峰島侑也 (チームみらい)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

まさしく、なし崩し的に五千億円未満まで拡大されるのではなく、実際に投資家のニーズであるとか開示の状況を是非見ていただいて、その際に判断していただけることを期待しております。

また、続く質問が、中小企業における実質的な開示負担というところですが、ほかの委員からも多く指摘があり、私自身もその答弁をお伺いしまして理解したところではあるので、質疑自体は飛ばさせていただこうかとは思うものの、私自身も、サプライチェーン上の中小企業の方々に実際的な開示の負担が及ぶことを懸念しております。

これまでは、既に開示されているような会社でも見積り等で対応されているケースが多いということだとは理解しておりますが、改めて法律に位置づけられる、また第三者保証が入ってくる、そういった中で、今後どのようにその傾向が変化してくるかというところも十分に透明ではないというふうに理解しております。こういったところが過度に負担が大きくならないように、是非ガイドライン等で道筋を示していただければというふうに期待しております。

そういたしましたら、次に、スタートアップ投資の点について御質問させていただければと思います。

実は、元々、このスタートアップ投資で、五十名以上で私募で資金調達する際、有価証券届出書の基準というのを一億円から五億円に上げるというところで、説明を聞いた当初は、私自身はこれについてどうなんだろうなと思うところはありました。実際に、プロ投資家じゃない方に私募をして、それで五億円集めるという事例がどれぐらいあるんだろうかというところは疑問に感じるところではあったんですが、実際に周りのスタートアップに関わられる方々に聞いていると、直近、起業家がやはり増えてきているという中で、自らのビジネスを売却した後に投資家に回り、そういった方々から比較的大規模な資金調達をするケースというのが増えてきているという中で、このような法改正というのは一定スタートアップを促進するという意味において意味があるものだというふうに現在理解をしております。

このように、起業家が次の起業家を育成していくというプロセスは望ましいものだというふうに感じておりますが、しかし一方、だからこそ、不整合を感じている部分、これは前回の一般質疑でも質問させていただきましたが、ミニマムタックスの部分について疑問を感じております。

こちら、税の公平性の観点から、配当金などで毎年安定的に高い所得を得る方について追加的な負担をお願いするというところについては一定理解はしておりますが、やはり起業家の方々、起業してから低収入の方、無収入の方も多くいらっしゃって、その中のほんの一部の方が実際自分の会社の株式を売却するに至る、そういった人生で一度ないしは本当に数少ない株式譲渡益を得る際にもミニマムタックスが適用されるということが、本当に今の日本のスタートアップ振興の方向性と合致しているのかというところは引き続き疑問を持っております。

当然、今、エンジェル税制等もありますが、再投資期間も限られた年数ですし、また、控除を受けるために再投資期間に会社を見つけて投資をするというのは、それが本当に健全なのかという議論もあるかとは思います。

そういったところで、起業家が今後ほかの企業に対する投資家となり得る環境を整備する意味でも、こういったスタートアップが、起業家が御自身の会社の株式を譲渡した場合に、無税とまではいかないかもしれませんが、自身の譲渡益についてはミニマムタックスの対象外とするような、日本版QSBSを導入する必要性があると考えていますが、改めて、ここに対する政府の御見解をお伺いしたいと思っております。

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