取引業を適確に遂行するための業務管理体制の整備義務について、具体的な内容としては、例えば、取り扱う暗号資産の審査体制、顧客適合性確保のための確認体制、売買審査体制とい…
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伊佐進一(中道)
大臣に伺いたいと思います。
今の局長の答弁も、裏づけ資産がないので投機的な面もあるというような発言もございました。さきの岡本委員の方からも、投資か投機かという質問に対して、岡本委員の質問の中にもあったのも、投資したものが、そのものが利益を生んでいくものが投資であって、裏づけ資産がないようなものだと投機的な側面が非常に強いんじゃないかということで、今回の法改正によって、大臣も先ほど答弁で、推奨、お墨つきを与えるものでないというふうに答弁をしていただいております。
ちょっとこれだと繰り返しになるので少しだけ深掘りさせていただくと、さきの議論もありました、…
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