三反園訓 (自由民主党)財務大臣政務官

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

極めて高い所得に対する負担の適正化措置につきましては、株式の譲渡所得等が分離課税とされているために、こうした所得が多い高所得者層について所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁が課題といった中で、税負担の公平性を確保するために、令和八年度税制改正において見直しが行われたものであります。

他方、御指摘のとおり、我が国の成長力を底上げする観点から、スタートアップ振興は大変重要と考えております。そのために、税制の面でも、令和五年度税制改正におきまして、株式の売却益を特にリスクが高く資金が集まりにくいスタートアップへの再投資や自己資金による創業に充てる場合には、二十億円までその売却益を非課税とするという措置を既に講じているところであります。

いずれにしましても、本措置の適用状況や税負担の在り方の状況につきましては、今後も適切にフォローしていくとともに、所得再分配機能の確保といった観念も含め、税制の在り方につきましては不断に検討してまいりたいと考えております。

なお、政府といたしましては、先日、日本成長戦略会議の分科会におきまして、スタートアップ政策を抜本強化するため、スタートアップ総力創出パッケージが取りまとめられたものと承知しておりまして、様々な政策ツールを使いながらスタートアップへの支援に取り組んでまいりたいと考えております。

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